サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第444号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2008年 7月28日                         第444号
───────────────────────────────────
 発行部数: 24,761部(まぐまぐ 18,161部、melma! 6,385部、Yahoo! 215部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ 小説で読むおもしろい判例
    「奇妙な依頼 ― 殺人罪と嘱託殺人罪」 第七回(最終回)

  □ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
    「その7~公判前整理手続~」

  □ なっとく! 法律相談 第433回
    「落し物の拾い主から過剰な金銭要求が・・・」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/748.php

  □ 法律クイズ 第118回 【問題】
    「父親からお金を盗むと窃盗罪で処罰される?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0224.php

  □ 法律クイズ 第118回 【解答】



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 小説で読むおもしろい判例
───────────────────────────────────

  「奇妙な依頼 ― 殺人罪と嘱託殺人罪」 第七回(最終回)

                             神村 春生


  しかし、四郎はついに断ることができなかった。ホテルの一室で、「K
 の頼みどおり」、その下腹を突き刺し、ナイフを上方に向かってかき上げ
 たのである。Kは腹部刺創傷害を負い、出血死した。
  検察官は、被害者は「単に快楽を得たい」という理由から行為を要求し
 たのだ、と主張した。被害者は、自分が死亡することの意味を熟慮し、死
 の結果そのものを受容していたとは考えられないから、殺害依頼が被害者
 の真意に基づいてなされたとは認められない。したがって、嘱託殺人(刑
 法202条後段・6月以上7年以下の懲役又は禁錮)ではなく、殺人罪(刑法
 199条・死刑または無期もしくは5年以上の懲役)が成立する、と主張した。

  原判決(大阪地方裁判所平成10年1月13日判決)は、被害者の殺害依頼は
 その真意に基づくものとは認められないとして、嘱託殺人の成立を否定した。
  その理由は、本件における被害者の被告人に対する殺害依頼は、通常な
 されると考えられる殺害の嘱託と著しく異なって、ナイフで下腹を刺突さ
 れるという手段、態様に執着し、それ以外の方法で殺害されることを全く
 考えていなかったこと、また、被害者は身体を鍛えるなど健康にも問題は
 なく、金銭的なトラブルがなかったこと等から、被害者には真に死ななけ
 ればならない事情が見当たらないこと、である。
  弁護人は、殺害について被害者の真意に基づく嘱託があり、原審は事実
 誤認をおかしている、として控訴した。

  大阪高等裁判所平成10年7月16日判決は、原判決を破棄して嘱託殺人の成
 立を認め、被告人を懲役4年に処した。
  理由― (前略)長年殴打プレイ、SMプレイにのめり込んでいた被害者
 が、いわば究極の被虐行為として、被告人に対し、自己の下腹部をナイフ
 で刺すという方法で殺害を依頼した可能性は十分にあるというべきである。
 (中略)確かに、被害者に真に死ななければならないような事情が見当た
 らないことはそのとおりである。
  しかし、(中略)被害者は、下腹部を殴打してもらうというSMプレイが
 高じて、いわば究極のSMプレイとして被告人に対し本件刺突行為を依頼し
 たものと認めるのが相当である。
  それだからこそ被害者は、下腹部をナイフで刺すという方法に執着した
 のであって、奇妙な方法に執着したからその依頼は真意に基づくものでは
 ないとするのは当を得たものではない。(後略)」


                                (了)



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
==================================
   現役パラリーガルによる現場からのレポート!!
   法律事務所で活躍中の修了生による特別無料講演会のお知らせ
==================================
□┓講演内容
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
【テーマ】
┷┷┷┷┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯
       ★★★  パラリーガル養成講座 ★★★
  ★★★ 修了生による生の声『法律事務所の現場から』 ★★★
┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷
【内容】
 1.自己紹介
 2.主な仕事内容
 3.養成講座で学んだこと
 4.養成講座が今の仕事でどう役立っているか
 5.就職活動で注意すべきこと
 6.パラリーガルを目指す方へ
 7.質疑応答

  パラリーガル養成講座を受講して、実際の現場ではどう活かされている
  のか、仕事内容を含め、お話していただきます。
  また、実際現場で働いているからこそ分かる、パラリーガルとして大切
  なことや必要なことなど、日々の実体験を交えながらお話していただき
  ます。みなさんがお持ちの疑問や知りたいことをすべて解決いたします
  ☆講座内容の説明もあります。

