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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第633号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年 8月 6日                        第633号
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 発行部数: 19,604部(まぐまぐ 14,137部、melma! 5,467部)
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■ 目 次
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  □ 自転車をめぐる法律問題 第12回
    「自転車盗」

  □ 携帯電話をめぐる法律問題 第1回
    「携帯電話の契約・譲渡」

  □ なっとく! 法律相談 第621回
    「離婚調停調書を無くしてしまった!もう、養育費を請求できないの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1153.php

  □ 法律クイズ 第307回 【問題】
    「内縁関係を解消するには?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0637.php

  □ 民事判例解説 第12回
    「父親が事故死…胎児に損害賠償請求権はある?」

  □ 法律クイズ 第307回 【解答】



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■ 自転車をめぐる法律問題
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 第12回「自転車盗」

  平成23年における東京都内の自転車盗は、警察に届けられただけでも
 60,027件。
 単純計算でも日に164件以上起こっていることになります。
 日常的に発生するこの犯罪は、刑法上どのように扱われるのでしょうか?
  
 可能性があるのは、以下の3つです。

  (1)窃盗
  (2)使用窃盗
  (3)占有離脱物横領
  

 (1)窃盗(刑法235条)が成立するのは、その自転車に持ち主がある状況下で、
 盗んだ犯人に「この自転車を自分のものにしてしまおう」という意思(不
 法領得の意思)がある場合です。
  持ち主の目を盗んで駐輪中の自転車を持ち出す行為はこれにあたり、10
 年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
  
 (2)使用窃盗というのは、他人の物を無断で一時使用することです。
 自転車に持ち主がある状況は(1)と同じですが、犯人の心構えが違います。
 こちらは犯人に「自分のものにしてしまおう」という意思がなく、借りた
 後は持ち主のもとに戻すつもりで行われます。
  持ち主からすれば、返してもらったところで盗まれた不快感は変わらな
 いでしょうが、この場合は犯人に(1)のような不法領得の意思がないため、
 窃盗罪にはならず、「使用窃盗」として不可罰になります。
  
  ただ、(1)と(2)を分ける「不法領得の意思」の有無は、単に「返すつも
 りだったか否か」という1点で判断されるわけではありません。
  犯人がその自転車を乗り回した時間や、その間持ち主がどれほど使用を
 妨害されたか、また、自転車の持ち主と犯人がどのような関係にあったか
 など、さまざまな事情が考慮されます。
  長時間にわたり散々乗り回したあとで返した場合ならば不法領得の意思
 が認められやすくなりますし、反対に、持ち主と犯人が家族ならば不法領
 得の意思が否定されやすくなります。
  
 (3)占有離脱物横領(同254条)は、落し物や盗難自転車などのように、持ち
 主の支配を離れてしまったもの(占有離脱物、民法193条)を獲得する行為
 を罰するものです。
  物に対する所有権はいつまでもなくなりませんので、ゴミ置き場に長年
 放置されているなど、一見して捨てているとわかる自転車でもない限り、
 大抵は他人の物ということになります。
  これを勝手に使ってしまうと占有離脱物横領になり、1年以下の懲役か、
 10万円以下の罰金または科料に処せられます。
  
  警視庁によれば、平成23年の自転車盗のうち57.8%が施錠なしの状態で
 被害にあっているということです。
 すぐ戻るからと油断せずに、鍵はしっかりとかけましょう。



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■ 携帯電話をめぐる法律問題
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 第1回「携帯電話の契約・譲渡」

  携帯電話はいまや生活に欠かせない道具のひとつになり、一人一台どこ
 ろか、数台を所持する状態も珍しくなくなりました。
 これから「携帯電話をめぐる法律問題」として、携帯に関連した法律問題
 をシリーズで取り上げていきます。

 今回は「携帯電話の契約・譲渡」について。
 これに関しては、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び
 携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(いわゆる携帯電話不
 正利用防止法)」に規定があります。
 
