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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第449号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2008年 9月 8日                         第449号
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 発行部数: 24,381部(まぐまぐ 17,857部、melma! 6,306部、Yahoo! 218部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「父と娘の物語 ― ある親殺し」 第五回

  □ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
    「その12~証拠調べ4~」

  □ なっとく! 法律相談 第438回
    「売掛金を相手の製品購入代金で相殺できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/758.php

  □ 法律クイズ 第123回 【問題】
    「妻以外の女性と同棲する父に子供は慰謝料請求できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0234.php

  □ 法律クイズ 第123回 【解答】



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■ 「法、納得!どっとこむ」コンテンツ作成スタッフ募集
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 ンツをより充実したものとするため、人材を募集しております。
 
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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「父と娘の物語 ― ある親殺し」 第五回

                             神村 春生

 -物語の終わり-

 検察官の主張(1)―起訴状(要旨)

 「公訴事実」

  被告人は、昭和・・年・月・日、U県0市・・豊国アパート201号室におい
 て、中村 悌一郎(当時45歳)を殺害しようと企て、所携のガラス片(長さ
 約12センチメートル)で同人の頚動脈を突き刺し、よって、そのころ、同所
 において、同人を頚動脈裂傷に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害
 したものである。

  罪名及び罰条
  尊属殺人(※注1) 刑法200条(※注2)


 ※注1 「尊属」とは、血族(血縁関係にある者)のうち、自分より上のも
     のをいう(父母、祖父母など)。しかし、刑法200条は、尊属だけ
     ではなく配偶者の尊属に対する殺人をも処罰対象としていた。

 ※注2 刑法旧200条、尊属殺人罪。
     尊属等に対する殺人を重く処罰する同条の目的は正当であるが、刑
     の加重の程度が甚だしく、憲法14条1項に反するとして、平成7年改
     正により削除された。



 検察官の主張(2)(要旨)

  被告人・中村結衣は、14歳のとき、実父・中村悌一郎に姦淫され、以後10
 年以上夫婦同然の生活を強いられ、同人との間に5人の子どもをもうけた。
 その間、中村悌一郎は、健康上、仕事上の問題から酒におぼれ、被告人らに
 しばしば暴行を加える状態であった。
  その後、中村悌一郎がほとんど無収入となったことから、被告人は、居
 所である豊国アパート201号室を出て子どもたちと自活したい旨訴えた。し
 かし同人はこれを容れず、かえって被告人と子どもたちを同室に監禁する
 こと10日に及んだ。
  被告人は自分や子どもたちの行く末を思い悩み、このままでは子どもた
 ちともども飢え死にするしかないと考えるに及んで、この上は思い切って
 中村悌一郎を殺害するほかないと決意し、酒によって熟睡した同人のまく
 ら元に忍び寄り、かねて準備したガラス片にて、同人の頚動脈を力任せに
 数回突き刺して切断し、間もなく、同所において、その刺創に基づく出血
 のため同人を死亡させ、殺害の目的を遂げたものである。
  被告人のおかれた環境には汲むべき事情があるが、実父を殺害するとい
 う人倫に悖る行為は厳しく罰せられるべきものである。

 被告人に無期懲役を求刑する。



 弁護人の主張(要旨)

  刑法200条は、尊属に対する殺人を199条の普通殺人と区別し、特別に重
 く処罰することを定めている。かかる規定は、尊属と尊属以外の者を不当
 に差別するものであって、「法の下の平等」を定めた憲法14条1項に違反す
 る。
 よって、被告人は無罪である。



 最高裁判所の判断(判旨)―最高裁昭和48年4月4日大法廷判決

  被告人を懲役2年6月、執行猶予3年に処する。

 憲法14条1項の平等の要請は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づく
 ものでないかぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべき
 である。
 そこで、刑法200条の憲法適合性を検討するに、本規定の立法目的は、尊属
 を卑属またはその配偶者が殺害することをもって一般に高度の社会的道義
 的非難に値するものとし、かかる所為を通常の殺人より厳重に処罰し、もっ
 て特に強くこれを禁圧しようとするにある。
 およそ尊属に対する尊重報恩は、社会生活上の基本的道義と言うべく、こ
 のような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は、刑法上の保護に値するも
 のといわなければならない。

