トップページ > 裁判体験談 > 車両保険の対象として、どこまでが含まれるか
裁判体験談 2008年5月21日 更新
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車両荒らしにあった際に、中においてあったスペアキー(グローブボックスやトランクなどは開かないもので、駐車場にキーごと預けるときなどに使うもの)を取られたが、この車には盗難防止装置がついているため、キーを取り替えるには、ドアの鍵セットのみならず、エンジン始動装置まで取り替える必要があり、その費用が車両保険の対象かどうかについて争った。
被告保険会社は、車両保険は物保険だから、その費用までは出ない、との見解で、私は、車両保険は元の状態に戻す費用を担保するものであり、盗まれたキーが存在する蓋然性が高い以上、キーセットごと取り替えなければ元の状態に戻ったとはいえず、更には、車ごと盗難という2次被害も予想されるため、この費用は保険の対象である、との主張だった。
なかなか、判決はでないものだなあ、と思った。
高裁の裁判官は、なんとか和解して欲しくて、再三、被告保険会社に、なんとか費用を払うことはできないのか、交渉していた。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日