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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第710号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年06月16日                        第710号
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 発行部数: 18,424部(まぐまぐ 13,031部、melma! 5,393部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第65回
   「地球温暖化と法律」

  □ なっとく! 法律相談 第698回
   「最低賃金は高校生のアルバイトにも当てはまるのでしょうか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1347.php

  □ 法律クイズ 第384回 【問題】
   「関西屈指の豪邸エリア『芦屋市六麓荘町』で建てられる建物の
    広さは?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0831.php

  □ 議事録から見る会社法 第39回
   「決議事項の上程及び審議(8) ~自己株式取得の件~」

  □ 法律クイズ 第384回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第65回「地球温暖化と法律」

  環境省は6月6日に、地球温暖化が今後最も進むシナリオ(化石エネルギー
 源を重視しつつ、高い経済成長を実現する社会)で、今世紀末に日本の年平
 均気温が4.4度上昇し、真夏日が年平均52日増えるとの予測結果を公表しま
 した。地球温暖化問題とは、排出された温室効果ガスが大気中に蓄積され、
 温室効果ガス濃度が上昇し、地表に蓄積される熱の量が増え、大気が温ま
 る結果、地球上で様々な影響が生じる問題を指します。なお、世界気温上
 昇の幅は、今世紀末までにもっとも気温上昇の大きいシナリオでは、約4.0
 度と予想されています。
  地球温暖化が進む中、今回は、地球温暖化対策にどのような法規制があ
 るかについて取り上げます。

  まず、地球温暖化対策のために、気候変動枠組条約(以下「条約」といい
 ます。)があります。この条約は1992年5月に採択され翌年3月に発効し、日
 本は1993年5月に批准しています。また、1997年に京都で開催された気候変
 動枠組条約第3回締約国会議(COP3)では、先進国の拘束力のある削減目標を
 明確に規定した「京都議定書」が採択されました。この議定書において、
 日本は1990年に比べて-6%の削減目標を課せられています。

  削減目標が遵守できなかった場合の措置として、

 (1)次期約束期間の排出義務に、遵守できなかった期間の排出超過分の
   1.3倍の排出削減量の上乗せ
 (2)次期における目標達成の行動計画の策定
 (3)排出量取引における排出枠を売却する資格の停止

 ということがあります。ただし、議定書の削減目標には従わなければなら
 ない義務(これを法的拘束力といいます)がありますが、不遵守の場合の措
 置には法的拘束力はなく、これに従わなかったとしても法的な責任を問わ
 れることはないという特徴があります。

  わが国は、上記の目標を達成するために、地球温暖化対策の推進に関す
 る法律(以下「温対法」といいます。)において、国等、事業者、国民の役
 割を定めています。国は温室効果ガスの濃度変化等の観測及び監視、総合
 的かつ計画的な対策の策定及び実施(温対法3条)をしなければなりません。
  事業者は、温室効果ガスの排出抑制のための措置を講ずるよう努力する
 こと、国や地方公共団体の実施する施策への協力(同法5条)、排出量の算定
 ・報告・公表をしなければなりません(同法21条の2以下)。対象事業者が報
 告をしなかった場合、虚偽報告をした場合には過料が課されています(同法
 50条)。国民は、日常生活において排出抑制に努め、国や地方公共団体の施
 策への協力(同法6条)が定められています。
  温対法は枠組みを定める法律であり、個別の法律としては、「エネルギ
 ーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」「特定製品に係るフロン類の
 回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」「国等における温室効果ガス
 の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」等様々な法律が定めら
 れています。

  さらに、2012年10月からは「地球温暖化対策のための税(環境税)」が導
 入されています。これは、化石燃料に対して、二酸化炭素排出量に応じた
 税率(税率は3年半かけて段階的に引き上げられる)を上乗せして、その税収
 を日本のエネルギー起源の二酸化炭素排出抑制施策に充当するものです。
 資源エネルギー庁が4月3日に発表した石油製品の店頭小売価格週次調査に
 よると、4月1日時点でのレギュラーガソリンの全国平均価格は3月末から
 5.1 円も上昇し、1リットル当たり164.1円となっています。ガソリン価格
 が高くなった理由の一つとして、2014年4月1日よりガソリン価格に、消費
 税が増税されたことに加え、環境税の増税(2段階目の引き上げ)分も上乗せ
 されたことがあげられます。

  このように、地球温暖化対策は私達の身近なところに影響を及ぼしてき
 ています。今度さらに影響が出てくると思われますので、国や地方公共団
 体等の政策に関心を持ち、自分達のできる範囲から努力をしていくことが
 重要であるといえます。



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■ なっとく!法律相談 第698回
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 「最低賃金は高校生のアルバイトにも当てはまるのでしょうか?」

