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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第457号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2008年11月 4日                         第457号
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 発行部数: 23,026部(まぐまぐ 17,537部、melma! 5,263部、Yahoo! 226部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「キズで毛羽立った古いソファに腰を下ろした」 第二回

  □ 法律クイズ 第131回 【問題】
    「極端な空調の温度設定は違法になる!?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0250.php

  □ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
    「その20~違法収集証拠の排除~」

  □ なっとく! 法律相談 第446回
    「通行権とは?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/774.php

  □ 法律クイズ 第131回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「キズで毛羽立った古いソファに腰を下ろした」 第二回

                             神村 春生


  部屋に入り、毛羽立った古いソファに腰を下ろした。

  一畳半ほどの部屋にあるのは、テレビ、DVD・ビデオの再生機の他に、こ
 のソファだけ。窓はない。安物の壁紙には、饐えたような臭いが染み付い
 ている。
  タバコを吸わない私は、この臭いにいつも不愉快にさせられる。吐き気
 が込み上げるときさえある・・・しかし、ここは東京の個室ビデオ店の一
 室。大都会の繁華街の中の吹きだまりに、「健康志向」は無縁だ。

  だが、屋根のある空間で一人になりたくて、2、3ヶ月に一度、ここに泊
 まる。テレビやビデオが見られて2000円で済むからだ。ネットカフェでは、
 5時間のナイトパックでも2000円から3000円ほどかかってしまう。インター
 ネットを頼りに就職情報を集めていた時期にはちょくちょく利用したもの
 だが、住所のない人間には定職が見つからないと思い知った今は、全く利
 用しなくなってしまった。
  噂では、簡易シャワーが設置されている店もあるらしい。公園で暮らす
 仲間に聞いたことがある。シャワーを浴びてビデオを見れば、昔に帰った
 ようで、心底、疲れが取れるという。入浴料450円の銭湯へ週に一度行くの
 がやっとの私には有難い話だ。一度利用してみたいと思う・・・しかし、
 そんなところは人気が高く、満室ということがあるので、敬遠している。
 フラれたあげくに空き部屋のある店を探しまわる体力が惜しいのだ。

  最近、体力が落ちたことを痛感する。帰る部屋があり、飯を食う食卓が
 ある― そんな当たり前のことが、どれほど休息を与えてくれることだろ
 う。帰る家を失い、公園に寝てみてはじめて分かったことである。
  公園生活も悪くない・・・付き合い次第で仲間も増えるし、ボランティ
 アの炊き出しもある。はじめはそう思おうとした。しかし、だんだん辛く
 なってきた。肉体より先に、気持ちの方が弱ってきたのかもしれない。
  テレビをつけて、ペットボトルの水を飲んだ。この水は、近くの公園の
 水飲み場で補給したのだ。4本のペットボトルに水を詰める私を、子供連れ
 の主婦が不審げに眺めていた。そんな視線が辛かった時期もあるが、もう
 何とも思わなくなってしまった。
  水はぬるくて不味いが、何しろタダだから、文句は言えない。冷えたス
 ポーツドリンクなんかが無性に飲みたいことがある― しかし、自販機な
 どとんだ贅沢だ。

  テレビの画面には、赤と白のウエアを着た青年達が映っている。カメラ
 がその中の一人をアップでとらえた。小生意気そうなガキだ。胸には丸い
 金属が下がっている。

 「U選手の好物は、何とチョコレートだそうです」

 マイクを持った頭の悪そうな女が、興奮気味にしゃべっている。

 「減量とかは苦労しなかったのでしょうか?・・・羨ましいですよねぇ」

 チョコレートか。チョコレートは大好きだ。だが、腹がふくれないから買
 おうと思わない。

 「ではここで、U選手のふるさと、N県I市の様子をお伝えします。I市は初
  めてのメダリスト誕生に沸き立っています・・・」

  私の故郷もN県、S市である。N県は観光で栄えているが、S市にはほとん
 ど何も見るところがない。I市はどんな町だろう。同県なのに、行ったこと
 がない。I市だけではない、小さいときから、自分の町を出た記憶がない。
 高校を卒業して東京に出るまで、遠足と修学旅行のほか、何処に行ったで
 あろうか。親父の稼ぎでは家族5人食うのがやっとだったから、小遣いさえ
 もらった記憶がない。貧しい少年時代であった。

