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高齢者 2003年6月26日 更新
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申立後の手続はどうなっているのですか?
後見開始の審判をするには、原則として本人の精神の状況について鑑定をしなければなりません(申立人にこの鑑定に要する費用を負担することになります)。鑑定の結果、「精神上の障害に因り事理を弁識する能力を欠く常況に在る」(民法7条)と判断された場合には、家庭裁判所は後見開始の審判をします。
後見開始の審判がなされると、家庭裁判所書記官の嘱託によって東京法務局の後見登記ファイルに登記が行われます。このファイルには、
などが記録されます(後見登記等に関する法律4条)。
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集計期間: 2008年8月24日-8月30日