 皆さんご存知のとおり、携帯契約を結ぶ際には、本人確認が必須です。
 通信事業者(携帯・PHS会社)は、契約者が

 (1)自然人の場合は 「氏名、住居、生年月日」 を、
 (2)法人の場合は 「名称、本店または主な事務所の所在地」 を

 運転免許証や総務省令で定めた方法により確認します(3条1項)。

 会社の代表者が会社の為に契約締結するときや、契約に出向いた人と契約
 者が異なるときは、通信事業者は契約者に加え、この代表者や契約の代理
 人についても本人確認を行います(同条2項)。

  当然ですが、このとき、契約者側は通信事業者に対し、本人特定事項を
 偽ってはなりません(同条4項)。
 これを故意に偽った者に対しては、50万円以下の罰金が科されます(19条)。

 上記の本人確認は、携帯を譲渡する場合(5条)やレンタルの場合(10条)
 も同様に行われます。

  譲渡できる携帯は契約者が自分であるものに限られており、その際は通
 信事業者の承諾を受ける必要があります(親族や生計が同じ者に譲る場合
 は例外。7条)。
 名義貸しなどは本規定の違反です。
 現在のところ、これに対する罰則はありませんが、携帯利用等で発生した
 料金の支払い義務は、契約者(名義を貸した側)にあります。
 支払に対し、名義を貸した側と借りた側でどのような約束をしていても、
 それを通信事業者側に主張することはできません。

 また、契約者が自分でない携帯電話の譲り渡し・譲り受けは禁止されてお
 り、違反者は50万円以下の罰金を受けることになります(21条1・2項)。
 これをビジネスとして行った場合はさらに罰則が重く、2年以下の懲役ま
 たは300万円以下の罰金で、場合によってはこれを同時に科されることも
 (同条3項)。

  以上からわかることは、とにかく通信事業者側が携帯の使用者を確実に
 把握していなければならないということです。
 ですから、契約者が本人確認を拒んだときや、携帯が勝手に契約者以外の
 手に渡っているときは、通信事業者側がサービス提供を拒むことができま
 す(11条)。
 
  携帯購入時や譲渡時にきちんとした手続を踏んでいないと、後々その携
 帯が悪用されて同じ名義の携帯がすべて使えなくなるなど、トラブルに巻
 き込まれる危険性も高まります。
 携帯は安易に人に貸したりしないようにご注意ください。



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■ なっとく!法律相談 第621回
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 「離婚調停調書を無くしてしまった!もう、養育費を請求できないの?」

 □相談□

  私は六年前に家庭裁判所で調停離婚をしました。最初の2ヶ月は養育費
 の支払いがありましたがその後支払いがありません。
  そこで、調停調書をもとに養育費の請求をしたいのですが、調停調書を
 震災で紛失してしまいました。このような場合でも、養育費について請求
 することができるのでしょうか。
 
                          (30代:女性)


 □回答□

  調停離婚した場合で、養育費について不払いがあるときには、調停調書
 を法的根拠として強制執行をすることができます。
  これは、民事執行法22条7号における確定判決と同様の効力を有するも
 のに調停調書が含まれると考えられているからです。
  
  ところで、相談者は調停調書を紛失されたということですが、このよう
 な場合でも裁判所に再交付の申請をすれば改めて調停調書の正本を入手す
 ることができます(民事訴訟費用に関する法律7条、同別表2の2項参照)。
  なお、同じく調書の謄写(コピー)を申請することもできますが、強制執
 行する際には正本が必要となりますので、再交付を申請されることをお勧
 めします。
  再交付の申請方法については離婚調停を行った家庭裁判所に相談される
 とよいでしょう。
 
 
  [関連情報]
  ・自己破産をするとアパートを借りられない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/1138.php



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■ 法律クイズ 第307回 【問題】
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 「内縁関係を解消するには?」

  AさんはBさんとの内縁関係を解消したいと考えています。

 内縁関係には婚姻に準じて様々な法的保護が与えられていますが、内縁関
 係を解消するには何か法的な手続きがいるのでしょうか?

