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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第535号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 6月 7日                        第535号
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 発行部数: 20,520部(まぐまぐ 15,007部、melma! 5,513部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第523回
    「在宅ワークの報酬がもらえない!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/931.php

  □ 法律クイズ 第209回 【問題】
    「外国で子供を出産したら、どうすれば良い?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0411.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第二十三回 「刑事未成年者の利用と間接正犯」

  □ 法律用語 「親族」

  □ 法律クイズ 第209回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第523回
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 「在宅ワークの報酬がもらえない!」

 □相談□

  在宅業務で仕事をしています。先日、1件3円の単価で8333件のデータを
 一ヶ月やり、25000円もらえるはずでしたが、ミスが40件あったので報酬が
 全くないといわれました。一ヶ月時間を費やして一生懸命やっていたのに、
 やった分さえもらえないのは、違法ではないのですか?おまけに、ツール
 代として月に9800円払っています。入会金としても、最初に14000円払いま
 した。契約書には、「たとえば30000円分の仕事を申請した場合、3件以上
 間違えたらいけない。10件以上間違ったら報酬はありません。」と書いて
 あります。出来高制だということですが、労働基準法では、27条で「出来
 高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間
 に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」となっています。業
 務をした分ももらえないのでしょうか?

                           (30代:女性)


 □回答□

  報酬をもらうことは難しいかもしれませんが、契約の解除や取消し、損
 害賠償の請求を検討しましょう。

  在宅勤務者が在宅で業務を行い、その出来高に応じて報酬が支払われる
 場合は、「雇用契約」ではなく「請負契約」であると考えるのが一般的で
 す。そのため、労働基準法上の「労働者」にはあたらず、同法27条の適用
 はありません。
  「請負契約」は、目的を達成したにも関わらず、相手が報酬を支払わない
 ということであれば、損害賠償を請求できます。ただ、事情にもよります
 が、契約書で「10件以上間違えたら報酬はない」と書いてあり、実際にミ
 スが40件あったのだとすれば、報酬を請求するのは難しいかもしれません。

  内職や在宅ワークをあっせんする業者のうち、悪質な業者は、内職に必
 要だといって機器を販売することや、申込金や登録料・研修料などの名目
 でお金を取ることが真の目的なので、気をつけましょう(いわゆる「内職
 商法」)。
  ご相談の場合も、悪質な業者である可能性が高いです。これ以上在宅業
 務をしても、何かと理由をつけて報酬を支払わないと思われるので、以下
 の通り、契約の解除や契約の取消し、損害賠償請求を検討しましょう。


 1、契約を解除する

 内職商法には、特定商取引法の適用があるので(51条1項)、以下の場合は
 クーリングオフ制度を利用して、書面により契約を解除できます(58条1項)。

 ・契約や契約の申し込みの際に交付された書面(法定書面)が交付されて
  いないとき

 ・法定書面を受け取った日から20日以内であるとき

 ・法定書面は交付されたが、契約の内容や条件など、法律で記載が必要と
  される事項(55条、同施行規則43条・44条)の欠落や、虚偽記載などの
  不備があるとき

 ・業者が、契約は解除できないなどと不実を告げたり、あなたを威迫して
  困惑させて契約させたりした場合は、解除できる旨の書面を受け取って
  から20日以内であるとき

  解除すれば、契約はなかったことになるので、あなたが業者に対して支
 払った代金(入会金14000円、ツール代月9800円)の返還を求めることがで
 きます。この場合、契約書にどう書いてあっても、業者は、解除に伴う損
 害賠償または違約金の支払いを請求することはできません。

  その他にも、「最低でも月々5万円は稼げる。」 「仕事は欲しいだけあ
 げる。」「もし、仕事がなかった場合は、会社で保証する。」などという
 文句で契約に至り、実際は文句とは違っていた場合も、解約できます。こ
 の場合は、クーリングオフとは違うので、違約金がある程度発生する場合
 があります(58条の3)。


 2、契約を取り消す

 以下のような場合、あなたは、消費者契約法に基づいて、契約を取り消す
 ことができます。契約が取り消されると、はじめから無効であったものと
 みなされるので、あなたは、業者に対して、支払った代金の返還を求める
 ことができます。

 ・業者が、契約の勧誘をするときに、重要な事項について虚偽の事実を告
  げたり、不確実な事項について断定したり、不利益な事項を告げなかっ
  たことにより、あなたが契約をしてしまった場合(4条1項、2項)