  故郷にはずいぶん長く帰っていない―最後に帰ったのは親父が死んだと
 きだった。そのときのことは今でも時々思い出す。暑い夏の終わりだった。
  坂の多い町を、駅から家まで、埃と汗にまみれて私は歩いた。久しぶり
 の故郷は少しも変わっていなかった。軒の低いわびしい家並みに、潰れか
 けの小商店が点在している。ちょうど夕暮れ時で、一日の仕事を終えた男
 達が、三々五々、疲れた足取りで歩いていた。
  町に産業はない。ただ、港には造船所があり、働ける者は皆、そこに雇
 われているのだ。肉体労働で成り立っている町であった。
  本当は帰郷したくなかった。東京へ出て十数年、やっとの思いで起こし
 た会社が傾きかかっており、田舎へ帰る金も時間も惜しかったのだ。しか
 し、ふと、田舎の家を担保に銀行から金を引き出すことを思いついた。ボ
 ロ家だが、少しくらいは貸すのではないかと思ったのだ。
  玄関の板引戸を開けると、上がり口の部屋にいた親戚が一斉に振り向い
 た。その中の年老いた男が声を上げた。私の叔父、父の弟である。

 「孝之か?」

 私は黙って靴を脱ぎ、擦り切れた畳を踏んで棺の枕元に寄った。
 親父は小さくなって綿の中に寝かされていた。酔って暴れては、母と私を
 散々打ち据えた面影はどこにもない。干からびた顔は土色をしていた。
 叔父が私の背中越しにしわがれ声を上げた。

 「お前はお前は、・・・どの面下げて帰ってきよったんじゃ。長男のくせ
  しくさって・・・、一体、どれほど迷惑みたと思うとるんじゃ」

 「お父さん」

 言い募る叔父の肩に、叔母が手を掛けた。叔母も70半ばになるはずであった。

 「血圧にさわるっち」

  叔父は、父とともに、60過ぎまで造船所で働いた。二人ともしがない現
 場作業員であった。
  父の方は、勤めの最後は腰が利かなくなり、主任のお情けで用務員のよ
 うなことをさせてもらっていた。ある日卒中で倒れ、そのまま寝たきりに
 なった。
  以来、親父の食事と下の世話は叔母がしていたのだ。当時は介護保険な
 どなかったし、年寄りが倒れれば、その世話は身内の女がするものと相場
 が決まっていた。叔母か、叔母ができなければ代わりの女が世話をするの
 である。そのことに、私は何の感謝も痛痒も感じなかった。

  親父が倒れたとき、親父にわずかな情でも残っていたら、私は東京の生
 活に見切りをつけて田舎に帰ったかもしれない。東京の暮らしは厳しかっ
 た。希望を抱いて上京したが、都会の生活は全く想像と違っていた。
  その当時、私は、江東区の場末の、運動用品を作る町工場で働いていた。
 仕事は運動靴のゴム底の型取りをするのである。上野にあった就職の斡旋
 屋でこの仕事を見つけたのだ。だが、勤めはじめて5年が過ぎても、仕事も
 工賃も同じであった。工場裏にある古ぼけた工員寮に住み込み、朝7時から
 夜8時まで、需要の多い春や運動会のシーズンは深夜過ぎまで、作業台に座っ
 たきり、残業手当もなくゴム底を作るのだ。
  これでは親父と同じだった。親父は故郷で、私は東京でという違いがあ
 るにすぎない。ゴム底の作業員は、現場のガス煙を吸って気管支や肺を痛
 める者が多かった。仕事を休むようになると、スズメの涙ほどの退職金を
 渡されて解雇された。主任の前で泣いて土下座した者もいた。使い捨ての
 作業員で終わる悲惨さが身に沁みた。考えてみれば、何の技術も学歴もな
 い私が大切にされるはずがなかったのだ。
  私は安い工賃の中からなけなしの金をはたき、製図の技術を教える夜学
 に通うようになっていた。
  親父が倒れたという電報を見ても、私は帰らなかった。金を送れという
 手紙が来ても、1円も送らなかった。親父は、何の教養も働きもない、クズ
 のような男である。その親父を、同じく何の教養も働きもない、クズのよ
 うな叔父夫婦が世話をしている。
  私はあんな風に人生を終わりたくはない。あいつらは一生、あんな親父
 の世話でもしていればいいのだ。


