トップページ > メールマガジン > 「知らなきゃ損する!面白法律講座」第140号
知らなきゃ損する面白法律講座
http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□ 2003. 7.22 第140号 ─────────────────────────────────── 発行部数:14,030部(まぐまぐ12,121部、melma!1,909部) 毎週火曜日配信 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 目 次 ─────────────────────────────────── □ なっとく! 法律相談 第128回 「通園していない期間の保育料も支払い義務があるの?」 □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第60回 「NPO法人について (1)」 □ なっとく! ランキング □ 編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!法律相談 ─────────────────────────────────── 第128回 「通園していない期間の保育料も 支払い義務があるの?」 □相談□ 子供が通う幼稚園を1学期いっぱいで辞めると申し出た ところ、1年契約なのであと8か月分の保育料も払うよう要 求されました。 入園式の説明会では途中退園の話を少ししていたような 記憶はありますが、書類はもらった記憶がありません。誓 約書、連帯保証人などは提出しています。 通ってもいない幼稚園に毎月保育料を支払わなくてはい けないのでしょうか? (30代:女性) □回答□ 普通の契約と違い、入園や入学の際に契約書を作成する ことは少ないようです。しかし、当事者互いが債権者・債 務者として権利・義務を有することは通常の契約と何ら変 わりはありません。たとえ契約書にあたるものがなくても、 契約内容が公序良俗に反する(民法90条)と認められる場 合をのぞき、契約としての拘束力を持ちます。 反対給付を全く受けないのに月々支払わなければならな いことを納得しづらいのも事実ですが、幼稚園側としてみ れば一定数の園児が1年分の保育料を納入することを前提 にして、保育士の確保や設備の維持などを行い、園を運営 しているわけです。途中退園した園児のあとを補充するこ とも幼稚園としての性質上困難でしょうから、そういうリ スクを免れるために通園していない期間の保育料も請求す ることにしているのでしょう。 1年契約であり、途中で退園する場合も1年分の保育料を 支払う、ということで入園したのなら、たとえ形式上は月 払いであっても、あと8ヶ月の保育料は1年契約であなたが 負った債務の一部と解釈できます。お書きになったという 誓約書が何についてのものであるか、ご相談の文面からは 不明ですが、保育料の支払いなどにつき連帯保証人を立て たりしているのなら、債務の内容について全く知らず、ま た説明も受けていなかったと主張することは原則として難 しいと思われます。 ただし、退園に至った理由が幼稚園側にあるような場合、 お子さんが現実に一日も通園していなかったような場合や、 契約内容が消費者契約法10条のいう「消費者の利益を一方 的に害するもの」と認められる場合には、通園していない 期間の保育料を免除させることも可能でしょう。 あなたの事情を理解してもらい、まずは折り合いのつく 金額・支払方法を話し合ってみては如何でしょうか。 ☆☆ ホームページにも相談を掲載しています ☆☆ 今週は「オンラインで宿泊予約したのに予約漏れに! …賠償請求できる?」 ネット上での宿泊予約にまつわるトラブルについての 相談です。 http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 士(サムライ)業の仕事と活躍 ─────────────────────────────────── 第60回 「NPO法人について (1)」 NPO法人トリプルエー 理事長 行政書士 本多 雄一 先生 法人の中には、設立に際して所轄庁の認可・認証を要す るものがあります。例えば、社会福祉法人、事業協同組合、 特定非営利活動法人(以下、NPO法人という)があります。 これらの法人の認可・認証を得ることは行政書士の業務の 一つであり、私も関わることが多いので、今回はこれらの 中からNPO法人について取り上げてみたいと思います。 NPO法人の認証数は、6月末現在で全国の合計が11,899団 体に達しており、いまや珍しい存在ではなくなっていると 思われます。このメルマガを発行しているサイト (http://www.hou-nattoku.com)も、NPO法人リーガルセ キュリティ倶楽部により運営されています。 しかし、NPO法人ついて多くの方が良く知っているかと いうと、まだまだ認知度が低いかもしれません。私の経験 では、よく知らないというより、むしろ、誤解されている 部分が少なくないように思います。 最も多い誤解が、NPO法人は非営利団体なので、その活 動によって対価を得たり、儲けたり(収益をあげたり)し てはいけないというものです。 特定非営利活動法人法(以下、NPO法)は、「営利を目 的としないものであること」(NPO法第2条2項1号)と定め ていますが、ここに「営利を目的としない」とは、活動に より得た収益を構成員で分配しないことをいいます。例え ば、株式会社は利益があがればそれを株主に配当しますが、 NPO法人はそのようなことはできないということです。 しかし、次の行為はいずれも、構成員への収益の分配に はあたりませんので、NPO法人も行うことができます。 (1) NPO法人に労務を提供する人に賃金を払うこと。 (2) NPO法人で行う業務を受託した人に報酬を払うこと。 (3) 役員に報酬を払うこと(ただし、報酬を受ける役員 の数に制限あり)。 これらは正当な労働や業務に対する対価として受け取る ことができます。 次回は、NPO法人も積極的に儲けなければ(収益をあげな ければ)ならない、ということについて述べることにしま す。 +-------------------------------------------------------+ ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、 仕事の依頼については、リーガルセキュリティ倶楽部事務 局までご連絡ください。先生方をご紹介いたします。 ご依頼はこちらへお願いします。→info@hou-nattoku.com 過去に掲載された「士業の仕事と活躍」はこちらから→ http://www.hou-nattoku.com/samurai/ +-------------------------------------------------------+ =[PR]================================================================= ■法律事務所■特許事務所■司法書士事務所■税理・会計事務所 就職のことなら、http://www.lifr21.com/ をご覧ください。 ☆☆☆☆☆ 研修情報、求人情報掲載中です! ☆☆☆☆☆☆ ============================================リーガルフロンティア21 == ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!ランキング ─────────────────────────────────── ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多 かった記事をご紹介します。 (03/07/13~03/07/19) 第1位 執行猶予(知っトク! 法律用語の小道) http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo5.php 第2位 肉体関係がなければ、慰謝料は請求できないの? http://www.hou-nattoku.com/consult/216.php 第3位 インターネットのわいせつ画像 (インターネットをめぐるトラブル) http://www.hou-nattoku.com/internet/other2.php 第4位 根も葉もない噂を止めさせたい http://www.hou-nattoku.com/consult/218.php 第5位 内容証明郵便とはどういうものなのですか? http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou1.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 編集後記 ─────────────────────────────────── 「職探し その(6)」 最近、大学の「就職課」へ出向くことが続いたのだが、 その様変わりには驚かされた。 編集子の頃の就職課といえば、汚い壁一面に所狭しと各 社の情報が貼ってあるだけ。担当は仏頂面を隠そうともせ ず、どこから繰っていいのかわからないようなボロボロの ファイルがパイプ机に散乱しているだけ。田舎者の編集子 などは生存競争の凄まじさに打ちのめされてしまい、二度 と敷居をまたぐことができなかったものである。 今はどうだろう、美しく広い部屋にパソコンが整然と並 び、担当は笑顔で親切、関係図書も常備、雇用側企業に諸 法令の遵守を促すような張り紙までされて、まさに至れり 尽せり。 これだけ学校が応援してくれるなら安心して就職活動で きるとおもうと、羨ましくもあり、無菌室に入れられたよ うな、奇妙な気分も多少あり。それだけ就職も、大学の運 営も難しくなったということだろうか。 (とも) +-------------------------------------------------------+ ※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に 支えられています。 賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可) → http://www.hou-nattoku.com/asp/ +-------------------------------------------------------+ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部 監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹 ─────────────────────────────────── 法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/index2.html 登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.htm バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/index.htm ご意見・ご感想: http://www.hou-nattoku.com/opinion.html その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━