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皆で考えよう!法の建前と現実

2005年5月31日~2005年7月5日 実施

【質問】有責配偶者からの離婚請求は認められるべきか(投票総数:914票)

有責配偶者からの請求は認めるべきでない  120票 (13%)
現在のように厳しい条件付で、例外的に認めるべき  351票 (38%)
現在よりも例外の条件を緩やかにし、離婚しやすくするべき  71票 (8%)
婚姻が破綻していれば原則的に認められるが、例外的に認められない場合もあるとすべき  230票 (25%)
無条件に、婚姻が破綻していれば離婚請求を認めるべき  142票 (16%)

投稿一覧 (42件中 1 - 10 件目)

婚姻が破綻していれば原則的に認められるが、例外的に認められない場合もあるとすべき

破綻した婚姻関係を続けることが、人生において如何に無意味であるか。人は、自分の生き方を自由に選択出来ると思います。ただし、相手に不利益が生じないような条件を満たすことが必要だと思います。

関白失脚(神奈川・50代・男性・サービス業)

6月29日 7時51分

現在のように厳しい条件付で、例外的に認めるべき

子供がいない…この場合は慰謝料のみで認めてもいいと思います。ただ、通常よりもかなり×2多く支払う必要がるとおもいます。

子供がいる場合は、養育費の算定は裁判所が算出する。通常よりも多めにする。これに先ほどのかなり×2の慰謝料は最低限度の決まりは必要だと思います。

子供がいなければそれほど、重要視する問題には思えません。一番問題なのは子供を抱えて働くことの難しさをカバーする必要があるということだと思います。

こどもの問題をどう捉えるかがキーポイントに思えます。
有責者が「女性or男性」「養育はどちらが行うか」によって内容はかなり変わってくると思います。

※上記意見は有責が男性で女性が無職でしかも子供が幼児の場合です。こどもの年齢によっても多少違ってくると思います。

エンカイダー(福岡・30代後半・男性・金融/不動産)

6月28日 19時49分

現在のように厳しい条件付で、例外的に認めるべき

どのような制度であっても、悪用しようとする人はいるものだと思います。
「妻」「夫」という立場に過度に甘える人がいるために、まとも(?)な有責配偶者が大変な目に合うケースも少なくないのでしょう。
が、やはり、悪意ある有責配偶者からの一方的な請求によって、まとも(ある程度)なもう一方の配偶者の生活が破たんすることがないようにこそ、法律は機能するべきだと思います。
子供がいるならなおさらです。
現在の日本では、生きていくために必要な経済力において、女性に明らかな不利(いくら努力しても現実には)があることからも、有責配偶者からの一方的な請求を認めやすくするのはまだ早いと思います。
DVなどの場合は認めやすくするべきでしょうが。

ぽん(東京・30代後半・女性・サービス業)

6月24日 0時23分

無条件に、婚姻が破綻していれば離婚請求を認めるべき

性格の不一致で一緒に生活をしていくのは苦痛だと思います。
その苦痛が原因でも不倫をする場合もあるでしょう。
浮気癖の不倫と合う人を求めた結果での不倫は違うものです。
私の友人の中には、夫婦関係は破綻して家庭内別居状態、しかも
彼女には彼がいる状態(ご主人は気付いていないようですが・・・)なのに、
ご主人は給料はすべて渡しているようなので、彼女は子供が卒業するまでは家政婦のつもりでこのまま離婚しないと言っています。
へそくりをしてこっそりお金を貯めているそうです。
私は話を聞くたびにご主人がすごく可哀相になってしまいました。
そんな夫婦の仲で暮らしている子供達も・・・・・。
他にも打算で離婚しない女性はいろいろ知っています。
彼女達が欲しいのは愛情ではなく生活費なのです。
そんな人達まで守らなくてもいいんじゃないのかなぁと思います。
彼女達は紙切れ一枚の契約で守られすぎです。
男女が逆のパターンでも同様です。
有責配偶者になった原因はなにか?現在は無視ですよね。

はてな(兵庫・40代・女性・その他)

6月22日 21時40分

現在のように厳しい条件付で、例外的に認めるべき

婚姻が破綻している=不貞行為に走っても許される、ではないはずです。
また、婚姻が破綻している=お互いの気持ちが冷めている、でもないはずです。

その辺りを無視して、気持ちが冷めてしまった一方の都合だけで離婚を認めるのはどうかと思います。

本当に破綻しているのか、有責と言われる側の「有責配偶者になるに至った理由」は正当なのか(正当な理由などほぼあり得ないと考えますが)など、詳細に検証し、両者が全てにおいて合意できた時には認めてもよいかと思います。

その際、相手が離婚によってこれまでの生活レベルを維持できなくなる場合には、その分は支払うべきだと思います。(男女関係なく)

「甘えてないで働け」とかそういう話ではないと思います。今時は30代以降で仕事を探すのは男女とも困難です。選ばなければ仕事はあると言いますが仕事は選ぶものです。本人の人格を無視するような生活を強いる離婚であってはならないと思います。

みきすけ(愛知・30代前半・女性・製造業)

6月21日 21時50分

婚姻が破綻していれば原則的に認められるが、例外的に認められない場合もあるとすべき

私は別居年数が3年以上の場合であれば認めても良いと思います。

もちろん簡単にではなく、子供が居る場合は子供への償いとして養育費以外に子供への慰謝料なども設定して決して子供に将来不憫な思いをさせない為の金銭的な保障を確実にしなければいけないと思います。

別居していても復縁を願い賢明に努力されている方もいると思いますので、審査基準を設けなければいけないと思いますが、完全に別居されいてそれが長期に亘っていて戸籍だけの夫婦をだらだら続けている人の中に復縁についての努力をされている人はどれだけいるのでしょうか?

