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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第355号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年 8月20日                         第355号
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 発行部数: 24,414部(まぐまぐ 17,774部、melma! 6,484部、Yahoo! 156部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第29回
    「他人の犬をしつけようとして骨折させた!」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0053.php

  □ なっとく! 法律相談 第345回
    「70歳で保証人がいないと入居は難しいのでしょうか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/623.php

  □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第15回
    「慰謝料(2)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/15.php

  □ お知らせ


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■ 法律クイズ 第29回
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 「他人の犬をしつけようとして骨折させた!」

 □問題□

  Aは、隣家の犬が吠えてうるさいので飼主にしつけをするようにお願いし
 ました。しかし、飼主は何もしません。そこで、Aは、飼主に代わって犬の
 しつけをするために蹴ったところ犬の足の骨が折れました。Aの行為は犯罪
 になるでしょうか。

 1. 犯罪になる
 2. 犯罪にならない

 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0053.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第345回
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 「70歳で保証人がいないと入居は難しいのでしょうか?」
 

 □相談□

  私事、当年70歳になりました。離婚して現在アパートで独り暮らしをし
 ております。
  先日、現在のアパートの立ち退きを迫られたため、不動屋さんを訪ねま
 した。物件の交渉に入ったところ、年齢的に難しい、保証人が居ない等の
 理由で入居を断られ、ほとほと窮しております。
  離婚時に親戚、縁者、友人等の縁を切っての生活を始めて居りますので、
 今更という感が有りますが、頼れないのです。私どものような者には入居
 する術は無いのでしょうか。
  日常の生活は、20万程の年金で賄って居ります。貯えも充分と云えない
 までもあります。現実70歳で保証人なしの者は、不安材料があって入居は
 難しいのでしょうか。

  すでに3軒の不動産屋さんに断られています。後は路上生活が待っている
 ばかりです。

                            (70代:男性)


 □回答□

  まずアパートの立ち退きが必要でしょうか?
  賃貸借契約がある以上、正当な理由がないと立退きは請求されません。
 (借地借家法26条・27条)
  以下は立退き請求が正当であった場合について述べます。

  私人と私人の間を規律する私法上の法律関係においては、当事者は自由
 に契約の相手を選択することが許されています。これを、契約自由の原則
 といいます。
  契約関係に入った当事者は、その契約に基づく権利義務を負い、契約が
 終了するまでその内容に拘束されることになります。正当な理由もないの
 にその拘束に従わないときは、債務不履行責任を負わなければなりません。
  そこで、契約関係に入ろうとする者は、このような重い責任を負う代わ
 りに、契約の相手方となる者を自由に選ぶことが保証されているのです。
  特に、賃貸借契約、雇用契約の保証人になる契約(保証契約)のような
 継続的契約においては、契約期間が長く続くことが予定されていますから、
 いきおい契約の相手方を慎重に選ぶことになるのです。

  もっとも、現実の社会では、契約の当事者が常に対等の関係に立って契
 約関係を結び、それを維持する場合ばかりではありません。
  一方当事者が素人であるのに、他方が豊富な専門知識を有していたり、
 一方がいわゆる「買い手市場」で選り取り見取りであるのに、他方が契約
 相手を探すのにも窮している、という場合があります。
  そのような場合には、社会政策的、福祉的観点から、契約当事者が実質
 的に対等の立場に立って契約関係を維持することができるよう、一定の配
 慮を設けることが、立法府と行政府に期待されます。
  高齢者の住居問題もその一つです。国民の高齢化と核家族化が相まって、
 これからもますます切実なものとなっていくでしょう。

  お調べしたところ、国や地方自治体が以下のようなサービスを行ってい
 ます。お住まいの宮城県では、営業の一環として、高齢者向けの賃貸物件
 に力を入れている不動産業者もあるようです。
  この場で特定の業者を紹介することはできませんが、お住まいの市町村
 の住宅課、高齢者福祉課、住宅金融公庫公共業務課などにお問い合わせに
 なり、情報収集をされることをお勧めいたします。

 国の指定機関 高齢者居住支援センター〔(財)高齢者住宅財団〕
 http://www.koujuuzai.or.jp/ 

 厚生労働省
 http://www.mhlw.go.jp/


 [関連情報]
  ・所有者の変更に伴い退去!?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/600.php



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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第15回(全21回)
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 「慰謝料(2)」



  前回は、「不貞行為」と「悪意の遺棄」についてご紹介しましたが、今
 回は「婚姻を継続し難い重大な事由」についてご説明します。この場合も、
 慰謝料請求の出来る場合があります。


 3.婚姻関係を継続し難い重大な事由

  この代表例としましては、「暴力」が挙げられます。証拠を残すために、
 ケガをした場合はすぐに医師の診断を受け、警察に相談をして下さい。相
 談記録を残すだけでなく、一時保護の施設を紹介してもらうことも出来ま
 す。
  ところが、問題となるのはモラル・ハラスメントです。日常的に夫の機
 嫌を伺う生活を強いられる一方で、口論となっても手を出さず、仮に手を
 出しても外傷の残らない暴力のみで、証拠に残るようなことは一切しませ
 ん。
  純粋に妻の動揺する姿をみて、優越感を感じたいだけですので、手に負
 えない相手です。
  このタイプの男性は、極端な自己中心型でプライドが高く、自分を正当
 化するためには平気で嘘をつき、失敗はすべて他人に責任を押しつける傾
 向にあります。
  おそらく病的なものですので、当然のことながら、幸せな結婚生活は望
 めません。浮気が発覚しても、「浮気をさせたお前が悪い」と言う始末で
 す。
  このような場合は、心療内科などの診察を妻が受け、「精神的に参って
 いるため別居が好ましい」との診断であれば、それを根拠に双方合意の上
 で別居をして、婚姻費用請求の調停を起こしてみて下さい。
  モラル・ハラスメントをする夫はプライドが高く、対外的なイメージを
 大事にする傾向にあり、暴力の事実などが第三者に知られることをひどく
 嫌がります。
  当事者のみでは、「お前が悪い」と言って話しにならないですので、裁
 判所に調停を申し立てることが、最も効果的と考えられます。
  その他、「妻が料理をしないこと」は必ずしも離婚事由にはあたりませ
 んが、「妻の料理を食べないこと」は、継続すれば離婚事由に該当する可
 能性が高いです。

         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。




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