 そこで、被害者が尊属であることを犯情の一つとして具体的事件の量刑上
 重視することは許されるものであるのみならず、さらに進んでこのことを
 類型化し、法律上、刑の加重要件とする規定を設けても、かかる差別的取
 扱いをもって直ちに合理的な根拠を欠くものと断ずることはできない。

 ・・しかしながら、加重の程度が極端であって、前示のごとき立法目的達
 成の手段として甚だしく均衡を失し、これを正当化しうべき根拠を見出し
 えないときは、その差別は著しく不合理なものといわなければならない。

 ・・刑法200条は、尊属殺に法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限ってい
 る点において、その立法目的達成のための必要な限度を遥かに超え、普通
 殺に関する刑法199条の法定刑に比し著しく不合理な取扱をするものと認め
 られ、憲法14条1項に違反して無効であるとしなければならず、尊属殺にも
 刑法199条を適用するのほかはない。・・


                               (了)



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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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 「その12~証拠調べ4~」

  今回は証人尋問について説明します。証人尋問は、質問を通じて証人が
 直接経験した事実を明らかにし、裁判の証拠とする方法です。

  証人尋問は、証言する証人が人違いでないかを確認する手続(人定尋
 問)から始まります。その人の氏名、年齢、職業、住所などを聞かれるこ
 とが一般的です。
  人定尋問の後に、宣誓書を朗読します。 内容は「宣誓書 良心に従っ
 て、真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います。」とい
 うものです。この宣誓の後、裁判長から虚偽の証言をすると偽証罪で処罰
 されることがあること、証人自身または親族などにとって不利益な証言は
 拒絶できることを説明してから、尋問に移ります。

  尋問は、尋問を請求した側からの尋問(主尋問といいます)から始まり
 ます。主尋問が終わると、相手方の尋問(反対尋問といいます)がなされ、
 さらに尋問を請求した側からの尋問(再主尋問といいます)がなされます。
 裁判長の許可があれば、さらに再反対尋問、再々主尋問というように続き
 ます。また、裁判員も証人に尋問をすることができます。

  証人尋問では、証人の話す内容だけでなく、態度などにも注目する必要
 があります。主尋問では雄弁に語っていた証人が、反対尋問になった途端
 にしどろもどろになることもよくあります。主尋問は質問に対する回答を
 準備できますが、反対尋問ではそうはいかないからです。双方の尋問を通
 じて、供述が信用できるものかどうかを吟味できることが、書面との最大
 の違いといえるでしょう。

 次回は誘導尋問について説明します。


 ★Q&Aコーナー★

 Q 証人として呼ばれたら、必ず行かなければなりませんか?

 A 公務員、国会議員等が一定の場合に証人となることを拒絶できますが、
   それ以外については、証人として呼ばれたら、出廷しなければなりませ
   ん。

   証人尋問が決まると、証人に対して召喚状が送達されます。これを無視
   して、出頭しない場合、裁判所は再度召喚します。それでも出頭しない
   場合には、証人の身柄を拘束します(勾引)。通常、期日の当日早朝に
   勾引状を執行し、時間まで最寄りの警察署などに留置します。

   正当な理由がないのにもかかわらず、出頭しないときは、10万円以下の
   過料を科し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命じることが
   できます。また、10万円以下の罰金または拘留(あるいはその両方)に
   処することもできます。


 Q 証人として呼ばれると、日当がもらえるって本当ですか?

