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年金分割(1)

年金分割(1)

今回からは、年金分割についてご説明します。年金分割は財産分与とは別物ですので、混同されないようにご注意下さい。また,年金分割は行政との関係の手続きですから,当事者間で「財産分与以外に離婚に伴う債権債務は存しない。」
と合意をしていても,年金分割の請求をすることは可能と解されています。

4.年金分割

平成19年4月以降の離婚については、厚生年金国家公務員共済年金地方公務員共済年金私学共済年金の分割が可能となりました。
おおまかにご説明しますと、この制度改正は2段階になっています。まず、平成19年4月以降の離婚は、婚姻期間中の上記の厚生年金等について、2分の1を上限として譲渡可能になります。
そして、平成20年4月以降の「配偶者が第3号被保険者」となっている期間の厚生年金等については、請求をすることにより、強制的に2分の1に分割されるようになります。これは、平成20年5月1日以降の離婚に適用されます。
なお、申請によって強制的に分割されるのは、あくまで平成20年4月以降の「配偶者が第3号被保険者」となっている期間の厚生年金等だけですのでご注意下さい。厚生年金等のそれ以外の部分については、配偶者との年金分割の合意や、裁判手続きが必要になります。

また、国民年金はもともと個人単位で加入していますので、分割の対象にはならないです。
平成20年4月以降に考えられる問題としては、勝手に配偶者を国民年金の第3号被保険者から外そうとした場合の、訂正手続きが考えられます。つまり、サラリーマン世帯の主婦を第3号被保険者とする場合、役所による妻の所得のチェックがありますが、夫が勝手に妻を第3号被保険者から外そうとした場合、現状として役所はほぼノーチェックで外してしまいますので、専業主婦は特に注意をして、発覚次第、訂正手続きをする必要があります。

公証人役場での年金分割の合意手続き等については,次回詳しくご説明します。

※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆、2008年4月に改定されたものです。

執筆者 行政書士 夛治川 満之
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