復縁の努力をせず、それでも紙切れだけの夫婦関係を続けていく理由は人それぞれだと思いますが、別居期間が長ければ長いだけ子供も成長し当時事情が理解できなかった子供も、居るのに居ない父や母に対して疑問を持つでしょう。
それが果たして子供にとってよい事なのでしょうか?

離婚後の生活の問題などの場合も、女性の場合、別居して3年も経っていれば、病気療養中などを除き自分の生活基盤を作るという意味では十分な年数だと思います。それを怠り復縁の努力も無しにただ相手から貰う生活費を当てにして婚姻関係を続けていくという考えを持っているのであれば、それこそ無意味だと思います。そういう考えはきっと意地などからくるものだと思うのですが、その意地というものを持ってしまったらなかなか自分では取り去ることは難しいと思います。これからの自分を見つめ直して自分の幸せの為に生きていくという前向きな発想をその人の心の中に芽生えさせる方法としては、法の力しかないと思います。

上記に当てはまるのは私の姉なんですが、はっきり言って復讐の事しか考えておらず、周りの意見は全く聞く耳を持ちません。不貞を働いた義兄は確かに悪いですが、姉も復縁ではなく復讐をする為の努力しかしない為、間に入っている子供達が可哀想でならないです。

うさぎ(福島・30代前半・女性・コンピューター関連)

6月21日 3時24分

婚姻が破綻していれば原則的に認められるが、例外的に認められない場合もあるとすべき

結婚はまだできないので詳しい立場などはわからないのですが、結婚の理由はさまざまあると思います。
けれど法律では、結婚とは互いの扶助などのようにお互いのことを考え合える関係であるように自分は理解しています。
そのことを踏まえて言うと、婚姻関係の破綻っていうのは、お互いのことを考え合える関係ではなくなったということに置き換えられると思うんです。
なので、状況的にも法律的にもそれはもう結婚しているべきではないと思うので、婚姻継続の余地がない場合は認めてもいいと思います。

ヒサシ(神奈川・10代後半・男性・学生)

6月20日 13時49分

現在のように厳しい条件付で、例外的に認めるべき

実態はケース・バイ・ケースですので、一律に不可とすることも可とすることも現実的ではないと思われます。とすると問題は、では、通例としてどこに判断基準を置くべきか、ということになります。
結婚というのは、少なくとも日本においては、今なお責任ある行為です。それによって受ける利益も不利益もあることでしょう。一旦は責任を担うと決めた以上は、やはり原則としてそれは遂行されるべきであると考えます。
相手が悪かったから浮気したのだ、という言い分もあるかとは思いますが、他方、それほど問題のある相手であったのならば、浮気をする前に清算すべきであった、という言い分もあり得ます。
離婚したいがために破綻状況を無理矢理作り出した有責配偶者の話も聞きます。落ち度なき者及び弱者(二者の定義はなかなか困難ですが)の保護に有利となる法であってくれればと思います。逆に言えば、私の選択したもの以外の方がその目的に適しているならば、そちらの方がよいと考えます。
近年、「家庭」という社会形態を維持するにあたっての困難さは増大しつつあります。しかし他方、今なお家庭とはこの世界に新しくやって来る子どもたちが初めに「人間社会」に接し、世界を学ぶ主立った場であり続けています(無論そうでない場合もあります)。子どもたちとは、私たちの、社会の、未来であるとも言えます。彼等のため、ひいては私たち自身のため、先にこの世界にやって来た者として、(できる限りにおいて、ではありますが)責任ある行動を取るようにしたいものです。

かるた(大阪・30代前半・女性・教育関連)

6月19日 19時45分

無条件に、婚姻が破綻していれば離婚請求を認めるべき

婚姻というのは、互いに支え合って共に生きて生きたいと思うからするのだと考えるので、例え別居をしていなくても、その様な気持ちがどちらかに無くなってしまえば継続は困難。また、婚姻は個人的なものであり、その生活形態は十人十色である様に、離婚に至る理由も様々である。それを何かしらの制約を設けて離婚をさせないというのは人間本来の自由が制約されているに他ならないと考える。行政が個人的な事まで管理しようというのは傲慢である。他方、そうした管理に頼るのは、役人管理に慣れてしまった日本人の悪い部分ではないだろうか。離婚過程をとやかく言うよりも、離婚後の対策、例えば、養育費を払わない場合の制約を厳しくしていくべきだと考える。

心配(静岡・30代前半・女性・教育関連)

6月16日 15時48分

有責配偶者からの請求は認めるべきでない

結婚というのはお互いに相手に対する責任と義務をもたなければいけないという前提があるものだと思っています。その責任を怠ったほうから言い出すことはさらにひどい裏切りのように思えて仕方ありません。婚姻生活がさまざまな理由で破綻しているのならば、浮気などをする前に別れるべきではないでしょうか。他に大切な人ができたからという理由で言い出されても、相手の今後も考えず、今の生活を放棄するわけですから説得は難しくなって当然だと思います。それに子供にとっては破綻していることが分かっていて仕方ないと思っていたとしても、「破綻しているから離婚する」というのと「浮気しているから離婚する」というのではまた違うものではないでしょうか?

専業主婦一人(大阪・30代前半・女性・専業主婦/主夫)

6月16日 14時23分

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