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青色申告と白色申告

Q.

 在宅で仕事を始めたいと思っています。税務署に手続きを聞いたところ、開業届けを出すときに、青色で申告する場合は、届けも出してくださいと言われました。どういうことですか?

A.

 「所得税の青色申告承認申請書」のことを言われたのだと思います。(下の見本参照)

所得税の青色申告承認申請書

 提出には,「所得税の青色申告承認申請書 (PDF)」(国税庁:所得税の青色申告承認申請手続)を印刷してご利用ください。

 確定申告には青色申告白色申告の2通りがあります。

 青色申告とは、事業所得、不動産所得、山林所得が生じる納税者が、毎日の収入や経費などを帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、申告する制度です。
 正確な帳簿に基づく申告のため、税務署や金融機関(融資を受ける際に申告書のコピーを提出することが多い)に信頼性が得られます。

 また、不動産所得からの10万円の控除、3年間の赤字の繰越し、家族へ支払った給与の全額経費計上(条件あり)など、いろいろな特典があります(約50項目)。節税には青色申告が有利です。

 正規の帳簿は複式簿記の方式に記帳します(最高額55万円の控除が受けられます)。これは、お金の流れを原因と結果の両方の面から記録する方式です。たとえば、商品を売り上げて現金を受け取ったというような取引の場合、売り上げという収益の発生と、その結果である現金という資産の増加という事実を両方同時に記録します。税務署で税理士などの記帳指導を無料で斡旋してもらうことも出来ます。最近は、よいコンピュータソフトが発売されていますので、パソコンで記帳している方が増えています。

 白色申告とは、原則として上記のような帳簿作成の必要がありません。領収書等を整理保存しているだけで取引を記録する必要はありません。小規模事業者は白色申告される場合が多いようです。

(上記内容は平成14年12月現在の法律に拠っています。リンク先は同月現在、国税庁が公開している内容です)

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