トップページ > メールマガジン > 「知らなきゃ損する!面白法律講座」第314号
知らなきゃ損する面白法律講座
http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□ 2007年 2月 6日 第314号 ─────────────────────────────────── 発行部数: 25,517部(まぐまぐ 17,774部、melma! 7,670部、Yahoo! 73部) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 目 次 ─────────────────────────────────── □ コンテンツ作成スタッフ募集 □ なっとく! 法律相談 第304回 「違法風俗店を告発するにはどうしたらいいか?」 http://www.hou-nattoku.com/consult/572.php □ 法、納得!どっとこむ 新着情報 □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第26回 「三たび、NHK問題」 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/26_nhk3.php □ なっとく! ランキング □ お知らせ □ 編集後記 「暖冬」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ リーガルフロンティア21 人材募集(法、納得!コンテンツ作成) ─────────────────────────────────── このたび、(株)リーガルフロンティア21では、「法、納得!どっとこむ」 のコンテンツをより充実したものとするため、人材を募集いたします。 詳細は下記のURLをご覧下さい。 http://www.lifr21.com/joinus.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!法律相談 第304回 ─────────────────────────────────── 「違法風俗店を告発するにはどうしたらいいか?」 □相談□ 近所に風俗を営んでいるらしい店があります。看板はありません。 その店のHPによれば、指定の場所で待っている客を、従業員が迎えに来る ようです。 店の周辺200m以内には高校や小さい病院があるため、営業は違法だと思う のです。違法かどうかを確かめるには、どこにいけば(どう調査すれば) よろしいのでしょうか。警察が動くかどうかはわかりませんが、私たちは 何かやるだけのことをやらなければ気がすみません。アドバイスをお願いします。 (40代:女性) □回答□ 法律上(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)、風俗営 業とは、クラブ、キャバクラ、ダンスホール、麻雀店、ゲームセンターな どを指しますので、風俗店というとこれらのお店のことになります。しか し、ご相談文から推察いたしますと、ここに風俗店とは、風俗営業ではな く性風俗関連特殊営業を営む店舗を指していると思われます。この性風俗 関連特殊営業も、いくつかの営業形態に分かれますが、「指定の場所で待っ ている客を従業員が迎えに来る」という点から、店舗型性風俗特殊営業ま たは無店舗型性風俗特殊営業のいずれかではないかと推測できます。 客が性風俗特殊関連営業を営む店舗でサービスを受ける店舗型性風俗特 殊営業の場合は、当該営業を営む店舗を学校や病院などの保護対象施設の 200m以内に設けることは禁止されています。また、条例による規制強化の 例も少なくありませんので、当該都道府県・市町村によっては保護対象施 設の有無にかかわらず営業が禁止されている場合もあります。いずれにし ろ、所轄は当該地域を管轄する警察署ですので、警察署の「保安係」の担 当者に正確な住所を伝え、近所の住民の立場として、そこでどのような届 出がされているのか又はされていないのかを教えてもらう方法がもっとも 確実なのではないかと思います。もし、それが違法なものであり、周辺の 住民に迷惑をかけているようであれば、警察は動いてくれるはずです。 これに対して、客がホテルなどに従業員と入るような場合は無店舗型性 風俗特殊営業といい、これは2006年5月1日の風営法改正施行以降も認めら れている業態であり、「事務所あるいは待機所」の場所にはほぼ規制はあ りません。したがって、その事務所や待機所が保護対象施設の近隣にあっ ても違法とはなりません。「指定の場所で待っている客を従業員が迎えに 来る」という形態は、この無店舗型性風俗特殊営業の典型例ですので、違 法営業ではない可能性も十分考えられます。 もちろん、この場合でも、当該営業を行うための届出が適法にされてい ることが必要となりますので、前述の保安係に相談されてみてはいかがで しょうか。 [関連情報] ・風俗営業許可について http://www.hou-nattoku.com/samurai/minami/01.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 07/01/31 ~ 07/02/6 ) ─────────────────────────────────── 前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」 に新しく掲載された記事をご紹介します。 2月 5日 売掛金の請求で脅迫罪!? http://www.hou-nattoku.com/consult/567.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 皆で考えよう、法の建前と現実 ─────────────────────────────────── ┌───────────────────────────────┐ 第26回:三たび、NHK問題 └───────────────────────────────┘ 一、 当ホームページは、2004年11月、NHKの不祥事の頻発に抗議した受信料の 支払い拒否が激増した際に「NHKの受信料問題」の特集を組み、広く皆様の ご意見を募りました。2005年10月には、NHKが不払者に対し、法的措置を導 入する法的根拠とその正当性について特集し、ふたたびNHK問題を俎上にの せました(詳細については、当ホームページの第1回「NHKの受信料問題」 -2004年11月2日と第11回「受信料不払者に対する法的措置の導入について」 -2005年10月11日の特集をご覧下さい) 1月25日、安部内閣にとって最初の通常国会が招集されました。この国会 では受信料の不払いがNHKの財政基盤を危うくしている現状を打開するため に、「受信料支払い義務」を明記した放送法の改正案が提出され、審議さ れる予定です。 今回はこの放送法の改正と受信料支払い義務化について考えてみましょう。 (続く) この記事の続きは下記URLにてご覧頂けます。 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/26_nhk3.php 今回のアンケートは、 「三たび、NHK問題 -受信料の支払い義務を法律で明文化するのをどう思いますか」 投票は以下のページでも受け付けております。 皆さんのご意見お待ちしております。 http://www.hou-nattoku.com/enq/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!ランキング ( 07/01/28 ~ 07/02/03 ) ─────────────────────────────────── 第1位 公訴時効とは http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo46.php 第2位 満員電車内で破れたコート、鉄道会社に損害賠償請求できない? http://www.hou-nattoku.com/consult/565.php 第3位 NHKの受信料問題 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php 第4位 公務員の懲戒処分 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php 第5位 夫の手術の同意書に内縁の妻はサインできない? http://www.hou-nattoku.com/consult/566.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ お知らせ ─────────────────────────────────── ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。 どんな些細なことでも結構です。 また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!! https://www.hou-nattoku.com/opinion/ ★メルマガの相互紹介を募集しています。 ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 編集後記 「仲間」 ─────────────────────────────────── 朝晩の冷え込みが年々やわらいできているように感じる。 「暖冬」という言葉がニュースで言われているのを耳にすると 子供の頃のことを想い出す。 朝起きて窓から外を眺めると、田んぼや瓦屋根にはうっすらと霜が降りて いる。 「どうりで寒いはずだ」と感じる瞬間でもある。 今はそういった風景も珍しい・・・。 寒さが苦手な私に暖冬はありがたいけど、少し淋しくも感じるこの頃である。 (A) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部 監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓 ─────────────────────────────────── 法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/ 登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/ ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/ その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━