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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第550号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年10月18日                        第550号
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 発行部数: 20,709部(まぐまぐ 15,215部、melma! 5,494部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第538回
    「アパートから強制退去させられる!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/967.php

  □ 法律クイズ 第224回 【問題】
    「わが家に火災報知機を設置しなくてはならない?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0451.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第三十八回 「保護責任の根拠」

  □ 法律用語 「善良なる管理者の注意」

  □ 法律クイズ 第224回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第538回
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 「アパートから強制退去させられる! 」

 □相談□

  アパートの賃貸契約を結んで早2年、更新の時期が来月に迫り、不動産会
 社から更新手続の書類(保険契約等)が、前回と同条件の契約プラン払込票
 ¥12,000と共に送付されてまいりました。しかし、昨年12月~5月まで仕
 事の実働が減少し、10日から15日(日給¥7,000)の独身生活は厳しく、4ヶ月
 の家賃滞納の状況に陥ってしまいました。そんな中、不動産会社から現状
 のままでは「強制退去」の手段を取りますとの一報がありました。勿論、滞
 納については少しずつ弁済の意志ありとその旨を伝えます。「強制退去」の
 言葉の意味は判りますが、法律的にどういう手順(期間)をふんでその事が
 実行されるのか教えて下さい。宜しくお願いします。

                         (50代以上:男性)


 □回答□

  強制退去は、以下のような手続きを踏んで、強制的に明渡を実行するも
 のです。

  家主は、借家人が家賃を支払わないからといって、強制的に建物から追
 い出すことはできません(自力救済の禁止)。家主が、明渡しの権利の確
 定とその権利を実現するためには、裁判所に判断を求め、定められた手続
 きを経なければならないのです。これが「強制執行」ないし「強制退去」
 です。強制退去の手続きの流れは、以下の通りです。

 1、賃貸借契約の解除と明渡請求

  借家人が数カ月にわたり家賃を支払わず、家主との間の信頼関係が破綻
 していると判断されるような場合、家主は相当の期間を定めて催告した上
 で、なお家賃が支払われなければ、賃貸借契約を解除して、建物の明渡を
 求めることができます。解除の通知が借家人のもとに届いたときに解除の
 効果が生じます。これ以降、借家人は借家を使用する権限を失い、いわゆ
 る不法占拠となり、立ち退かなければなりません。

 2、訴訟の提起や調停の申立て

  賃貸借契約の解除と明渡請求をしても借家人が立ち退かず、使用を続け
 ている場合、家主は建物の明渡を求めて訴訟を提起することができます。
 また、相手方が話し合いに応じるようであれば、合意をまとめるために調
 停を申し立てることもできます。

 3、建物明渡執行の申し立て

  明渡請求訴訟で家主が勝訴し、判決が確定したにもかかわらず借家人が
 立ち退かない場合、家主は、国家権力の助力を得て強制的に明渡を実行し
 ます。この際に必要不可欠なものが「債務名義」です(民事執行法22条)。
 たとえば確定判決、仮執行宣言付判決、裁判上の和解調書、調停調書など
 です。裁判所の作成した文書が必要なので、私人間で作成した文書で強制
 執行を申し立てることはできません。

 4、強制退去

  建物の明渡の強制執行は、執行官が借家人の目的物に対する占有を解い
 て家主にその占有を取得させる方法で行います(民事執行法168条1項)。
 建物内に借家人が居住している場合は、内部の物品を取り除き、居住者を
 立ち退かせて家主に完全な直接支配を移します。執行官は、居住者が不在
 でも建物内に立ち入ることができますし、必要があれば施錠を解くことも
 できます。ただ、実際には強制執行までに至るケースはまれで、借家人が
 納得して任意に明け渡すことが多いようです。


  このように、強制退去は裁判で勝訴判決などを得てから行われるので、
 期間として1年以上はかかるといえるでしょう。


  [関連情報]
  ・建物明渡し訴訟の被告は誰になる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/696.php



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■ 法律クイズ 第224回 【問題】
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 「わが家に火災報知機を設置しなくてはならない?」

  Aさんは、平成22年8月、夢のマイホームを建てることにしました。部屋
 の間取りなどの打ち合わせに、連日大忙しです。
  そんなとき、法律の改正により、住宅の新築工事や改築工事をするとき
 には、火災報知機の設置が義務付けられたと聞きましたが、少々予算オー
 バーなようです。「もし火災報知機を設置しなかったら、罰則とかはある
 のかな...?」と、Aさん。どうなのでしょうか?

