トップページ > メールマガジン > 「知らなきゃ損する!面白法律講座」第2号
知らなきゃ損する面白法律講座
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ ▲∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▲ ◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第2号◇~ ● ● ◆ 面白法律講座 ◆ *辰己法律研究所 大阪* ▼∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▼ 監修: 弁護士 密 克行 弁護士 伊藤公量 弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹 弁護士 浅井健太 弁護士 南 聡 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆ ◆はじめに ◆知っておこう!!身近な法律問題 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむhttp://www.hou-nattoku. com】のご案内 ◆編集後記 ▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽ ◆◆知っておこう!!身近な法律問題◆◆ ◆第2回◆ ~DVって何? 私達夫婦は仲良しだけど…~ ◇知らんふりするのもDV?!◇ DVと聞いてどんなことを思い浮かべますか。 DVとはドメスティック・バイオレンスの略語です。 直訳すると家庭内暴力ということになります。とはいっても、大学生の息子 が親に暴力を振るう、といったものは含みません。 専ら、夫や恋人などの関係にある男女間において、男性が女性に振るう 暴力をいうのです。 「女性に暴力を振るうなんて男の風上にもおけないな。」 と肯いていらっしゃる男性も多いかもしれません。 しかし、夫が妻を殴ったり蹴ったりすることだけがDVにあたるわけではあ りません。 言葉の暴力やセックスの強要、さらには無視することさえもDVに含まれる ことがあるのです。 ◇DVは暴行罪で処罰、だったら、それでいいんじゃない?◇ 夫が妻を殴ったのであれば、暴行罪や傷害罪に問われるでしょう。 暴行や脅迫によってセックスを強要したのであれば、強姦罪に問われる可能 性もあります。 それなら、あえて法規制しなくても、既存の法律で対応できるとも思え ます。 では、一体、DVは、他の暴力と比べてどのような点が問題なのでしょうか。 1つには、家庭内のもめごとは、よほどひどい事態にならないと当事者が警 察に通報するということがないという点が挙げられます。 また、もう1つの点として、仮に通報したとしても、単なる夫婦げんかとし て真剣に取り合ってくれないことが多いという点も見逃せません。 とすれば、警察が積極的に介入することで問題は解決されるのでしょうか。 警察の中途半端な介入はかえってDVを激化するきっかけともなります。 また、不祥事の絶えない警察にどこまで被害者が頼れるのか、まだまだ男社会 である警察が、女性の人権に配慮してきめ細かく対応できるのか、などの問題 があります。 ◇DVは当事者だけの問題じゃない◇ こうしてみると、DVとは、それにさらされている特定の女性だけの問題で はなく、こうした問題に疎かった伝統的な社会のあり方に根ざす深い問題であ ることがみえてきます。 現在、民間には、DVにさらされた女性が一時的に身を寄せることのできる 施設(シェルター)が設けられているものの、公的なシェルターはまだまだ不 足しており、その増設が求められています。 しかし、シェルターはあくまで一時的な緊急の避難所にすぎず、問題を一時 的に先延ばしする痛み止めにすぎません。問題の本質的な解決の鍵は、一見D Vに無関係な人達の中にこそあるのではないでしょうか。 DVに関する法制化の動きがあるようですが、当事者だけの問題としてでな く、社会の問題として広く議論されることを願ってやみません。 ▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽ ◆◆ホームページのご案内◆◆ このメルマガでは毎回、「辰己法律研究所:大阪」の作成するホームペー ジ【ほ~(法)納得!!どっとこむhttp://www.hou-nattoku.com】のご紹介 をしていこうと思います。 当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬと ころで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載しています。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ■□こんなときどうする??□■ さらに新しいQ&Aが追加されています。 ちょっとのぞいてみてくださいね。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ■□かじってみよう身近な判例□■ (下の判例はみなさんによりよく分かっていただくため、分かりやすい事 例にかえてあります。) ~ 妻の損害賠償の請求額について、夫の過失を考慮して減額できるか~ (最高裁昭和51年3月25日第1小法廷判決) 〔どんな紛争か?〕 鳩山直人は、妻たか子を助手席に乗せて自動車を運転していたところ、 左方向から進入してきた○×運送の大型トラック(運転手は不破雷蔵)と 衝突し、鳩山夫婦は大怪我を負った。なお、この事故は、直人と不破運転 手の双方の過失が原因であった。 たか子は、不破運転手に対して民法709条に基づき、○×運送会社に対し て自賠法3条に基づき(物的損害については民法715条に基づき)、損害賠 償請求をした。 ○×運送会社と不破運転手は、夫と妻は家族共同体を構成するから、夫直 人の過失は妻たか子の請求できる損害賠償額を定める上で考慮すべきだと主 張している。 〔あなたはどう考える?〕 車の助手席に乗っていた妻が夫の不注意で他の車と衝突して事故にあい、 負傷した場合、同じく不注意だった相手方の車の運転手に対して、損害全額 を請求できるのでしょうか。 夫に不注意があったとしても、妻に不注意があったわけではない、と考え れば、全額請求できて当然とも思われます。 しかし、夫と妻とは同じ1つの財布で生活している関係にあります。 とすれば、夫の不注意は妻の不注意として考慮されてもやむをえないので は、とも思われます。 最高裁判所は妻たか子が請求する損害賠償を全額認めたのでしょうか。 裁判所の判断とこれについてのコメントは、 ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむhttp://www.hou-nattoku.com】 をご覧下さい。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ■□新法舞台裏□■ 近々内容拡充予定です。 舞台裏にもっと迫ります! ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ■□ブレイクタイム□■ 法律のことばかりみていると、頭が疲れるのでちょっとブレイクタイム 面白いコラム等を載せていますので頭を休めてください。 ▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ◆◆編集後記◆◆ メルマガ第2号いかがでしたか。 今回はDV(ドメスティックバイオレンス)をとりあげてみました。 DVは新聞の記事でもときどきみかけるように、社会問題化しています。 しかし、まだ与党によって法案作成の審議が煮詰められるところまではいた っていません。 このため、法律の話というよりも、法案の作成される前段階の話が中心とな りました。 とはいえ、同じく社会問題化している子供の虐待については、児童虐待防止 法が5月に成立しており、DVに関する法案も徐々にその姿をあらわしてくる ことでしょう。 新しい動きがあり次第、このメルマガでも取り上げたいと思います。 児童虐待防止法についても、機会があれば、メルマガかホームページで取り 上げたいと思います。 皆さんも取り上げてほしい題材がありましたら、メールをお寄せください。 感想もお待ちしております。 次回もどうぞご期待ください。 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ =================================================================== _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 発行元:辰己法律研究所:大阪 _/ 面白法律講座 _/ http://www.hou-nattoku.com _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ▽このメールマガジンはまぐまぐさまのご協力で発行させていただいて おります。登録解除、メールアドレス変更、バックナンバーはこちらです。 http://www.hou-nattoku.com/magagine.htm 【なお、法律相談は現在のところ、受け付けておりませんので、ご容赦下さい。】 =====================================================================