【日時・講師】

 ≪東京校≫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ■8月6日(水)19:00~21:00
 ■講師: 新田 枝里子(パラリーガル)

 ≪大阪校≫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ■8月7日(木)19:00~20:30
 ■講師: 大段 宣子 (パラリーガル)

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 *両講師ともに弊社パラリーガル養成講座を修了後、
  某法律事務所にてパラリーガルとして活躍中。

【会場・参加方法】
□┓
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 会 場
 【東京校】ちよだプラットフォームスクエア
  
 【大阪校】リーガルフロンティア21 大阪事務所
  

 参加方法:フリーダイヤル>0120-098-026
      または
      弊社HP>http://www.paralegal-web.jp/02_event/
      にてご予約下さい。

  ★席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
───────────────────────────────────

 「その7~公判前整理手続~」


  前回までのお話で、被疑者は起訴され、いよいよあなたが待つ法廷に登
 場することになりますが、その前にもうひとつ手続があります。それが公
 判前整理手続です。

  公判前整理手続は、裁判員制度の対象事件では必ず実施される手続で、
 裁判員が参加する裁判手続の前に、争点や証拠を整理することで、迅速で
 わかりやすい審理を行うことを目的として行われます。

  公判前整理手続には、裁判官・検察官・弁護人が出席し、非公開で行わ
 れます。被告人も出席することができますが、必ず出席しなければならな
 いわけではありません。
  この場では、あらかじめ検察官・弁護人がどのような証拠で何を主張す
 るかを明らかにし、それに基づいて、争点を絞り込むとともに、証拠につ
 いても争点の判断に必要なものに絞り込みます。また、証拠調べの方法や
 順序など審理の見通しを決めることで、裁判がスムーズに進むようにしま
 す。

  こうした手続を通じて、裁判員が書類を読み込んだりする時間を減らし、
 短い時間で判決を出せるようにしています。他方で、公判前整理手続の時
 点で審理の筋道が決まってしまうため、裁判員が参加する意義が失われる
 のではないかとの懸念も指摘されています。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第433回
───────────────────────────────────

 「落し物の拾い主から過剰な金銭要求が・・・」
 
 □相談□

  先日、子供の財布(最初から現金なし、免許証入り)を拾った拾い主に、
 謝礼として手土産と礼金(1万円)を渡しました。
  ところが、その後も拾い主は、「財布を拾う際に負った怪我で治療費や
 休業損害などの損害が発生しているので多少お金を助けてほしい」旨の電
 話をかけてきました。
  謝礼は十分足りていると思いますし、治療費や休業損害などの損害まで
 支払う必要はないと思うのですが、どうでしょうか。

  なお、財布を発見・怪我に至る経緯については、拾い主によると「深夜
 ジョギング中にそのスーパー駐輪場奥で数人の少年が何やらゴソゴソして
 いるので声をかけて見ると、財布を開き中身を物色中だったので、声をか
 けたところ、喧嘩になり数発殴られて、腕と足に怪我を負ってしまった」
 とのことです。
  また、負った怪我についての警察への届出はなぜか地元警察でなく、隣
 の市の警察でおこなったそうです。

  拾い主が最初に自宅に訪れたのは深夜2時だったこと、その後の電話も夜
 の11時過ぎで、近所を車で走りながらであったこと、拾い主が刺青もある
 男性であることから、今後のどのように対応してよいか悩んでいます。ど
 うぞよろしくお願いいたします。

                            (40代:男性)


 □回答□

  まず、落とした財布への謝礼が十分だったのかについて考えてみましょう。
 
  遺失物法28条1項は、落とし物(「物件」)の返還を受ける所有者など
 (「遺失者」)は、落とし物の価格の5%以上20%以下に相当する額の報労
 金を、拾い主(「拾得者」)に支払わなければならないと規定しています。
 今回の「物件」は、現金の入っていないお子さんの財布です。これに対し
 てあなたは「報労金」として、手土産及び礼金(1万)を「拾得者」に渡して
 います。財布がよほどの高級品でない限り、報労金が相当額に達している
 ことは明らかであり、あなたの謝礼は十分だったといえるでしょう。