 1. 罰則はない
 2. 罰金のみ
 3. 罰金だけでなく、懲役刑もある


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第三十八回 「保護責任の根拠」
        ~最高裁昭和34年7月24日判決~

  もしも、病人や子供など、生命維持に手助けを要する者に対して、面倒
 をみるべき者が何もしなかったとしたら…当然、相手は生命や身体に深刻
 なダメージを受ける危険にさらされることになります。
  
  そこで、法は、病人や子供を保護する責任のある者が、必要な措置を怠っ
 たり、これを遺棄したりする行為を、保護責任者遺棄罪(刑法218条)と
 して罰しています。しかし、同条には、どのような場合に保護責任を負う
 のかは具体的に定められていません。
  
  今回紹介する事案では、被害者Aを車ではねた被告人Xに、Aに対する保
 護責任があるかが争われました。
  
  被告人Xは、午後8時頃、自家用普通自動車(以下X車)を運転して通称
 御堂筋(大阪市内中心部を貫く大きな国道。交通量・人通りともに多め)
 を通行していました。
  同乗していた長女らの土産を買おうと店舗の方向に気をとられているう
 ちに、X車の前方を横断しようとした歩行者Aをはね、約3か月の入院加療
 を要する傷害を負わせます。
  午後8時30分頃、Xは、この怪我で歩けなくなったAを、X車で同市内の別
 の場所に運びましたが、「医者を呼んで来てやる」と嘘をついて雪の降る
 中Aを下車させ、そのまま放置して立ち去りました。ちなみに、ここは薄
 暗く、御堂筋よりも他の救助者を探すのが難しい場所でした。
  
 原審は、Xに保護責任者遺棄罪を成立させました。
 これに対し弁護側は、Xに保護責任はないと主張して上告しました。
  
  最高裁は上告を棄却。
  まず、車馬等の交通によって人が死傷した場合には、その操縦者は、直
 ちに被害者の救護その他必要な措置を講ずる義務があり、これらの措置を
 したうえ、警察官の指示を受けてからでなければ操縦を継続したり現場を
 立ち去ったりしてはいけないという、道路交通取締法等の救護義務(道路
 交通取締法24条、同法施行令67条)を示しました。
  そのうえで、自動車運転中に過失でAをはね、重傷を負わせて歩行不能
 に至らしめたXは、Aに対して、法令に基づく救護義務があり、これをもっ
 て保護責任もあるとして、Xに保護責任者遺棄罪の成立を認めました。
  その後の判例の蓄積等により、保護責任は、(1)法令や契約などにより
  保護義務が定められていたり、(2)慣習・条理から判断して保護するの
  が当然な場合で、他に救助者がいないときに認められるとされています。
  
  ちなみに、押尾学被告人が、麻薬摂取により生命に危険が生じた女性を
 放置して死なせ、保護責任者遺棄致死罪に問われた事件では、(2)の観
 点から保護責任が認められるかが争われています。つまり、被害女性に麻
 薬を渡して生命の危険が生じる原因を作り、マンションの一室という他の
 救助者を見込めない状態だったならば、条理上、保護責任を負うと考えら
 れるからです。



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■ 法律用語
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 法律用語 「善良なる管理者の注意」


  買ってもらった品物をお客さんに引き渡すまで、お店の人はその品物の
 質を損なわないように、壊さないように保管しておくべきですよね。お客
 さんもお店の人がきちんと保管してくれると考えるから、品物を買うわけ
 です。
  とはいえ、「きちんと」の中身は人それぞれです。ある程度基準を決め
 ておかないと、安心して取引ができません。その標準と考えられているの
 が「善良なる管理者の注意(「善管注意義務」ともいいます)」です。
  
 「善管注意義務」とは、その人の職業や社会的地位等から考えて普通に要
 求される程度の注意を指します。
  
  もしもこの注意を怠り、客観的にみて「善管注意義務違反」と判断され
 た場合、その行為に過失があったということになります。そして、その過
 失の程度が、過失の4類型(重い順から、「故意に準ずる過失」、「著し
 い過失」、「通常の過失」、「軽度の過失」)のどれにあたるかは、行為
 者がどんな人かによって違う評価が下されることになります。その人の職
 業や経験などによって、要求される「予見できる範囲・程度」が違うから
 です。
  たとえば、弁護士や医師といった専門家の場合、「専門家としての注意」
 などその職業にふさわしい注意が求められますので、一般人と同程度の注
 意しか払わなかった場合には、「故意に準ずる過失」や「著しい過失」と
 いった重い過失と判断されることもあります。
  
  契約上何か注意を払うべき場面に直面したときは、自分の立場からどこ
 までのことが求められているのか、少し考えてみることをお勧めします。



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■ 法律クイズ 第224回 【解答】
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 「わが家に火災報知機を設置しなくてはならない?」

 □解答□

 1. 罰則はない

  住宅火災による死者数の急増などを踏まえ、住宅に住宅用火災警報器等
 の設置を義務づけるため、消防法が一部改正されました。
  これにより、平成18年6月1日以降に、住宅の新築工事や改築工事をする
 場合は、火災報知機を設置する義務があります(消防法9条の2)。
  この設置義務に違反した場合の罰則規定は、定められていません。その
 ため、Aさんが火災報知機を設置しなくても、罰則が科されることはあり
 ません。ただ、罰則がないとはいえ法律上の義務ですし、Aさん自身や家
 族の身の安全を守るためにも、火災報知機は設置すべきです。
  なお、既存住宅については、市町村条例により、平成20年6月1日から平
 成23年6月1日の間で設置義務化の期限が定められています。その期間まで
 には必ず設置をしなくてはなりません。設置義務期間や設置方法など、詳
 しくはお住まいの市町村条例を確認してください。



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