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保険金と税金(1)

Q.

 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)で家が全壊してしまいましたが、保険金を受け取ることになりました。この保険金に税金はかかるのでしょうか?

A.

 所得税法9条は所得税がかからない非課税所得について定めており、17号で損害保険の保険金を挙げています。したがって、保険金を受け取っても税金はかかりません。
 ただし、雑損控除を受ける場合には、受け取った保険金の額を損害額から差し引いて計算する必要があるので、注意が必要です。

 なお、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による建物と家財の損害は、通常の火災保険では補償されません(ただし、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物・家財が焼失した場合、地震火災費用保険金として保険金額の5%が支払われます。詳しくは保険会社にお問い合わせください)。

Q.

 癌で入院し、手術をしました。入院給付金と手術給付金を受け取ったのですが、これらに税金はかかるのでしょうか。

A.

 所得税法9条17号では、入院給付金や手術給付金の扱いは明らかではありませんが、所得税法施行令30条1号は、生命保険に基づく給付金で身体の傷害に基因して支払を受けるものを非課税所得としています。したがって、これらの給付金には税金はかかりません。
 ただし、医療費控除を受ける場合には、受け取った給付金の額を支払った医療費の金額から差し引いて計算する必要があるので、注意が必要です。

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