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損害賠償・慰謝料  2003年6月 5日 更新

犬に噛まれた場合の損害賠償

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Q.

 私が道路を歩いていたところ、突然、A家の大型犬が飛び出してきて私の足に噛み付きました。この結果、足を3針縫う怪我を負いましたが、犬の飼い主に対して損害賠償を請求できるでしょうか。

A.

 あなたがその犬を挑発したような事情がない限り、治療費、通院交通費、慰謝料などを損害賠償として飼い主のA氏に請求することができます。

 あなたに怪我を負わせたのは犬ですが、動物を飼育する者にはその動物の種類、性質に応じた注意を払う義務があり、それに違反して他人に損害を与えた場合には損害賠償の責任を負います(民法718条)。このケースのように、大型犬を飼う者は、道路に飛び出さない長さのしっかりした鎖でつないでおくなどの措置を講ずる必要があるといえるでしょう。

 この他、通院するのに勤務先を休み、給料の支払を受けられなかった場合(有給休暇を利用した場合も同様)には、その金額も休業損害として請求することができます。

Q.

 犬の攻撃を防ぐために、持っていたかばんで払いのけたところ、そばの電柱に犬が激突して死んでしまいました。A氏が損害を賠償しろと言ってきたのですが…。

A.

 このような場合、犬が飛び出してきたのはA氏の管理上の不注意が原因であり、あなたは自分の身を守ろうとしたのですから、正当防衛が成立します(民法720条1項)。従って、犬が死んだことに関する損害を賠償する必要はありません。

 なお、この場合、刑事上の責任(動物傷害罪刑法261条)も負いません(刑法36条)。

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