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知的財産  2003年6月 5日 更新

インターネット上で知り合った人にダビングするのは著作権侵害?

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Q.

 インターネットの掲示板を通じて、ダビング依頼を受け、それに応じてダビングする場合は違法なのでしょうか?

A.

 私的使用のための複製著作権法30条)として認められるのは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において」使用することを目的としている場合に限られますから、見ず知らずの人のために複製することはこれにあたらず、著作権侵害にあたる可能性が高いといえます。
 したがって、ダビングに際して仮にお金を受け取ったりしなくても、著作権者の承諾なしにダビングした場合には、著作権侵害として損害賠償責任を追及されうるといえます(著作権法114条1項、民法703条709条)。

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