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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第327号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

    今週から当メルマガは新バージョン!週2回発行(月・木曜日)


2007年 5月 7日                         第327号
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 発行部数: 25,394部(まぐまぐ 17,666部、melma! 7,609部、Yahoo! 119部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第1回
    「口約束でプレゼントした子犬、やっぱり返してもらえる!?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0011.php

  □ なっとく! 法律相談 第317回
    「私の名前を使って不倫する友人。私自身に罪はある?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/595.php

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第29回
    「赤ちゃんポスト設置について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/29_babypost.php

  □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第1回
    「親権(1)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/01.php

  □ お知らせ



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■ 法律クイズ 第1回
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 「口約束でプレゼントした子犬、やっぱり返してもらえる!?」

 □問題□

  Aは、彼氏Bの旅行中に、Bの飼っている子犬を1週間ほど預かりました。
 Aはその子犬がとても気に入り、そのまま自分で飼いたくなりました。Bが
 旅行から帰って子犬を取りにきたときに、子犬をプレゼントしてくれるよ
 うに頼んだところ、Bは「いいよ」と言って、そのまま子犬をA宅に置いて
 帰りました。
  ところが、Bは気が変わり、子犬を返してくれと言いましたが、Aは返し
 たくありません。
  Aはこの子犬を返さなくてはいけないでしょうか。

 1.Aは子犬を返さなくてもよい
 2.Aは子犬を返さなくてはいけない


 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0011.php
 を見よう。


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■ なっとく!法律相談 第317回
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 「私の名前を使って不倫する友人。私自身に罪はある?」
 

 □相談□

  友人が不倫をしています。不倫相手とのメールに私の名前を使っている
 ようです。私は、名前を使っていいと言ったわけではありませんが、結果
 的に黙認した形になっています。友人の配偶者が不倫の事実を知った場合、
 その配偶者から私自身が訴えられ、不倫の幇助として慰謝料を請求される
 可能性はありますか?
                            (40代:女性)


 □回答□

  配偶者の不倫相手に対しては、他方配偶者からの慰謝料の請求が認めら
 れてきました(民法710条)。したがって、あなたの友人の不倫相手は、友
 人の夫から訴えられた場合には、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料
 を支払う義務が生ずるでしょう。
  他方配偶者から、不倫をしている配偶者自身に対する慰謝料の請求も、
 不法行為の要件を満たす限り可能ですが、通常は、離婚の際に問題となり
 ます。

  幇助とは、他人の不法行為を手助けして実行を容易にすることです。民
 法719条2項により、行為者を幇助した者は共同行為者とみなされ、共同不
 法行為として連帯責任を負います(民法719条1項)。
  仮に、あなたが不倫の幇助の責任を負うとしても、あなたが訴えられる
 のは、友人の不倫相手(あるいは友人自身)が訴えられた場合の共同不法
 行為者としてということになります。
  しかし、あなたに不倫の幇助の責任が認められるでしょうか。あなたは、
 自分の名前が使われているのを黙認したのみで、積極的に行為をしたわけ
 ではありません。このように、何もしないことを「不作為」といいます。
 ここでの問題点は、不作為による幇助の責任です。

  刑法では、不作為犯として処罰されるためには、「作為義務」が必要と
 されます。何かをすべき義務があったのにしなかった、といえることが必
 要です。民事裁判でも不作為の不法行為責任が問題となった事例で、作為
 義務の存否が問題とされています。
  そして、不作為が幇助として問題となる場合には、行為者の行為を阻止
 する義務があったかどうかが問題となります。
  あなたには、友人の不倫を阻止する義務があったといえるでしょうか。
  現在の法体系のもとで、不倫は違法という評価を受けますが、およそ違
 法行為を発見したら誰もがそれを阻止しなくてはならないわけではありま
 せん。阻止義務のような「作為義務」が認められるのは、契約や法律によっ
 て法的に義務を負う場合や、不作為以前になんらかの行為(先行行為)を
 していた場合に限られます。ご相談文からは、あなたには友人の不倫を阻
 止する義務は認められないように思います。

  したがって、あなたが幇助の責任を負うとすれば、積極的に作為行為を
 行い、それが不倫を容易にしたと認められる場合に限られます。


 [関連情報]
  ・借金を返さない彼、消費者金融での借換えを勧めたが・・
   http://www.hou-nattoku.com/consult/497.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第29回:赤ちゃんポスト設置について
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 1. はじめに

  2007年4月5日、熊本市は、同市内の慈恵病院が申請していた「赤ちゃん
 ポスト」の設置を許可しました。「赤ちゃんポスト」は、いろいろな事情
 から親が育てられなくなった新生児を匿名で受け入れるものです。同病院
 では、ポストを「こうのとりのゆりかご」と呼んでいます。

  赤ちゃんポストの設置については賛否両論ありますが、熊本市も、昨年
 12月の申請以来、判断を留保して厚生労働省等と協議してきました。同市
 の市長も、「使われないことがベスト」と記者会見で述べており、難しい
 判断であったことがうかがわれます。

  今回は、この「赤ちゃんポスト」について考えてみましょう。


  この記事の続きは下記URLにてご覧頂けます。
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/29_babypost.php

  今回のアンケートは、
   「赤ちゃんポスト設置について」

  投票は以下のページでも受け付けております。
  皆さんのご意見お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第1回(全21回)
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  今年から、いよいよ年金分割も実施。その解説を加えました。あわせて、
 ドメスティックバイオレンス法の解説も追加しました。財産分与について
 も改訂を加えて本コラムの第2版をお送りします。



 「親権 (1)」

  離婚届が受理されれば、原則としてその瞬間に離婚は成立してしまいま
 す。手続きが簡単なだけに、弁護士や行政書士に相談なく離婚届を提出し
 て、後からトラブルになるケースも少なくありません。
  そこで、離婚前に決めておく6つの重要なポイントと、離婚の交渉をする
 際の配偶者からの暴力の対処法について解説していきます。

 ☆重要な6つのポイント☆

 1.親権  2.養育料  3.財産分与  4.年金分割  5.慰謝料
 6.子との面接交渉


 まずは、親権のご説明をします。


 1.親権

  親権には、「財産管理権」と「身上監護権」の2つの権利が含まれていま
 す。
  親権者とならない夫婦の一方が子の養育をする場合は、親権者から「身
 上監護権」を分離するという約束を、原則として離婚届とは別に契約書な
 どで定めておく必要があります。
  これは、未成年の子がいる場合、離婚届には親権者の指定をしますが、
 身上監護権者を指定する欄が用意されていないためです。
  つまり、契約書などで身上監護権者を定めてから離婚届を提出しますと、
 離婚届に記載された親権者には、原則として「財産管理権」のみが与えら
 れることになります。
  なお、親権者と身上監護権者を別人とすることは、法律上は可能ですが、
 あまりおすすめしないです。
  例えば、高校や大学の願書提出にあたり、「保護者は親権者とは別です
 が良いですか?」などと子の口から言わせることになるケースが多く、あ
 まりに酷と思われるからです。

  では、夫婦の双方が親権者になりたいと主張した場合、どのような基準
 で判断されるのでしょうか。

  次回は、親権を定める基準について解説します。


         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。



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■ お知らせ
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 ★このたび、(株)リーガルフロンティア21では、
  「法、納得!どっとこむ」のコンテンツをより充実したものとするため、
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