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退職時の住民税

Q.

 5年勤めた会社を今年の3月に退職しました。現在、主婦をしていて収入はありません。夫が、住民税の請求がくるはずだといっているのですが、本当でしょうか?

A.

 本当です。

 住民税は所得税と異なり、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税する、「前年所得課税主義」によっています。

 通常、サラリーマンは、特別徴収という方法により、前の年の住民税を6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きされます。

 あなたの会社が特別徴収しているとすれば、退職した場合、5月まで徴収されるべき住民税が未納になります。そこで、会社が、未納分を退職時に一括して徴収して精算します。

 もし、会社が一括徴収していない場合は、自宅に送付される納付通知に従い、納税することになります。

 今年の住民税は、もちろん自分で納めることになります。

(上記内容は平成14年12月現在の法律に拠っています)

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