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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第118号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003. 2.18                           第118号
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 発行部数:12,146部(まぐまぐ 9,954部、melma!2,192部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ「知ってるつもり!」 第6回
 
  □ なっとく! 法律相談 第106回
     ~ 中学生が婚約!? ~

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第38回
     ~ 司法書士のなきどころ ~

  □ なっとく! ランキング

  □ 今週の「法、納得!どっとこむ」

  □ 編集後記


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■ 法律クイズ「知ってるつもり!」 第6回
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  A男(49歳)が美人ママの店、スナック「あずみ」に通
 い出して10年がたつ。払いはいつもツケ。毎月の給料に余
 裕はなく、ここ2、3年はボーナス払いが続いていた。
   しかし、A男の勤務先も不況のあおりで、年末のボーナ
 スは全額カット。
  期待していた振込みはないが、毎月顔を出してくれ、次
 のボーナスでは必ず、と何度もいうA男をママの幸子は信
 用していた。もちろん、毎月の請求書は出していた。
  夏も冬もボーナスはほとんど出なかった。A男は、無い
 袖を振って、わずかながらも振込みを行い、誠意を示して
 いた。
  しかし、このご時世、小さい店を営む幸子には70万の売
 掛金は大きい。A男のわずかの振込みも、幸子には不安を
 募らせるだけのものだった。
  幸子は男友達に頼んで、A男に請求の電話をさせた。突
  然の知らぬ男からの電話にA男は動揺した。誠意は示して
 いるじゃないか・・・。A男は幸子に電話した。「1年前
 の飲み代60万は時効だから支払わん!あとは、今から振り
 込むからうるさくいうな」と逆ギレ。
  たしかに、飲み屋のツケは1年で時効にかかる。
  本ケースについて正しい記述はどれか。

  (1) 法的手続きをとらずに放置した幸子も悪い。60万は
    あきらめるしかない。
  (2) A男は、ボーナスで支払うと何度もいっていた。幸
    子はA男の債権者だ。勤務先の会社に連絡し、今後
    の給料やボーナスを、幸子に直接払ってもらうよう
    にすべき。
  (3) 普通郵便で出した請求書は無効。時効の進行をとめ
    ることはできない。改めて、内容証明郵便で請求す
    べきである。そうすれば、時効の主張をやめさせる
    ことができる。
  (4) A男は、わずかだが振込みを行い、債務を認めてる。
    1年前の飲み代が時効という主張はもはやい認めら
    れない。
  (5) 払うといったものを払わないと言い出したA男の行
    為は詐欺に該る。警察に相談して、警察から注意し
    てもらうとよい。

   *正解は、巻末にて。

 
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■ なっとく!法律相談
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  第106回 「中学生が婚約!?」

 □相談□

  18歳の恋人がいます。中学時代からつきあっており、中
 学2年生の時に結婚することを約束しました。
  将来、一緒に住む場所も決めていました。大学受験でし
 ばらく会えない状態だったのですが、久しぶりに会ったと
 きに、もう会わないといわれました。
  新しい恋人がいるらしいです。いまさら、別れるなどで
 きません。相手の親は、未成年者なんだから、婚約なんて
 できない、もう来るなといって、彼女に会わせてくれませ
 ん。
  法律で解決する方法はないでしょうか。
                     (10代:男性) 

 □回答□

  まず、法律によって、あなたから離れた女性を再び、あ
 なたの元に戻すことを強制することはできません。法律は
 感情を強制することはできないのです。

  本件において仮に婚約が成立しているとします。婚約が
 破棄されようとしているので、相手に不利益(損害賠償責
 任)を被ることを申しつけて、婚約の履行を迫ることは可
 能です。しかし、成功しないでしょうし、成功したとして
 も、幸せな結婚が長く続くとは思えません。

  なお、婚約は未成年者でも可能とされています(大審院
 判決大正8年6月11日)。また、婚約は、口約束でも成立
 します。しかし実際に、その存在が争いになった場合は、
 婚約を立証する必要があります。立証の点で、口約束には
 問題があります。婚約指輪や結納が、代表的な婚約の証拠
 となります。そのような証拠がない場合、女性があなたに
 宛てた結婚を約束するラブレターなどがあれば、有力な証
 拠となります。