 ・事業者が、契約の勧誘をするときに、退去するよう伝えたにもかかわら
  ず退去しなかったり、勧誘場所からあなたが「帰りたい」と伝えたにも
  関わらず退去させなかったことにより、あなたが困惑し、それにより契
  約をしてしまった場合(4条3項)


 3、損害賠償を請求する

  業者が、最初から報酬を支払う気がないのにもかかわらず、あなたと請
 負契約を締結したような場合は、詐欺行為であるとして不法行為に基づく
 損害賠償を請求できる場合もあります。もっとも、事情によりますので、
 くわしくは国民生活センターや消費者センターに相談しましょう。


  [関連情報]
  ・こんな求人広告には要注意!「内職商法」
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0370.php



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■ 法律クイズ 第209回 【問題】
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 「外国で子供を出産したら、どうすれば良い?」

  AくんとBさんは、日本人の夫婦です。この度、妻のBさんは、外国で子ど
 もを出産しました。この場合、出生届は何日以内に提出するべきでしょう
 か?

 1. 14日以内
 2. 1カ月以内
 3. 3カ月以内


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第二十三回 「刑事未成年者の利用と間接正犯」
         ~最高裁昭和58年9月21日判決~

  「あれ、とってこい」

  こんな風に、ある人間が誰かに指示して物を盗ませたとき、その行為は
 どう評価されるのでしょう。

  ちょっとそそのかしただけで、犯行は実行した他人の主体的な判断に基
 づくと考えるのでしょうか?他人をそそのかして犯罪を起こす意思を生じ
 させ、実行させる、このような犯罪の形式を教唆犯といいます(刑法61条)。

  それとも、あくまで自分が盗む意識で、他人に実行行為を担当させたと
 考えるのでしょうか?事情を知らない者や善悪の判断ができない者などを
 一方的に支配・利用し、犯罪を実現するような場合を間接正犯といいます。

  今回の事案では、刑事責任を問うことができる年齢に達していないもの
 の、是非善悪の判断能力を持っている者を利用して犯罪を行なった場合、
 その者は教唆犯なのか、それとも間接正犯なのかが問題となりました。


  被告人Xは、3度目の結婚で妻の連れ子Yを養女に迎えました。
  しかし幸せな生活は続かず、妻がXの暴力に耐え兼ね家出し、Xの実子が
 交通事故死したことから、Xは12歳のYを連れて、遍路姿で四国八十八か所
 札所および霊場巡りの旅に出ましたが、そのうち宿泊費用などに窮するよ
 うになりました。
  そこでXは、Yに巡礼先の寺などから金銭を盗ませようと企てます。
  Yには、日頃から、少しでも自分の言動に逆らう素振りを見せれば顔面に
 タバコの火を押し付けたり、ドライバーで顔をこすったりするなどの暴行
 を加えて、意のままに従わせていました。
  この関係を利用してYに窃盗を命じ、約2ヵ月半の間に13回にわたって、
 納経所等から現金計約79万円などを盗み取らせたのです。

  第1審判決および原判決は、Xの行為は間接正犯にあたるとして、窃盗の
 正犯と認定しました。これに対して弁護人は、12歳のYには盗みが許されな
 い悪事だとよくわかっていたはずであるし、Xの命令も未だ、Yの意思を押
 さえ込んでしまうだけの絶対的強制の程度には至っていないから、被告人
 が窃盗の教唆犯となるのはわかるが、窃盗の正犯にはならないと主張し、
 上告しました。

  最高裁は、上告を棄却。
  Yは、Xに上記のような暴行を日常的に加えられていたために、Xの日頃の
 言動に恐れおののき、意思を抑圧されている状態であったと判断しました。
  その上で、そのような状態のYを一方的に支配・利用して窃盗を行ったと
 認められる以上、たとえYに是非善悪の判断能力があったとしても、YはXの
 意のままに行動したにすぎないと考えたのです。
  したがって、やはりXは本件各窃盗を自らの意思で行ったと認定し、間接
 正犯を成立させました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「親族」


  親族って、どのような人をいうのでしょう。
  お正月やお盆に集まる親戚は全員親族でしょうか?
  血のつながっている人とつながっていない人に違いはあるのでしょうか?
  