 □相談□

  私は鹿児島県でアルバイトをしている高校二年生です。いわゆる百均で
 1日6時間アルバイトでレジをしています。田舎なので知り合い同士の面接
 も無しで始めたので最初は時給も知りませんでした。それではじめて給料
 を貰ったら、時給600円でした。鹿児島県の最低賃金は665円でアルバイト
 も含まれると聞いたので、、、。高校生は含まれないのでしょうか?
  社会体験という感じでやっているので安くてもいいけど、少し気になっ
 たので。


                          (10代:女性)


 □回答□

  アルバイトや正社員などを問わず、働いて得られる賃金の最低額につい
 ては、最低賃金法という法律で厳しくルール化されています。
  最低賃金法で決められた賃金は、基本的には働くすべての人に対して適
 用されます。そのため、雇う側は、高校生のアルバイトであっても決めら
 れた金額を下回るような状態で働かせることはできません(最低賃金法2条
 1項、労働基準法9条など参照。一部、特定の産業においては18歳未満の方
 に対しては最低賃金の基準が適用されない場合がありますが、今回ご相談
 いただいた業種の場合は、最低賃金以上の賃金支払い義務が生じるものと
 思われます)。

  最低賃金は、いわゆる時給によって定められています(最低賃金法3条)。
  そして、地域別(場合によっては特定の業種別)に定められています(最低
 賃金法9条以下)。鹿児島県の百円均一ショップで働かれているとのことな
 ので、最低賃金の時給はご指摘の通り665円になります(平成26年度ベース)。
  つまり、相談者を雇っているお店は最低賃金法違反となります。
  違反している場合は、次のようになります。現在の時給600円で働いてい
 る状態は、無効であり、最低賃金である時給665円で働いているものとみな
 されます(最低賃金法4条2項)。そのため、雇っているお店側に対して、足
 りない給料の分を請求することが可能です(具体的には、665円-600円=65円
 これに働いた時間数を掛け合わせた分の請求が可能です)。

  ただ、ご相談者は高校生で、知り合い同士のつながりで働かれるように
 なったという事情がおありですから、なかなかお店側に言いづらい部分が
 あると思います。その場合は、各地域に設けられた相談窓口を頼る方法が
 あります。
 (参考:鹿児島県内の総合労働相談コーナー
 http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou/seido01.html#01)
  社会体験ということは重要かもしれません。ただ、きちんと働いてそれ
 に対しての正当な対価を得るということは尊いものです。泣き寝入りする
 ことなく、勇気をもって相談されることをおすすめします。そのときは、
 最低賃金を下回る金額である旨を示す給与明細などを持参されるほうがベ
 ターだと思われます。



  [関連情報]
  ・レジでの違算金をアルバイトが負担する必要はある?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/756.php



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■ 法律クイズ 第384回 【問題】
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 「関西屈指の豪邸エリア「芦屋市六麓荘町」で建てられる建物の広さは?」

  東京では「お金持ちの町」と言えば田園調布ですが、関西では「芦屋市」
 が有名です。なかでも、「六麓荘町」は大きな邸宅が並ぶ、芦屋市の中で
 もお金持ちが結集するエリアとして有名です。さて、この六麓荘町では、
 ある平米数以上の敷地でなければ家を建ててはいけないという条例が導入
 されています。
  いったい、何平米以上でなければならないのでしょうか?


 1. 100平米以上

 2. 400平米以上


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第39回「決議事項の上程及び審議(8) ~自己株式取得の件~」

 ■自己株式の取得

  自己株式の取得とは、株主から自社株式を譲り受けるのと引き換えに対
 価を支払うことです。自己株式の取得には、剰余金の配当と同様に、株主
 に対して金銭等を交付する意味があります。
  自己株式の取得については、会社法及び会社法施行規則により様々な場
 合が想定されています(会社法155条、会社法施行規則27条)が、株主との合
 意による有償取得(会社法155条3号、156条以下)の場合が多いです。

  株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場
 合で、すべての株主に申込機会を与える取得である場合には、

 (1)取得する株式の数
   (種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)、
 (2)株式を取得するのと引換えに交付する金銭等
   (当該株式会社の株式等を除く)の内容及びその総額、
 (3)株式を取得することができる期間(一年を超えることができない)

 を、あらかじめ、株主総会の決議によって、定めなければなりません(会社
 法156条1項、2項)。この場合の株主総会決議は普通決議で足ります(309条
 2項2号かっこ書参照)。
  株主総会決議を得られた後、具体的に自己株式を取得する際には、取得
 する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)、株式一
 株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこ
 れらの算定方法、株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額、株
 式の譲渡しの申込みの期日を取締役会決議等により決定することとなりま
 す(会社法157条)。

