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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第219号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005.03.01                           第219号
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 発行部数:23,989部(まぐまぐ 15,401部、melma! 8,529部、Macky! 59部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第207回
    「封をしてある雑誌、開封すると器物損壊罪?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/379.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第4回
    「性犯罪者情報の公開について」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「コンビニと最低賃金」



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■ なっとく!法律相談 第207回
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  「封をしてある雑誌、開封すると器物損壊罪?」

 □相談□

  コンビニの店員です。最近、販売している青年向け雑誌(いわ
 ゆるエロ本)をトイレに持ち込んで読む客がいます。
  困ったことに、読んだあとはトイレ内に放置して帰ってしまう
 ので、万引きとして捕まえることもできません。
  東京都の条例により、青年向け雑誌には閲覧できないようにテ
 ープで表紙を固定してあります。それを破って見る行為は器物損
 壊と考えていいのでしょうか?
                        (20代:男性)

 □回答□

  刑法は、他人の財物を窃取する行為を、窃盗罪(刑法235条)
 として10年以下の懲役を科しています。そして、窃盗罪が成立す
 るためには、「財物」の占有を「自己または第三者に移転」する
 ことが必要とされています。

  たとえば「自転車を一時借用して乗り回した後、元に戻してお
 く行為」について考えると、自転車の一時使用によって得られた
 利益は「財物」とはいえず、また自転車自体を盗ってきたわけで
 もないので、窃盗罪として処罰することはできません。このよう
 な行為は「利益窃盗」といわれ、現行法上は原則として不可罰で
 す。
  トイレ内に雑誌を持ち込んで読んだ後、元の場所に返しておく
 行為も、窃盗罪の成否という問題では、利益窃盗として不可罰と
 いわざるを得ないでしょう。

  しかし、封をしてあるテープを破る行為は、器物損壊罪(刑法
 261条)にあたります。
  器物損壊罪は、他人の物を損壊し、また傷害する行為を罰する
 罪です。本罪は人の生命・身体に対する行為と異なり法益侵害が
 軽微にとどまることが多いため、親告罪であり(刑法264条)、
 また、過失犯規定もありません。ですから、「うっかりして壊し
 てしまった」というような場合には不可罰です。
  しかし、この事例では、トイレに持ち込んでテープを切りその
 後放置するという態様から故意になされたものであることが明ら
 かですから、器物損壊罪に該当すると考えられます。


 [関連情報]
  ・未成年者が万引き(窃盗)で捕まったら…
   http://www.hou-nattoku.com/consult/367.php

  ・顧客データの持ち出しは罪になる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/113.php

  ・万引きは「現行犯」でしか捕まえられない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/287.php

  ・被害届と時効
   http://www.hou-nattoku.com/consult/254.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/02/02 ~ 05/02/08 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  2月28日 離婚届提出前に付き合い始めた女性を妻が訴えた!
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/378.php

  2月24日 合い鍵を使って彼女の部屋に入ると住居侵入罪?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/377.php


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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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    今月のテーマ : 「性犯罪者情報の公開について」
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  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいく
 つかピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数:1,363票)

  公開に賛成  ||||||||||||||||||||||||||||| 1,219票(89%)
  公開に反対  |||| 144票(11%)
                   (3月1日 17時30分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【賛成】

 ・それくらいの罰則を与えなければ性犯罪はなくならないでしょ
  う。被害者はもっと恥ずかしい、屈辱的な思いをしているのだ
  から。
                みきプレマ さん(40代・女性)


 ・反対する理由が私にはわかりません。私は被害者にはなりたく
  ありませんし、少しでも防衛する為にも情報は欲しいです。
  性犯罪は生い立ち等、いろいろ事情もあるかも知れませんが、
  被害者には何の関係もないのだから。冷たいも知れませんが、
  公表され、それで生活に多少齟齬が出ても被害者の事を考えれ
  ばあまり同情する気にはなれないです。
                 スーさん さん(40代・男性)


 ・性犯罪から身を守るためにも、私たちには知る権利があるはず
  です。また、再犯が多いのならなおさら「戒め」の意味も込め
  て情報を公開すべきです。
                 mnmi さん(20代後半・女性)