 A 証人として呼ばれると、1日あたり最大8000円の日当が出ます。このほ
   かにも、裁判所までの交通費や宿泊費なども支給されます。



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■ なっとく!法律相談 第438回
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 「売掛金を相手の製品購入代金で相殺できる?」
 
 □相談□
 
  A社への売掛金が80万円あります。 しかしながら永らく、このお金が未
 回収となっていますが、A社は営業を続けています

  このまま行っても支払いが滞るのは分かっているので、A社の取り扱って
 いる製品を購入(100万円)しようと思います

  この場合、こちらからの支払いを一方的に相殺できるのでしょうか。
 また、A社が倒産した場合はどうでしょうか?

                            (50代:男性)


 □回答□

  まず、A社が経営を持ち直し、倒産手続きを免れた場合はどうでしょうか。
 この場合には、あなたが負担した100万円の商品購入による債務は、80万円
 の債権の担保の役割を果たすといえ、取引上有効ですし、法律上も通常通り
 対当額で相殺できます。

  では、A社が倒産手続(破産・民事再生・会社更生手続)に移行した場合
 はどうでしょうか。 破産法は71条1項各号(民事再生法93条、会社更生法
 49条も同様)で債務者(破産者)の財産状況が悪化して、もはやすべての
 債権者に弁済が出来ない状況(危機時期)に陥った場合には、債権者は、
 危機時期であることを知って負担した債務について、一定の場合を除き
 (71条2項1号~3号)相殺することが出来ないと規定しています。

  このように相殺が禁止される理由は、債務者の経済的窮境により実質的
 に価値の下落した債権を、額面価値の債務負担で相殺することが、相殺権
 の濫用と評価しうること、債務者が危機時期にある場合には債権者間の公
 平・平等が要請されるところ、その公平・平等が害されることにあるとい
 われています。

  今回のような場面では、(1)支払不能又は支払停止後に、(2)債権者が
 相殺に供する目的で破産者の財産の処分を内容とする契約を結ぶなどして、
 債務を負担し、(3)債務を負担した当時、支払不能又は支払停止を債権者が
 知っており、(4)71条2項1号~3号の原因にあたらない場合には、相殺が禁
 止されます(71条1項2号、3号参照)。

  まず、(1)支払不能、支払停止とは何でしょうか。
 「支払不能」とは、金銭の調達ができず、債務の全部又は大部分について、
 一時的でなく弁済できない状態(2条11項参照)をいいます。
 「支払停止」とは、上記の「支払不能」であることを債務者が外部に表明
 している状態をいいます。
 今回のケースでは、A社は現在、債務の弁済が滞っているようなので、支払
 不能又は支払停止に該当する可能性は十分あるでしょう。

  次に(2)の債権者の債務負担ですが、あなたは相殺目的でA社の製品を購
 入しようと思っているので認められるでしょう。

  (3)あなたは既にA社の財産状況を知っているので、A社が支払不能・停止
 であれば、製品購入の際に「知っていた」という要件も満たします。

  (4)の71条2項各号の原因もないと思われます。

  以上から、A社が支払不能又は支払停止の状況にあれば、あなたの行為が
 相殺禁止に該当し、後にA社の破産手続きが開始された場合には、相殺が当
 初に遡って無効となります。


  [関連情報]
  ・通っていた専門学校が破産! 受講料はどうなる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/126.php

  ・会社が倒産! 企業年金はどうなる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/77.php



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■ 法律クイズ 第123回 【問題】
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 「妻以外の女性と同棲する父に子供は慰謝料請求できる?」

 □問題□

  父親が家庭を顧みず、若い女性と同棲して家庭が崩壊しました。父の同
 棲相手に対して、子供(18歳)は慰謝料を請求できる?

 1. 慰謝料を請求できる
 2. 慰謝料を請求できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 法律クイズ 第123回 【解答】
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 「妻以外の女性と同棲する父に子供は慰謝料請求できる?」

 □解答□
 
 2. 慰謝料を請求できない

  同種の事案で、最高裁判所は、「父親がその未成年の子に対し愛情を注
 ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりな
 く、父親自らの意思によって行うことができる」(最判昭和54年3月30日)
 ことを理由に、子からの慰謝料請求(民法709条、710条)を否定していま
 す。なお、配偶者からの慰謝料請求は認められます。



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