  そこで株主との合意により自己株式を取得する場合、株主総会決議を得
 た場合には、決議をした旨を株主総会議事録に記載する必要があります。

 ●具体例
 ┌───────────────────────────────┐
 │第●号議案 自己株式取得の件                  │
 │                               │
 │  議長は、本議案について、ストックオプション・代用株式及び │
 │ 処分・消却等に充当するため、平成○年○月○日から平成○年  │
 │ ○月○日までに、当社普通株式○○○○万株、取得価額の総額  │
 │ ○○○億円を限度として、自己株式を取得したい旨の説明をした。│
 │  次いで、議長は本議案の賛否を議場に諮ったところ、出席株主 │
 │ の議決権の大多数(議決権行使書による賛成株主□□□□名、その │
 │ 議決権数□□□□□個を含む)の賛成を得たので、本議案は原案  │
 │ どおり可決された。                     │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘


  上記具体例は、

 (1)取得する株式の数、
 (2)株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額、
 (3)株式を取得することができる期間を明示した上で決議がなされたこと

 を簡潔に記載しているので、十分な具体例であるといえます。

 ■すべての株主に申込機会を与える取得以外の取得方法

  すべての株主に申込機会を与える取得については、上記で説明してきま
 した。それ以外にも特定の株主から自己株式を取得する手続(会社法160条)
 や子会社からの取得(会社法163条)、市場取引等による取得(会社法165条)
 があります。

 ●特定の株主から取得する場合

  特定の株主から取得する場合には、すべての株主に申込機会を与える場
 合に記載した

 (1)取得する株式の数、
 (2)株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額、
 (3)株式を取得することができる期間

 という(1)~(3)の事項以外に、特定の株主から自己株式を取得する旨を株
 主総会の特別決議により決議をしなければなりません(会社法160条1項、
 309条2項2号)。
  したがって、株主総会議事録には、(1)~(3)以外に特定の株主から自己
 株式を取得する旨の事項及び決議が特別決議でなされたことの記載が必要
 となります。

 ●子会社からの取得

  子会社から取得する場合には、

 (1)取得する株式の数、
 (2)株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額、
 (3)株式を取得することができる期間

 という(1)~(3)の事項を取締役会決議で決定することで足ります(会社法
 163条)。
  したがって、子会社から取得の場合には株主総会決議が不要であるため、
 株主総会議事録への記載も不要となります。

 ●市場取引等による取得

  市場取引又は公開買い付け(金融商品取引法27条の2第6項)の方法で会社
 が自己株式を取得する場合には、

 (1)取得する株式の数、
 (2)株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額、
 (3)株式を取得することができる期間

 という(1)~(3)の事項の事項を株主総会決議するだけでいいとされていま
 す(会社法165条1項)。
  したがって、市場取引等による取得の場合にも、株主総会の普通決議が
 必要(309条2項2号かっこ書参照)であることから、株主総会決議がなされた
 場合には、株主総会議事録にもその旨の記載が必要です。

 ○市場取引等で自己株式を取得することを取締役会で定めることができる
  旨を定款で定める場合

  取締役会設置会社では、市場取引等で自己株式を取得することを取締役
 会で定める((1)取得する株式の数、(2)株式を取得するのと引換えに交付す
 る金銭等の内容及びその総額、(3)株式を取得することができる期間を取締
 役会決議で定める)ことができる旨を定款で定めることができます(会社法
 165条2項)。この場合には、定款変更の手続を行う必要があります。

 ■自己株式の取得状況

  自己株式の取得状況については、株主資本等変動計算書に記載し、株主
 総会に報告します(会社法435条2項、438条3項)。報告をした場合には、そ
 の旨を株主総会議事録に記載します。
 
 
 
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■ 法律クイズ 第384回 【解答】
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 「関西屈指の豪邸エリア「芦屋市六麓荘町」で建てられる建物の広さは?」

 □解答□
 2. 400平米以上

  正解は400平米以上です。どれぐらいの広さか?というと、おおむね25メ
 ートルプールと同じ程度の敷地面積でなければならないという感覚です。
 加えて、一戸建てしか建てられないためマンションやアパートはNG。壁面
 の色も落ち着いた色調にするなど、さまざまな制約があります。
 参照:六麓荘町地区地区計画
 http://www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/rokufumotoshou.html




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 東京校: 平成26年7月3日(木)~8月7日(木)
 大阪校: 平成26年7月2日(水)~8月6日(水)
 ※いずれの回も19時から21時です。
 
 ■場所
 東京開催:弊社東京事務所セミナールーム 東京都千代田区神田
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 大阪開催:弊社大阪事務所セミナールーム 
      大阪府大阪市北区曽根崎2丁目2番15号 
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