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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第665号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年05月20日                        第665号
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 発行部数: 18,854部(まぐまぐ 13,415部、melma! 5,439部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第20回
   「諸外国と比べて改正が難しい?~憲法96条改正問題(2)~」

  □ なっとく! 法律相談 第653回
   「遺産分割審判が守られなかったらどうすればいいの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1235.php

  □ 法律クイズ 第339回 【問題】
   「講演会を無断で録音され販売された!」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0719.php

  □ 性同一性障害に関する法律問題 第16回
   「同性婚 2 ~世界の対応…同性婚や結婚類似の制度とは?~」

  □ 法律クイズ 第339回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第20回「諸外国と比べて改正が難しい?~憲法96条改正問題(2)~」

  前回に引き続き、憲法96条改正問題を取り上げます。5月9日の衆議院憲
 法審査会では、自民・維新・みんなの3党が96条の要件緩和に前向き、民主
 ・公明・共産・生活の4党が慎重な態度を示しました。

  要件緩和派の主張は、「衆議院、参議院のそれぞれで、総議員の3分の2
 以上の賛成がなければ憲法改正の発議ができないというのは、ハードルが
 高すぎる。総議員の過半数に引き下げても、最後には国民投票が控えてい
 るのだからよいのではないか」というものですが、諸外国と比べてみたい
 と思います。

  まず、58回の改正を行ったドイツですが、国会両院(連邦議会・連邦参
 議院)の3分の2以上の多数で改正できます。国民投票がない分、日本より
 も要件が緩やかともいえますが、連邦参議院の議員は選挙で選出されるの
 ではなく、各州政府の代表が議員となるため、各州の利害が一致しないと
 改正できないという意味では、決して容易とはいえません。

  次に、米国(改正9回)ですが、上下両院の3分の2以上の賛成で発議され、
 全州の4分の3以上の州議会の賛成があれば承認されます。こちらも国民投
 票は採用されていませんが、全州の4分の3という要件は、国民投票で過半
 数を得ればよい日本よりも厳しいといえます。

  日本と同様、国民投票を採用するのはフランス(改正27回)です。両院
 (国民議会と元老院)で過半数で可決された上で国民投票を行ない、国民
 投票では有効投票数の過半数以上で承認となります(上記以外にも両院合
 同会議の5分の3以上の賛成で改正される場合があります)。

  韓国(改正9回)は、国会在籍議員の過半数あるいは大統領によって発議
 され、国会在籍議員の2分の3以上の賛成を得たうえで、国民投票において
 有権者の過半数の投票かつ投票者の過半数の賛成が必要とされています。
 ただし、韓国の場合、一院制を採用しているため、日本のように「ねじれ
 現象」で憲法改正ができないということは起きません。

  このように、要件緩和派が主張するほど、諸外国と比べて日本だけが特
 別に改正手続が厳しいとはいえません。また、ドイツの場合、人権の尊重
 や国民主権、連邦制といった原則については、そもそも改正が許されませ
 ん(79条)。フランスも共和政を変更するような憲法改正は認められてい
 ません(89条)。また、ロシアやカナダでは、改正の対象となる条文によ
 って改正手続が異なり、国家の基本原則となる部分については、要件が加
 重されています。
  これに対して、日本でも改正が許される条文と許されない条文があると
 いった議論がありますが、憲法の条文上の制限はありません。

  次回はこれまでのまとめとして、96条先行改正の問題点について説明し
 たいと思います。





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■ なっとく!法律相談 第653回
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 「遺産分割審判が守られなかったらどうすればいいの?」

 □相談□

  遺産相続で裁判所の審判を受けました。被相続人の預金を預かっている
 銀行では、相続人の中から代表者を決め、その者の口座に相続人全部の相
 続分を一括払い込むとのこと。この場合、代表者以外の相続人は、代表者
 から自己の相続分を確実に支払ってもらえないことが心配です。確実に支
 払ってもらえる良い方法をお教え下さい。



                          (80代:男性)