  では、拾い主が負った怪我による「損害」もあなたが賠償しなければな
 らないのでしょうか。
  まず、前提として、他人の財布を拾う行為が事務管理(民法697条~702
 条)に当たるのかが問題となります。
  事務管理とは、頼まれてもいないのに他人のために家の修理や洗濯など
 をする行為で、簡単にいえば他人の親切に当たるような行為です。
  法律上の成立要件としては、(1)法律上の「義務なく」、(2)「他人
 のために」、(3)他人の「事務の管理を始め」(697条1項)、(4)「本
 人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らか」でないこと(702条
 但書)が必要となります。
  今回の財布の拾い主は、警察官など職務上の義務があったわけでなく、
 財布を拾うことにつきあなたと契約があったわけではないので、(1)「義
 務がなく」といえます。
  また、仮に報労金目当てであっても、他人に事実上の利益を与える意思
 が並存していれば(2)「他人のため」といえます。財布や免許証が戻すと
 いう事実上の利益を与える意思もあったと思われるので(2)も認められま
 す。
  (3)「事務の管理」とは本人にとって生活上・社会活動上必要な一切の
 仕事の処理をいい、財布を拾うことも含まれるでしょう。
  (4)免許証入りの財布を拾ってもらうことは、落とし主の利益になるの
 で(4)「本人の意思に反」することが明らかとはいえません。
 したがって、事務管理が成立します。

  事務管理が成立すると、拾い主(「管理者」)は落とし主(「本人」)
 に「本人のために有益な費用」の償還を請求できることとなります(702条
 1項)。
  この「有益な費用」とは本人(落とし主)の利益に適すべき費用をいい、
 有益費(物を改良して価値を増加させる費用)や、必要費(物の保存と管
 理に必要な費用)も含みます。
  では、今回の怪我による「損害」も「有益な費用」に含まれるのでしょ
 うか。
  この点、「損害」は「有益な費用」に含まれず、管理者(拾い主)は本
 人(落とし主)に費用として償還請求できないのが原則です。
  なぜなら、委任契約では損害賠償請求を認めていますが(650条3項)、
 事務管理ではこの委任の規定を準用していない(702条2項・650条2項参照)
 ので、法は事務管理での本人(落とし主)への損害賠償請求を否定してい
 ると考えられるからです。また、委託したわけでなく、勝手に行った管理
 者(拾い主)の損害を本人(落とし主)に転嫁するのは相当でないからで
 す。
  ただし、「損害」のうち、当該事務の管理に当たって当然予想される損
 害は「費用」に含まれます。例えば、溺れる者を救う際に汚損する着衣と
 いった損害です。
  今回の拾い主の怪我は、財布を拾うに当たって当然予想される損害とは
 言えないでしょう。したがって、怪我による「損害」は「費用」に含まれ
 ず、拾い主は治療費・休業損害をあなたに請求することはできません。
  よって、あなたのご指摘どおり、これ以上金銭を拾い主に支払う必要は
 ありません。

  最後に、今後の対応について考えてみましょう。
  今回の事例では、不自然な点がいくつかあります。財布の発見・怪我に
 至る経緯、財布持参時刻、治療費・休業損害要求の状況、傷害事件の届出
 場所などです。
  このような事情も加味すると、拾い主が不当に利益を得ようとしている
 可能性があります。支払いを拒絶しても、金銭の要求を止めないのであれ
 ば、最寄の警察署か各地の弁護士会に相談し、適切に処理してもらうのが
 よいでしょう。


  [関連情報]
  ・預かっていた落し物を無くしたコンビニに責任はある?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/589.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第118回 【問題】
───────────────────────────────────

 「父親からお金を盗むと窃盗罪で処罰される?」

 □問題□

  Aさん(30歳)は、父親であるBさんと同居しています。ある日、Aさんは
 Bさんの金庫から金1000万円を盗みました。Aさんは窃盗罪で、処罰を受け
 るでしょうか。

 1. 処罰を受ける。
 2. 処罰を受けない。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
───────────────────────────────────

 「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。         
  通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml         
    ⇒  ※携帯電話からご覧いただけます。            
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)        



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第118回 【解答】
───────────────────────────────────

 「父親からお金を盗むと窃盗罪で処罰される?」

 □解答□
 
 2. 処罰を受けない。

  配偶者・直系血族(祖父→父→本人→子→孫といった)または同居の親
 族との間で窃盗を犯した者は、刑を免除されます(刑法第244条第1項)。
 古くから、「法律は家庭に入らず」という諺がある様に、親族間の財産秩
 序は親子や夫婦間など親族内部において維持させる方が適当であるという
 政策的配慮により定められた規定です。「免除される」というのは、一応
 は窃盗罪が成立するけれども、処罰はしない、という意味です。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




        

 

ページトップへ