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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第559号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年12月20日                        第559号
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 発行部数: 20,757部(まぐまぐ 15,258部、melma! 5,499部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第547回
    「かつて被差別部落の出身であったことは分かる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/985.php

  □ 法律クイズ 第233回 【問題】
    「相続放棄を強制できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0469.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第四十七回 「警察官の発砲と特別公務員暴行陵虐罪」

  □ 法律用語 「付審判請求」

  □ 法律クイズ 第233回 【解答】



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 ★「市民と弁護士つながるネット」★
 
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■ なっとく!法律相談 第547回
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 「かつて被差別部落の出身であったことは分かる? 」

 □相談□

  私はいわゆる部落出身者です。主人には結婚前に話をしましたが、関係
 ないよと言われました。私達が結婚することにより、主人の家族・親戚が
 部落に入ると親に聞かされましたが、主人は黙っていれば良いと言い、結
 婚しました。戸籍抄本か謄本で分かってしまうそうですが、10年経った今
 でも今の所ばれていません。一生隠し通すのは無理なのでしょうか?

                         (年代不詳:女性)


 □回答□

  現在の戸籍制度の下では、かつて被差別部落の出身であったことは、容
 易には判明しないでしょう。

  明治5年施行の戸籍法に基づいて編製された戸籍に、「壬申戸籍」(じ
 んしんこせき)というものがあります。
  壬申戸籍では、皇族、華族、士族、僧、尼、平民等が別個に集計されま
 した。このとき、被差別部落民は賎民解放令に基づき、平民として編入さ
 れましたが、一部地域の戸籍には新平民や、元穢多、元非人等と記載され
 たりしたようです。
  ただ、現在においてこの壬申戸籍は、行政文書にあたらないとされてお
 り、閲覧することは不可能です。昭和45年ごろまでは、各役所で、本籍地
 や戸主名がわかれば誰のものでも取得できたようですが、悪用される場合
 もあったため、現在では法務局に厳重保管され、閲覧することはできませ
 ん。
  そのため、この壬申戸籍が家に残っていて、それを見られたような場合
 以外、壬申戸籍から、かつて被差別部落の出身であったことは、およそ判
 明しないでしょう。

  また、現在の戸籍制度でも、あなたの祖先の出身地をさかのぼって調べ
 ていき、なおかつ被差別部落と呼ばれている地域出身かどうかを照合しな
 い限り、被差別部落出身であったことは、およそ判明しないでしょう。
  戸籍謄本・抄本の請求には、請求理由を明らかにしなければならず、不
 当な目的による請求の場合は、市町村は請求を拒むことができるので(戸
 籍法10条の2)、容易には判明しないと考えられます。

  なお、「私達が結婚することにより、主人の家族・親戚が部落に入る」
 と親御さんに聞かされたとのことですが、法律上はあり得ないことですし、
 事実上も、被差別部落出身であることによる差別を撤廃する方向にある現
 在においては考えにくいといえます。


  [関連情報]
  ・結婚後の本籍地を両親の籍に記載しない方法はありますか?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/140.php



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■ 法律クイズ 第233回 【問題】
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 「相続放棄を強制できる?」

  Aさんは、事業に失敗して、多額の借金を抱えています。このままAさん
 が死亡してしまうと、Aさんの家族である相続人は、相続放棄をしない限
 り、Aさんの多額の借金を背負うことになります。そこで、「相続人には
 相続放棄をしてもらいたい」と考えたAさん。しかし、仮にAさんがそのよ
 うな遺言を書いたとしても、Aさんの相続人に、相続放棄を強制すること
 ができるのでしょうか?

 1. できる
 2. できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第四十七回 「警察官の発砲と特別公務員暴行陵虐罪」
        ~最高裁第一小法廷平成11年2月17日決定~

  警察官は職務にあたって警棒や拳銃といった武器を携帯していますが、
 被疑者に怪我をさせた場合など、武器の使用に関して責任を問われること
 があります。
  
  警察官職務執行法7条によれば、警察官は、犯人の逮捕や逃走の防止、
 自分や他人の防護、公務執行に対する抵抗抑止のうえで「必要であると認
 める相当な理由のある場合」には、「その事態に応じ合理的に必要と判断
 される限度」ならば、武器の使用が適当と認められます。
  今回の事案では、Xの武器使用がこの「」で抜かれた2条件にあてはまる
 かが問題となりました。
  
