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財産分与(2)

財産分与(2)

今回は、財産分与の対象となる「共有財産」の具体例ついてご説明します。

(1)婚姻期間に夫婦が得た財産
別居中の収入は、夫婦の協力により得た財産ではありませんが、単身赴任などで婚姻関係が破綻していなければ、財産分与の対象とすることになります。また、不貞行為などをした夫が一方的に出て行った場合の別居期間中の収入も、財産分与の対象とすることが一般的です。 その他、宝くじなどの当選金は、購入費用の範囲で財産分与の対象となりますが、当選金は夫婦の協力とは関係なく得られた財産ですので、「特有財産」として財産分与の対象にはならないです。
(2)名目上の会社の財産
小規模な会社で、実質的には個人事業となっている場合は、その会社の財産も財産分与の対象となることがあります。
(3)家族の共同経営
配偶者の実家で共同経営を手伝った場合などは、仮に給料を受け取っていましても、その経営への貢献に応じて分与を受けられることがあります。
(4)無形財産
婚姻期間中に主婦が医師などの高収入資格を取得した場合などは、夫の協力により得られたものとして、財産分与の対象となることがあります。しかし、現実にはそのような事例は少なく、金額での評価も難しいため、実務ではあまり関係のない部分です。
(5)退職金
定年退職の5年前までであれば、定年退職時の退職金から、離婚または別居から定年までの年数の割合を差し引いて、財産分与の対象とすることが一般的です。そうでない場合は、離婚または別居時で退職すれば得られたと思われる退職金の額が、財産分与の対象となります。

次回は、財産分与にあたっての注意点をご説明します。

※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆、2008年4月に改定されたものです。

執筆者 行政書士 夛治川 満之
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