 ・情報公開については賛成だが、「加害者の家族」の事まで考え
  て公開して欲しい。家族まで犯罪者扱いされる可能性があると
  思う。
                 木箱 さん(20代前半・女性)

 【反対】

 ・もし冤罪だった時はどうするのでしょう?
  今はでっち上げをする女性がいる話もよく聞きます。
  警察に尋問されたらやってないこともやったと言わざるを得な
  いとも聞きます。
  一度仕方なくでも認めると裁判ではめったに覆らないとも聞き
  ます。
  男性はもちろん、女性の方も夫や彼が冤罪で情報公開された時
  のことを考えてみてはいかがでしょう。
  性犯罪は許されない罪ですが情報公開がもたらす差別もまた罪
  だとは思いませんか?
                あっち さん(30代前半・男性)


 ・加害者でもなく被害者でもない第三者が、ただ「悪意をぶつけ
  るため的にしかねない可能性」も考慮すべきと思います。
  誤りを正そうとする人間の芽を摘み取り、そうでなかったとし
  ても、逆に当事者を追い込む結果となって「新たな犯罪の助長」
  になりはしないかという懸念もありますし、反対意見の理由の
  多くはこのことに尽きるのないでしょうか?
  白黒のみによる範疇のような乱暴な意見に偏らず、単純で開けっ
  広げな一般公開とせず、何らかの条件付け等が必要だと考える
  のですが…。
                     にゃご さん(男性)


 ・性犯罪者に限定して公開云々を議論するのはいかがなものか。
  また、公開すれば再発を抑止できるのか。
  まだまだ検討すべき要素は多いと思われる。
              あ~のるど さん(30代後半・男性)


  今週も6人の方の意見をご紹介しました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。
  刻々と変化するアンケート結果やその他の意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/


 ┌───────────────────────────┐
  【速報】 法務省・最高裁から回答がありました!
 └───────────────────────────┘

  先日、当法人より送付した裁判員制度に関するに関する質問状
 に対し、28日、法務省および最高裁判所よりご回答いただきまし
 たので、ご報告いたします。
  回答は以下のページよりご覧ください。

  裁判員制度に関する質問状に対する回答
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/03_reply.php



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■ なっとく!ランキング ( 05/02/20 ~ 05/02/26 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第3位 元カレにあげたプレゼントと立て替えてもらった代金の返済
     http://www.hou-nattoku.com/consult/376.php

 第4位 借金の時効について
     http://www.hou-nattoku.com/consult/373.php

 第5位 職場での健康診断
     http://www.hou-nattoku.com/consult/375.php



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■ 編集後記 「コンビニと最低賃金」
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  最低賃金制とは、「最低賃金法」に基づき国が賃金の最低限度
 を定め、「使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払
 わなければならない」とされている制度である。
  最低賃金は、原則として、事業場で働くすべての労働者とその
 使用者に適用される。
  たとえば、私の住んでいる京都府の地域別最低賃金は、一時間
 678円。

  これを高いと思うか、低いと思うかは、人それぞれであろう。
 たとえこんな法律があろうとも、もっと過酷な条件で労働を強い
 られている人々もいるのが現実だからだ。
  しかし、大手コンビニの店先の、「アルバイト募集! 仲間と
 楽しく働こう!」のポスターに、最低賃金すれすれに設定した時
 給が記されているのを見ると、今更ながら、経営とは非情なもの
 だと感じる。

  気軽に利用できる、明るく軽いイメージのあるコンビニだが、
 そこでは、売り場面積あたりの収益率が最大限にまで追求されて
 いる。
  売れ行きが鈍った商品は、すぐに日陰のコーナーに追いやられ、
 いよいよ売れなければ撤収される。そして、顧客の気持ちを掴む
 べく開発された商品が取って替わる。
  前に買った「あれ」がほしいな、と探しても、影も形もないこ
 とがよくある。

  投下した資本を回収し、さらに収益を上げることが、企業原則
 である。そのために、無駄はどんどん削ぎ落とされる。そうしな
 ければ生き残っていけない。
  それはわかっているのだけれど、・・・古い私には、何にせよ、
 つらい原則だ。
                          (ありま)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/index2.html
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/index.htm
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/index.php
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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