  民法上、親族として法的な効果が与えられるのは、

  (1)6親等内の血族
  (2)配偶者
  (3)3親等内の姻族

 という、一定の範囲内の人だけです(725条)。
  
  まず、(1)の「血族」とは、血縁のつながっている者をいいます。
  本当に血のつながっている者同士は「自然血族」という関係です。
  養子であっても、養親やその血族とは「法定血族」という関係で結ばれ
 ています(同727条)。
  
  また、親と子、祖父母と孫のように、血族の一方が他方の子孫にあたる
 関係を直系といいます。
  イメージとしては、生んだ人と生まれた人の関係をまっすぐに辿れば行
 き着く、というものです。
  兄弟姉妹や伯父伯母、甥姪など、どこかに共通の祖先が存在し、そこか
 ら枝分かれした関係にある血族を傍系といいます。
  わかりやすく自然血族で考えると、兄は同じ親から枝分かれしたもの、
 伯父は同じ祖父母から枝分かれしたものです。甥は兄弟姉妹の子ですから、
 やはり自分とは同じ親から枝分かれして派生した者といえます。
  
  さらに、世代で分けたとき、自分よりも上の世代を尊属、自分よりも下
 の世代を卑属といいます。尊属・卑属と年齢には必ずしも関連性はありま
 せん。
  たとえば、祖父母に新しく子が生まれた場合、その赤ちゃんは叔父さん
 (または叔母さん)なので、自分よりも年下ですが尊属となります。
  
 (2)の「配偶者」は、お分かりのように結婚相手のことです。
  
 (3)の「姻族」とは、自分の配偶者の血族(義理の父母や兄弟など)、ま
 たは自分の血族の配偶者(兄嫁、姉婿など)をいいます。
  
  ここまでわかったところで、「○親等」で表される親族の数え方をみて
 みましょう。
  親等とは、親族間の世代数を数えたものです。
  自分と対象者の間に、親子関係を表す「-」が何本入るかで考えるとわ
 かりやすいです。
  
  どういうことかというと…親と子なら、「親-子」と1本の「-」で結べ
 るので1親等。
  祖父と孫なら、「祖父-親-孫」の2親等と数えます(726条1項)。
  
  傍系血族を数える場合は、一旦共通の祖先に遡ったうえで対象者まで降
 りてきます。(同条2項)。
  例えば、兄なら、「自分-親-兄」と、共同の祖先である親に遡り、そ
 こから兄に降りてくるので2親等となります。
  同様に、甥ならば、たとえば「自分-親-兄-甥」という風に数え、3親
 等とわかります。
  
  さらに、妻の姪のような、姻族を数えたい場合はどうでしょう。
  配偶者は自分と同じ世代数と考えます。
  0親等として「=」で表すと、「自分=妻-義親-義姉-義姪」となり、
 「-」は3本。
  自分からみると3親等です。
  
  「○親等」の数字が大きくなればなるほど血縁としては遠くなり、数字
 が小さくなるほど近くなります。
  
  相続権(同887条、890条)など、「親族」を対象にした法律の規定はさ
 まざまあります。
  親戚内で何か生じたときに、自分が「親族」として影響を受けるか否か、
 どうぞ確認してみてください。



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■ 法律クイズ 第209回 【解答】
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 「外国で子供を出産したら、どうすれば良い?」

 □解答□

 3. 3カ月以内

  日本国内で子供が生まれた場合、子の出生の日を第1日目として14日以内
 に、役所へ出生届を提出する必要があります(戸籍法49条1項)。
  一方、AくんとBさんの夫婦のように、日本国外で子供が生まれた場合は、
 3ヶ月以内に役所か在外公館へ出生届を提出すれば足ります(戸籍法49条1
 項かっこ書き)。
  そのとき、アメリカ合衆国やカナダなど、子供が生まれた国が生地主義
 (その国で生まれた者のすべてに国籍を与える制度)をとっている場合は、
 子の出生届と一緒に「国籍留保の手続き」をしないと、その子は生まれた
 時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまうので注意しましょう(国籍法
 12条、戸籍法104条)。
  国籍留保の手続きは、出生届をするときに、出生届書の「その他」の欄
 に「日本の国籍を留保する。」と記入して、署名押印をすることによって
 行うことができます。この手続きをすれば、子供は22歳まで日本国籍と他
 国の国籍を多重して持つことができます。22歳に達すると、日本国籍を維
 持するか外国籍を志望して日本国籍を喪失するかという国籍選択の必要が
 あります(国籍法14条)。 



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