                               (続く)



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■ 法律クイズ 第131回 【問題】
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 「極端な空調の温度設定は違法になる!?  」

 □問題□

  エコバッグを持ち歩くなど最近エコにはまり出した自称「エコ社長」。
 会社でも事務所のエアコン設定温度30度を社員に強要しています。
  一方、超暑がりの通称「ゆで蛸社長」は、パソコンなどの電子機器もな
 いのに事務所が常に超低温になるように指示。外回りから帰ってきては
 「外気との強烈なギャップが最高やーー」と言っています。
 両社長の措置は許される?

 1. エコ社長、ゆで蛸社長ともに違法
 2. エコ社長のみ違法
 3. ゆで蛸社長のみ違法
 4. 両社長ともに違法でない。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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 「その20~違法収集証拠の排除~」

  この連載の5回目で、捜査について取り上げましたが、その際に、対象者
 の意に反して身柄を拘束したり、プライバシーを侵害するような捜査につ
 いては、原則として事前に裁判官の許可を得ることにして、人権が侵害さ
 れないようにしているという話をしました。

  あってはならないことですが、そのような法律の手続を踏まずに集めら
 れた証拠が裁判に提出された場合、どうなるのでしょうか。

  法律の手続を踏まずに集められた証拠のことを「違法収集証拠」といい
 ます。令状を取らずになされる捜索・差押えによって収集された証拠が典
 型例ですが、盗聴やコンピュータシステムへの不正侵入によって収集され
 た証拠なども違法収集証拠となります。

  違法収集証拠は、対象者に気づかれないうちに収集されることも多いた
 め、有罪のための決定的な証拠となることも少なくありません。しかし、
 こうした「汚い」やり方で収集された証拠に基づいて、裁判所が有罪判決
 を下すとすると、裁判所に対する信頼も失われてしまいます。そこで、こ
 うした違法収集証拠については、裁判上証拠として認めないとすることで、
 違法な証拠収集を抑止するとともに、司法に対する信頼性を維持しようと
 するのです。

  とはいえ、日本で違法収集証拠が排除された例はほとんどありません。
 というのも、違法に収集された証拠であっても、一律に証拠として認めな
 いというわけではなく、違法の程度、違法な証拠収集が行われた状況、証
 拠の重要性、事件の重大性を勘案し、司法の廉潔性の信頼を揺るがすよう
 な重大な違法がある場合に限って、証拠として認めないという判断をして
 いるからです。
  最高裁で認められた例としては、被疑者に逮捕状を提示せずに逮捕をし
 た後に、つじつまを合わせるために警察官が逮捕状に虚偽の記載をし、法
 廷においても虚偽の供述をしたという事案で、違法な逮捕に引き続いてな
 された尿検査の結果(覚せい剤の成分が検出された)を証拠として認めま
 せんでした(最高裁平成15年2月14日)。


 ★Q&Aコーナー★

 Q 「毒樹の果実」の理論とは何ですか?

 A 「毒樹の果実」の理論とは、「毒樹は毒の実を結ぶ」という聖書の言
   葉を起源とする理論で、違法収集証拠から派生して得られた二次的な
   証拠も、証拠から排除されなければならないという理論です。例えば、
   拷問によって得られた供述に基づいて、適法に捜索が行われ、凶器が
   発見されたような場合がこれにあたります。拷問によって得られた供
   述そのものは、違法収集証拠として排除されますが、供述内容をもと
   に法律の手続きに従って行われた捜索の結果も排除できるのか、とい
   う問題です。

   上記の最高裁の事案は、尿検査の結果に基づいて、さらに捜索がなさ
   れ、被告人の住居から覚せい剤が発見され、覚せい剤所持の罪でも起
   訴されたという、まさに「毒樹の果実」の理論が問題となった事案な
   のですが、最高裁は、違法収集証拠と二次的証拠との関連性について
   検討し、両者の関連性が密接でないとして、証拠を排除しませんでした。



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■ なっとく!法律相談 第446回
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 「通行権とは?」
 
