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遺言の方式

Q.

 私は、妻と子供と幸せな人生を送ってきて、自慢じゃないですがたくさん財産をもってます。私が死んでから家族が私の遺産を巡って争わないよう遺言をしておきたいのですが、どのようにすればいいですか?

A.

 あなた一人で遺言をするのなら自筆証書遺言があります。

 誰の手も借りずにあなた一人で法的な効力のある遺言をするのなら、自筆証書によって遺言をする方法があります(民法968条)。この方法で遺言をするためには、あなたがその全文、日付及び氏名を自分で書き、これに印を押さなければなりません。

 この場合あなたが遺言の全文をワープロで打っていると、たとえ署名を自分で書いていてもその遺言書は、無効となります。つまり、この遺言書の方式は、遺言書の全てをあなた自身が書かなければならないのです。

 ただ、この遺言はあなた一人でできるので、最も簡単な遺言の方式といえるでしょう。

Q.

 上記のような方法も簡単でよいとは思うのですが、このような簡単な方法によると、遺言が変造されたりしそうで、家族に争いが生じないとも限りません。もっと確実な方法はないのでしょうか?

A.

公正証書遺言の方式によることができます。

 公正証書遺言の方式(民法969条)は、手続的には面倒くさい面もありますが、厳格な手続である分、保管は確実であり変造されることはまずないので、安全確実といえます。

 この遺言をする場合、公証人役場におもむき証人二人以上の立会いのもと、あなたが遺言したいことの内容を公証人に口述し、公証人がこれを筆記することによって作成されます。

 もし、口述することのできないハンディキャップを負っている人であっても、平成11年民法の改正により、通訳人の通訳や筆談でもよいことになりました。(民法969条の2

Q.

 このような厳格な公正証書遺言によっても遺言書の内容が外部に漏れるおそれがありますよね。私が生きている間、遺産を巡って私と家族との関係がギクシャクしないよう、遺言書の内容を秘密にしておきたいのですが、そのような方法はありますか?

A.

 秘密証書遺言によることができます。

 遺言書の内容を生前は秘密にしておきたいとき、秘密証書遺言の方式によることができます(民法970条)。

 この場合、あなたは作成した遺言書に署名押印し、その証書を封じ証書に用いた印章で封印します。次にあなたは、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出し自己の遺言書であることその遺言書を書いたものの氏名及び住所を述べます。そして公証人は、この申述と証書を提出した日付を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し印を押します。

 以上のような方法で生前は遺言の内容を秘密にすることができます。

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