  ただ、あなたのケースで、実際に婚約の成立が法的に争
 われた場合、裁判所が中学2年生時の婚姻の約束を有効と
 認めてくれるは疑問です。中学2年生では、婚姻について
 十分な知識や認識の存在が疑われるからです。


 ☆☆ ホームページにも相談を掲載しています ☆☆

  今週は、著作権のCマークについての相談です。

     http://www.hou-nattoku.com/


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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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      第38回 「司法書士のなきどころ」

               村上高幸司法書士事務所
               司法書士 村上 高幸 先生

  大手銀行(みずほ銀行、三井住友銀行、東京三菱銀行、
 UFJ銀行)の住宅ローンの残高は、2002年末現在で、29
 兆6600億円であり、前年比で2兆3000億円も増加している
 そうです。(平成15年2月11日付日本経済新聞)
  住宅ローンを利用するには、購入する住宅に抵当権を設
 定すると同時に抵当権設定登記を済ませる必要があります。
 大抵は銀行から紹介された(半ば強制です。)司法書士が
 法務局へ抵当権設定登記手続を代理して申請します。
  住宅ローン利用の増加は、こうした抵当権設定登記手続
 等不動産登記手続の依頼増加につながり、不動産登記を生
 業にする司法書士にとっては起死回生のチャンスかもしれ
 ません。

  司法書士は、「不動産登記」を収入の柱とし事務所を維
 持してきたことは否めません。銀行との親密な関係は、
 「不動産登記」の需要があるので、今まで続いてきたわけ
 ですが、一部の司法書士はこの関係を維持するがための日
 常絶え間ない“努力”を積み重ねています。
  その“努力”とは、ほとんど御用聞きのような行為です。
 銀行の融資係に名刺を配るために訪問したり、とても採算
 が合うとは思えない不動産の謄本取得の依頼を引き受けた
 り、これ以上書くと苦情が来そうなのでここまでに留めま
 す。
  一部の司法書士のこの涙ぐましい努力は、市井の人々に
 知られたくはない恥部であります。なぜそこまでする必要
 があるのか疑問です。

  こうした銀行と利害関係があると「銀行」に対する批判
 もやりにくいものです。例えば、「銀行の貸し手責任」の
 問題について司法書士はどのように考えているのか。

  読者の方は、一度司法書士にこの問題をぶつけてみて下
 さい。

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  ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、
 仕事の依頼については、リーガルセキュリティ倶楽部事務
 局までご連絡ください。先生方をご紹介いたします。

 ご依頼はこちらへお願いします。→info@hou-nattoku.com
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■ なっとく!ランキング
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多
 かった記事をご紹介します。   (03/02/09~03/02/15)

 第1位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
     http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.php

 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第3位 有給休暇はいつから取れるのですか?
                  (職場でのトラブル)
     http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka1.php

 第4位 盗まれた運転免許証で借金されたら…
     http://www.hou-nattoku.com/consult/176.php

 第5位 交通事故に遭った!保険金すぐにもらえる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/175.php


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■ 今週の「法、納得!どっとこむ」
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 第4回「男と女の法律講座」が開講しています。
  
 レッツゴー>> http://www.hou-nattoku.com/

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■ 編集後記
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  前回の呼びかけに、とても参考になるご意見を、多くの
 みなさまから頂き、感謝しております。m(__)m
    すべてに、ご返信できなくて申し訳ありませんでした
 (予想外にたくさんのお便りいただきました)。

  クイズの答えはメルマガで!というお声が大きかったの
 で、今回から正解を巻末に掲載させていただくことにしま
 した。

  すぐに改善できない点もありますが、愛されるメルマガ
 づくりに励んでまいりますので今後ともよろしくご支援・
 ご愛顧くださいますようお願いいたします。


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※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
 支えられています。
 賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
  → http://www.hou-nattoku.com/asp/
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◇[クイズの答え] (4) ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

  A男の振込みは、民法147条が定める時効中断事由のひと
 つである、「承認」にあたります。

  詳しい解説は、http://www.hou-nattoku.com/quiz/

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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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