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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第278号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 5月16日                         第278号
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 発行部数: 25,013部(まぐまぐ 17,119部、melma! 7,894部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第268回
    「借金を返さない彼、消費者金融での借換えを勧めたが・・」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/497.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第17回
    「教育基本法改正-『愛国心』教育について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/17_fundamental-law.php

  □ 【新連載】離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第5回
    「養育料 (1)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/05.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「眼精疲労」



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■ なっとく!法律相談 第268回
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 「借金を返さない彼、消費者金融での借換えを勧めたが・・」


 □相談□

  交際している彼が多重債務者であることが分かりました。消費者金融系
 が200~300万、各種ローンを合わせると1000万円にもなるようです。
  苦渋の選択でしたが、「彼は派遣で頑張って働く。住居費、光熱費、食
 費等は私が支払い、他にもできる限りの金銭的援助をする。」と決め、な
 んとか100万余りを返済しました。
  しかし、彼は次第に仕事に行かなくなり、ついに1週間に1日の出勤とな
 りました。ここに至って、私も一緒に生きていくことを諦めざるを得なく
 なりました。 
  そこで、消費者金融で借り換えすることを勧め、今まで貸した金の一括
 返済を求めました。ところが、彼は「返すことは返すが、分割にする」
 「借用書も取らずに貸した方がバカなんだ」とさえ言うのです。
  なんとか回収したいのですが、今後どうすればよいのでしょうか。
                            (30代:女性)


 □回答□

  本件のような相談は、毎週数多く寄せられています。回収方法や今後の
 対応については、よく似た状況の方に対する回答を当サイトに多数掲載し
 ていますので、そちらを参考にしていただきたいと思います。
  本件で気になるのは、あなたが彼に「消費者金融で借り換えすることを
 勧め、今まで貸した金の一括返済を求めた」という部分です。この行為は、
 そのやり方によっては、詐欺(刑法246条1項)の教唆または幇助となる可能
 性があるのです。
 
  詐欺は、「起業するから援助してほしい」などと持ちかけて金を騙し取
  るものから、結婚詐欺、寸借詐欺まで、様々な態様があります。しかし、
  これらは、「返すつもりがないのにそれを隠して相手に金を出させた」と
  いう点で、共通しています。

  詐欺とは、相手を欺罔し、錯誤に陥れて金銭等を交付させる行為である
 ところ、金を出しても全く見返りが得られない相手に貸すことは通常考え
 られないため、相手を「この人なら返してくれる」との錯誤に陥れた行為
 が欺罔行為にあたる、と考えられるからです。
 
  では、「返す能力がないのにそれを隠して借りた」という場合はどうで
 しょうか。 判例・実務では、この行為も詐欺にあたるとしています。返
 済能力がないと分かっていれば、相手は金を貸さなかったと考えられるか
 らです。

  彼に誠意がないと分かった以上、消費者金融で融資を受けさせ、一括返
 済してもらいたいという気持ちは分からなくもありません。
  しかし、返済能力を偽って融資を受けることを勧め、それによって一括
 返済という経済上の利益を得たと判断されれば、あなたも法的責任を追及
 される可能性があるのです。注意してください。


 [関連情報]
  ・知人がなかなかお金を返してくれない! (1)
   http://www.hou-nattoku.com/money/kaishuu3.php

  ・知人がなかなかお金を返してくれない! (2)
   http://www.hou-nattoku.com/money/kaishuu4.php

  ・元彼に名義を貸して、知らない内に借金が!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/289.php

  ・10年以上前に貸したお金は返してもらえない?(時効の援用)
   http://www.hou-nattoku.com/consult/478.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/05/10 ~ 06/05/16 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  5月 8日 身障者補助犬の入店拒否した悪質な店をブログで公表!
      http://www.hou-nattoku.com/consult/496.php

  4月27日 宿泊先のホテルで盗難!
      http://www.hou-nattoku.com/consult/495.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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   第17回 : 教育基本法改正-『愛国心』教育について
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  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
 クアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 638票)


 設問: 教育基本法を改正して「愛国心」教育を盛り込むことに

  賛成する
   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 476票 (75%)
  反対する
   ||||||||||||| 162票 (25%)

