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災害と税金

Q.

 今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に伴い、家が全壊してしまいました。税制面での措置はないのですか?

A.

 災害によって住宅や家財が被害を受けた場合、(一)雑損控除または、(二)災害減免法による所得税の軽減免除のいずれか有利な方法を選択して受けることができます。一般には、損害額が大きい場合や所得が多い場合には雑損控除が有利といえます。

一、雑損控除

1. 対象

 (1)納税者または(2)納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者が所有する、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産が損害を受けた場合が対象となります。所得制限はありません。

2. 所得から控除できる金額

 次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

  1. (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
  2. 差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

 なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

3. 差引損失額

 上記の差引損失額は、以下の計算式で計算します。

 差引損失額=損害金額+災害関連支出-保険金などにより補てんされる金額

  • 「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。個々に損害額を計算することが困難な場合は、時価相当額×被害割合(程度によって、5%、50%、100%のいずれか)で計算することもできます(時価相当額の計算については、いくつか方法がありますので、税務署にご確認ください)。
  • 「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

4. 必要書類など

 申告にあたって、以下の書類などが必要となります。

  1. 被害を受けた資産の明細(資産内容、取得時期、取得価額)のわかるもの
  2. 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用、その他これらに類する費用などで、被害に関連して支出した金額の明細のわかるもの及び領収証
  3. 被害があったことによって受け取る保険金、損害賠償金等の金額がわかるもの
  4. 所得金額の計算に必要な書類(給与所得者の場合は給与所得の源泉徴収票)
  5. 市町村から「り災証明書」の交付を受けている場合には、同証明書

二、災害減免法による所得税の軽減免除

1. 対象

  1. 災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)がその時価の2分の1以上であること
  2. 住宅や家財の所有者が、納税者または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者であること
  3. 災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下であること

2. 軽減又は免除される所得税の額

所得金額の合計額 軽減又は免除される所得税の額
500万円以下 所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下 所得税の額の2分の1
750万円を超え1000万円以下 所得税の額の4分の1

3. 適用を受けるための手続

 確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、原則として確定申告期限内に、納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。

 なお、給与所得者の場合には、給与支払者を通じて「源泉所得税の徴収猶予・還付申請書」等の書類を、災害を受けた人の納税地(給与支払者の納税地ではありません)の所轄税務署長に提出することで、源泉徴収の猶予または還付を受けることができます。この場合、年末調整が行われないため、各自で確定申告を行う必要があります。

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