 □回答□

  被相続人の口座から相続人の代表者の口座に全額振り込まれた後、相続
 人全員で代表者の口座から遺産の引き出しに立ち会われるのが確実な方法
 です。

  しかし、遠方に住んでいる等の理由から相続人全員が揃うことが難しい
 場合には、ひとまずその代表者を信じるしかないでしょう。
  その上で、相談者が心配されているように代表者から審判に従った相続
 分が支払われなかった場合には、審判に基づいて強制執行する事が可能で
 す(家事事件手続法75条参照)。具体的には、当該預金口座に対して差
 押え及び取立てを行う事になるでしょう。



  [関連情報]
  ・遺産分割の審判は、法定相続分どおりに決められる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/977.php



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■ 法律クイズ 第339回 【問題】
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 「講演会を無断で録音され販売された!」

  Xさんは、自分が内容や構成を考えた講演会をYさんに無断で録音され販
 売されました。XさんはYさんにこの講演会の音声データの販売を止めさせ
 る事は出来るでしょうか。




 1. できる
 2. できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼




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■ 性同一性障害に関する法律問題
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  第16回「同性婚 2 ~世界の対応…同性婚や結婚類似の制度とは?~」

  前回、同性カップルは結婚ができないことから、一般の夫婦よりも生活
 上不利になる場面があるという話をしました。

  中には、パートナーとせめて「家族」になるために、成人間の養子縁組
 制度を利用して親子関係になる同性カップルもいます(民法792条)。
  実質上、養子縁組の条件は、年長者が養親になることくらいと緩やかで
 すし、養親ができても、養子となる人物と血縁上の親との関係が切れるこ
 とはありませんので、比較的軽い負担で相続や社会保障に関する権利を得
 られるからです。

  しかし、こうした使い方は養子縁組制度の趣旨を逸脱していますので、
 他の親族から養子縁組の無効確認を求めて訴えられたら関係を解消させら
 れてしまうおそれもあり、不安定と言わざるを得ません(同802条1項)。
  こうした背景もあり、日本でも同性婚を求める声が高まっているので
 しょう。

  さて、この問題に対し、世界ではどのような対応がなされているので
 しょうか?

 ■同性婚を認めている国

  結婚に関する法を改正し、性別の限定を取り払った国々です。
  同性カップルも異性カップルも同じように結婚できます。
  オランダ、スペイン、カナダ、南アフリカ共和国、ノルウェー、アルゼ
 ンチン、アメリカの一部の州など、世界10か国余りがこの制度を採用して
 います。

 ■同性カップル専用の別制度を作った国

  結婚は異性間でしか認められませんが、それとは別に、同性カップルだ
 けを対象とした結婚に準ずる新制度を作った国があります。
  代表的なものは以下の通りです。

  まず、デンマークなど北欧諸国で適用されている「登録パートナーシッ
 プ法(制度)」。
  ここでは、同性のカップルがパートナーであることを法的に登録するこ
 とで、お互いの財産や遺産、扶養に関して結婚類似の権利が得られます。
  2009年からは、これを結んだ2人が片方のパートナーの子どもについて養
 子縁組をすることも可能になりました。

  次は、ドイツの「生活パートナー関係法」。
  これも同性カップルにも法的な認証を与え、一定領域で結婚類似の権利
 を与えるものではありますが、まだ税金や年金、養子の面では既婚の異性
 カップルと隔たりがあります。

  最後は、歌手のエルトン・ジョンが制度利用者となったことで注目を浴
 びた、イギリスの「シビル・パートナーシップ法」。
  こちらは、雇用、相続、年金、養子などにおいて、既婚者と同じ権利を
 得ることができます。
  結婚している異性夫婦と変わりのない権利が認められているため、実質
 上の同性婚という見方もされています。

  次回以降は、同性カップルだけでなく異性カップルも利用できる制度を
 つくっている国や、日本人が海外でこのような同性パートナー制度を利用
 する場合はどうなるの?という話をしたいと思います。





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■ 法律クイズ 第339回 【解答】
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 「講演会を無断で録音され販売された!」

 □解答□
 1.できる

  著作権法には著作物が例示されておりその中に「講演」があります(同
 法10条1項1号)。これは言語の著作物といわれるものです。

  著作権法上、著作物は、映画の著作物を除いて、何かの物に固定しなけ
 ればならないという条件がないので、講演会を講演者に断り無く録音・販
 売する事は、当該講演者の著作権を侵害する事になります。

  ですので、XさんはYさんに対し当該音声データの販売の差し止めを請求
 する事が出来ます(同法112条)。




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