                       (5月16日 11時30分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【賛成する】

 ・私は、「愛国心」記載に賛成の立場である。巷間、とりわけマスコミで
  は『愛国心記載は強制に繋がるのでけしからぬ』とする意見が罷り通っ
  ているが、その意見には与しない。
  祖先が連綿と受継いできた掛替えのない歴史・文化・伝統は総てその起
  源を国にしている。翻って、国を否定すれば、それは、祖先、否、己自
  身を否定することに繋がるのである。また、「愛国心」=「右傾化・軍
  拡・交戦」というのは余りに脆弱で狭窄な了見でしかないと思われる。
  
  どの国を見渡しても、自国を愛さない国はない。さすれば、どの国も交
  戦状態にあることとなってしまう。畢竟、「愛国心」とは「己自身の存
  在を確認し、矜持を持てる心」、演繹して、「その自信により、他人を
  慮れる心」と謂えるのではないだろうか。かような心のない人間は人間
  たるとは謂えないであろう。
                            (20代・男性)


 【反対する】

 ・政治献金を集めるのに忙しい政治家、天下りに腐心しまた税金の無駄遣
  いに無頓着な官僚・役人などの行動を見ると、彼等自身にどれだけ国の
  ことを考えた行動をしているのか疑わしい。
  そんな彼等に「愛国心」について法制化されても納得できない。
  自然発生的に国を愛する心が芽生える、それは彼等の行動次第ではなか
  ろうか?
                            (40代・男性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第5回(全18回)
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 「養育料 (1)」

  離婚をする前に決める重要な5つのポイントの内、まだ親権しか解説出来
 ていませんので、今回から養育料のご説明をします。

 2.養育料
  離婚をして子と別居状態になりましても、親には子に対する「生活保持
  義務」がありますので、「身上監護権者」に対して養育料を支払わなけ
  ればいけません。
  「収入が少なければ支払わなくて良い」と主張する方も居ますが、「少
  ないパンでも子に分け与えるべき」と実務では考えられていることから、
  収入の少ない親でも支払う義務があります。
  離婚後に「身上監護権者」が他の方と再婚をした場合でも、親子関係は
  消滅しませんので、支払う義務があります。

  例外としましては、子が再婚相手の養子となった場合に限り、養子と養
  親の関係を尊重するため、「養育料を支払わなくて良い」とする取扱い
  が実務上なされています。
  ただし、養親が居たとしましても、あくまで親子に変わりはありません
  ので、再婚後の生活が経済的に困窮している場合は、養育料の支払義務
  があるものと考えられます。

  養育料の額につきましては、双方の収入と、子の年齢から算定をするこ
  とになります。算定式は複雑ですが、平成16年の4月頃に裁判所から算定
  早見表が出されていますので、下記の離婚相談サイトの「離婚資料」の
  コーナーからダウンロードをしてご覧下さい。印刷をすると見やすいで
  す。

  養育料は日々の生活のための費用ですので、原則として過去にさかのぼっ
  て請求をすることは出来ないです。したがいまして、別居をしましたら、
  まず配達証明付きの内容証明郵便で請求をしまして、請求日を確定され
  ることをおすすめします。また、離婚が成立する前の段階ですので、養
  育料とあわせて、夫婦間の「婚姻費用」を請求することも可能です。
                               (続く)


         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.infoseek.ne.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成18年3月に執筆されたものです。



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■ なっとく!ランキング ( 06/05/07 ~ 06/05/13 )
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 第1位 違法駐車取締りの民間委託について
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/06_illegal_parking.php

 第2位 息子との賃貸契約と遺産相続について
     http://www.hou-nattoku.com/consult/494.php

 第3位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

 第4位 宿泊先のホテルで盗難!
     http://www.hou-nattoku.com/consult/495.php

 第5位 乱交パーティーに参加しても摘発されない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/489.php



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■ 編集後記 「眼精疲労」
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  1年ほど前から、目にひどい疲れを感じるようになった。
  時々は、目を開けていられないほど痛いこともある。
  先日は、個人面談中に突然痛みが起き、教授に心配をかけてしまった。

  長時間のデスクワーク、パソコンの多用と、目に悪いことばかりしてい
 るのだから仕方がない。
  半ば諦めつつも、視力が良かった私には、視界がかすんだりボケたりと
 いうこと自体が苦痛である。
  しかし、調子がいいときは見えるので、まだ眼鏡を掛けたくはない。

  どこやらの原住民は、草原のかなたにいる野鹿の斑点の数を楽々数える
 ことができるそうだ。推定4.0の視力とか。

  今の環境から逃げ出すことはできないが、目も時々は、自然に帰してあ
 げないといけないな。

                              (ありま)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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