 1. 法的手続きが必要
 2. 法的手続きは不要


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 民事判例解説
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  第12回「父親が事故死…胎児に損害賠償請求権はある?」
     ~大審院昭和7年10月6日判決~

  大正15年3月15日、Aは、鉄道会社Yが経営する鉄道路線の踏切上で、運
 転手の過失により電車にひかれ、2日後に死亡しました。
  
  当時Aには事実上の婚姻を交わした同棲中のX1がおり、X1はX2を妊娠し
 ていました。
  
  A死亡当時、X2妊娠中のX1を含めたAの親族一同は、Yへの損害賠償金額
 の決定・受領に関する交渉をBに一任します。
 BはYとの交渉で、X1がX2を懐胎している点も考慮に加えたうえで、「Yが金
 1000円を支払うとともに、親族一同は今後Yにいかなる請求もしない」と
 いう約定を作成しました。
 これに基づき、Yは、3月20日に金1000円をAの父Cに交付しています。
 X1がX2を出産したのは翌4月のことです。
  
  X1・X2は、Yに対して、それぞれAの死亡に伴って生じた財産的損害賠償
 および慰謝料を求めて提訴しました。
  原審は、X1・X2はどちらも民法711条所定の関係(法律上の、被害者Aの
 配偶者・子という関係)にないのでYに損害賠償を請求することができない
 として、両者の請求を棄却しました。
  さらに予備的判断として、Aの死亡当時、BがYと交わした約定に言及し、
 X1・X2は本件訴訟で争われている請求権についてもすでに放棄したはずだ
 と指摘しました。
 これを不服としたX1・X2が上告。
  
 大審院は一部上告棄却し、一部を破棄差戻しました。
  
  まず、内妻X1の請求権に関する部分については、原審同様、Yとの和解
 契約により消滅しているとして棄却しています。
  
  次に、X2の損害賠償請求権が上記の和解契約により消滅しているかどう
 かです。
  
  X2はBとYとの和解交渉時、まだ胎児でした。
 民法は、損害賠償については、不法行為の時点で胎児であった者に対して
 も「不法行為時すでに生まれていたもの」とみなして損害賠償請求権を認
 めています。
  しかし、これは、この胎児が出生した時に、不正行為時に遡って「実は
 胎児の時から請求権を持っていた」と認める主旨であって、出生前から胎
 児がこの請求権を処分できるという意味のものではありません。
  また、民法上、出生前の胎児の権利を代理して処分するような規定もな
 いため、BがX2を代理して交渉したといえる根拠がなく、B‐Y間の和解契
 約はX2に対してはなんらの効力もないと示しました。
  
  X2が請求権を放棄していないとなると、次は、「X2は損害賠償を請求す
 る権利があるのか?」という問題が生じます。
  
  まず、近親者に対する慰謝料請求(民法711条)については、X2は法律上
 の子とはいえないため請求権を否定されました。
 (ちなみに、本判決当時、死亡したAとX2の間の法的親子関係を確立する手
 段がなかったためこのような結論になっていますが、昭和17年の法改正
 により、死者に対する認知請求が認められています(民法787条但書))
  
  しかし、大審院は、不法行為による財産的損害の賠償(民法709条)につ
 き、X2の請求権を認めています。
  というのも、X2が、Aとその同居中の内妻X1との間に生まれた者である
 とすれば、X2はAの収入により生計を維持することができたはずで、X2はA
 の死亡によりこの利益を失ったといえるからです。
  大審院は原審に対し、Aが生きていれば享受できたはずのこのX2の利益
 を保護せよとして、差戻しを命じたのです。



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■ 法律クイズ 第307回 【解答】
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 「内縁関係を解消するには?」

 □解答□
 2. 法的手続きは不要

  確かに、婚姻届が不提出という以外は事実上の夫婦関係にある場合には、
 内縁として一定の法的保護を図る扱いがなされています。
  しかしながら、婚姻の届出をしていない以上法的には何らの手続きも要
 することなく、ただ事実上の婚姻関係を終了させるだけで、内縁関係は解
 消することができます。
  もっとも、内縁関係に婚姻に準じた法的保護が与えられているので、正
 当な理由がないのに内縁を解消した場合にはそれにより相手方に生じた損
 害を賠償する必要があります。また、内縁生活により生じた財産を清算す
 る財産分与の問題、内縁関係で生じた子の養育費の問題も離婚の場合に準
 じて発生します。



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