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年金分割(2)

年金分割(2)

今回は、厚生年金の年金分割の手続き方法についてご説明します。
まず、年金分割の準備として、社会保険事務所で離婚に伴う年金分割の情報提供を受ける必要があります。この手続きには、戸籍謄本と請求者の年金手帳を持参して下さい。

次に、年金分割の合意の公正証書を作成します。公正証書の費用は、年金分割の合意条項のみで、1万3000円程度になります。
また,公正証書を作成しなくても、公証人の面前で夫婦が年金分割の合意書にサインをして、その私書証書の認証を公証人にしてもらう方法もあります。この場合は5500円ですから、公正証書よりも公証人役場の費用が安く済みます。(この他,離婚後に当事者双方または代理人が社会保険事務所に出向く方法もあります。詳しくは,社会保険事務所までお問い合わせ下さい。)

認証を受ける合意書の一般的な書式は次の通りです。

「甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は、本日、社会保険庁長官に対し対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨の合意をした。」

そして、公正証書(または公証人の認証を受けた合意書)と離婚後の戸籍謄本及び年金手帳を持って、社会保険事務所で年金分割の申請をすることになります。平成20年4月以降の第三号保険期間の年金分割の申請はいつでも構いませんが、合意による年金分割の申請は、原則として離婚から2年で時効になりますので注意が必要です。この年金分割の申請は、単独で行うことができます。

年金分割の合意ができないときは、家庭裁判所での離婚調停において、年金分割の話し合いを同時にすることも可能です。すでに離婚調停を始められている場合は、途中から年金分割の申立ての趣旨を追加することもできます。

なお、すでに離婚をしている場合でも、離婚後2年以内であれば、家裁にて年金分割の調停や審判を申し立てることが出来ます。この場合、調停の成立や審判の確定した日から1ヶ月以内であれば、離婚から2年を過ぎていても、社会保険事務所で年金分割の手続きをすることが出来ます。

※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆、2008年4月に改定されたものです。

執筆者 行政書士 夛治川 満之
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