  被害者Aは、本件の1か月ほど前から、N地区等を散策するのを日課とし
 ていましたが、付近住人らはAを警戒し、警察にも警戒を要請するまでに
 なっていました。
  
  ある日、駐在所勤務の警察官である被告人XはAを見つけ、住所等を尋ね
 ます。
  するとAはそれに答えることなく、突然逃げ出したのです。
  
  Xが再びAを見つけ、近づくと、Aは右手に刃体約7.4cmの果物ナイフを、
 刃先を前に向けて握っていました。
  相勤の警察官が拳銃を構え、ナイフを捨てなければ撃つと警告しても、
 Aはナイフを捨てず、これを振り下ろして反撃の姿勢を示し、また逃走し
 ました。
  
  銃刀法違反・公務執行妨害の現行犯となったAを逮捕しようと、Xはさら
 に追跡。
  再度Aに追い付き、ナイフを捨てろと叫びましたが、Aはナイフと手提げ
 袋を振り廻して反抗したため、Xは拳銃1発を発射し、Aの左手に命中させ
 ました。
  
  Aはなおも逃げ、後ずさりしながらナイフを振り下ろし、その場にあっ
 たはで杭(長さ約170cmの木の棒)1本を両手で持ってXに殴り掛かりまし
 た。
  Xは特殊警棒で応戦しましたが、取り落としてしまい、加療約3週間を要
 する怪我を負います。その場にあったはで杭の山に追い詰められた形にな
 り、Aの左大腿部を狙って拳銃を1発、発射しました。
  弾はAの左乳房部にあたり、Aはこの傷のためその場で失血死しました。
  
  なお、はで杭の山の左右は開けており、Xは十分左右に進路を変えられ
 る状態でした。
  
  Xは特別公務員暴行陵虐致死罪(刑法196条)で起訴されましたが、第1
 審はXの武器使用を適法と認め無罪としました。
  これに対し、原審は拳銃の発射を違法とし、同罪を成立させたため、弁
 護側は事実誤認などを理由に上告しました。
   
  最高裁は上告を棄却。
  Xの2回にわたる発砲行為については、Aを逮捕し、自己を守るためのも
 のと認めたものの、Aのナイフは比較的小型で、抵抗の態様も、Xが接近し
 ない限り積極的に危害を加えるような状況になく、Xが性急にAを逮捕しよ
 うとしなければ、激しい抵抗に遭うことはなかったと判断しました。
  Xは逮捕行為を一時中断し、相勤の警察官を待って、協力して逮捕行為
 に出るなど、他の手段を採ることも十分可能だったため、Aに拳銃を発砲
 することが許される状況にはなかったと考えたのです。
  したがって、Xの各発砲行為は、警察官職務執行法7条の『必要であると
 認める相当な理由のある場合』に当たらず、『その事態に応じ合理的に必
 要と判断される限度』を逸脱していて適当でないとしました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「付審判請求」


  刑事事件の起訴・不起訴を決めるのは検察官の仕事です(起訴便宜主義、
 刑事訴訟法248条)。
  しかし、その事件を起こしたのが公務員や警察など国の人間である場合、
 検察官が不起訴にしたら、正直なところ「身内びいきじゃないのか」と邪
 推してしまう気持ちもありますよね。

  そのため、検察官の起訴便宜主義の例外として認められているのが「不
 審判請求(同法262~269条)」です。
  公務員の職権濫用罪や、警察官・検察官などによる特別公務員暴行陵虐
 罪について告訴または告発をした者に、「検察官の不起訴処分に納得がい
 かないから事件を審判に付してくれ」と地方裁判所に申し立てることを許
 す制度です。

  裁判所がこの請求を認めて付審判の決定をすれば、起訴があったものと
 みなされ、裁判所が指定した弁護士が検察官役を務めて公訴を維持します。

  犯罪白書によれば、平成20年に付審判請求を申し立てられた被告訴人は
 304人で、裁判所が判断した人数は201人(前年度以前に申し立てられた案
 件も含む)です。
  しかしながら、そのうち実際に付審判決定がなされ、起訴扱いとなった
 件数はたったの1件とされています。年度によっては、これが0件の場合も
 あります。

  検察官の身内に対する裁定をチェックするために担保されている制度と
 はいえ、それが認められるのはかなり稀なようです。



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■ 法律クイズ 第233回 【解答】
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 「相続放棄を強制できる? 」

 □解答□

 2. できない

  相続人が相続放棄をするには、家庭裁判所に申述することが必要なので
 (民法938条)、被相続人の遺言に「相続人は相続放棄すること」と書か
 れてあっても、それにより直ちに相続放棄の甲が発生するわけではありま
 せん。
  Aさんが遺言で「相続人は相続放棄をすること」と記載したとしても、
 相続放棄をするか否かは各相続人の自由です。
  多額の借金があるので相続放棄をすることが望ましいという意向を伝え
 る意味はありますが、相続人がその遺言に従わなければならないわけでは
 ありません。



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