 □相談□
 
  私の土地と奥の土地は、昔は1つの土地だったようで、奥の土地に住んで
 いる人は、私の土地を通らないと道に出られません。奥の人が通行権がある
 と主張しているため、私は自分の敷地に車を駐車する事も出来ず、他に駐
 車場を借りて車を止めています。
  自分の土地で固定資産税も払っているのに、自由に土地が使えないとい
 うのは納得がいきません。奥の人が言うように、通行権というものがある
 のでしょうか?
  登記簿はありますが、どう見たらいいのか分かりませんし、当事者だっ
 た両親も亡くなっており、どう対処したらよいかわかりません。 

                          (年齢不詳:性別不明)


 □回答□

  ご相談の奥の土地のように、他人の土地に囲まれて直接公道に通じてい
 ない土地のことを「袋地」といいます。
 「袋地」の土地を所有している方は、公の道路に出て日常生活を送るため
 に、他の土地を通行する権利があります。
  このことは、民法210条において規定されています(「他の土地に囲まれ
 て公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる
 他の土地を通行することができる」)。
  そして、昔は1つの土地だったものを分割して、または譲渡して、袋地が
 発生したような場合には、袋地の所有者の方は、公の道路に至るため、他
 の分割者の所有地のみを通行することができ、また償金を支払う必要もな
 いのです(民法213条1項・2項)。

  不公平なようにも思えますが、分割・譲渡の当事者は、袋地の発生を当
 然に予期できるため、分割・譲渡の価格などを定めるときに、通行料など
 の問題も実質的には処理しているはずであると考えられ、このように規定
 されています。
  ですから、ご相談の場合、「昔は1つの土地だった」とすると、あなたは
 奥の土地の方に、自分の所有地を通行させる必要があると考えられます。
  仮に、「昔は1つの土地だった」という事情がない場合であっても、袋地
 の所有者の方は、必要最小限の方法で他の土地を通行することができますが、
 この場合には償金を支払う必要があります(民法211条、212条)。

  最後に、不動産の登記簿の見方について簡単にご説明いたします。
  不動産登記簿は、「表題部」、「甲区」、「乙区」の3部構成になってい
 ますが、今回着目するのは「表題部」です。
  表題部には、「土地の表示」「主たる建物の表示」など、その不動産の
 場所や大きさなどが記入されています。
  あなたの土地の登記簿には、土地表題部の「原因及びその日付」という
 欄に、「○○番○○から分筆」と記載されていないでしょうか?
  この欄には、その土地が現在の姿になった理由が記入されており、「分
 筆」とある場合には、○○番○○の土地から一部分を分割して○○番△△
 という土地ができたことを表しています。日付はその内容が登記された日
 を表しています。
  このような記載があった場合、あなたの土地と奥の土地は、かつては1つ
 の土地だったけれども、分割して現在のような状態になったと考えられま
 す。
  そうであれば、先にご説明したように、あなたは奥の土地の方に、無償
 で自分の土地を通行させる必要があると考えられます。


  [関連情報]
  ・他人の土地を経由して引いていた水道管を、所有者変更に伴い撤去す
   ると言われています
   http://www.hou-nattoku.com/consult/721.php



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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■ 法律クイズ 第131回 【解答】
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 「極端な空調の温度設定は違法になる!?  」

 □解答□
 
 1. エコ社長、ゆで蛸社長ともに違法

  職場における労働者の安全・健康を確保し、快適な職場環境を作るため
 の法律として労働安全衛生法があります。同法は23条で「事業者は、労働
 者を就業させる建設物その他の作業場について、・・・保温、防湿、休養、
 避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のた
 め必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。

  そして、この規定の事務所等に関する細かい規則を定めたものに「事務
 所衛生基準規則」があり、同規則5条3項は「事業者は、空気調和設備を設
 けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下・・・になるように
 努めなければならない。」と定めています。

  また、同規則4条2項は、「事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気
 温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置
 する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、
 この限りでない。」とも定めています。

  今回のケースでは、エコ社長は事務所の設定温度30度を強要しており、
 5条3項に反します。また、ゆで蛸社長は外気温より事務所を著しく低くし
 ており、規則4条2項に違反することになるでしょう。



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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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