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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第780号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年02月15日                        第780号
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 発行部数: 18,787部(まぐまぐ 13,431部、melma! 5,356部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第37回
   「銅線窃盗」

  □ なっとく! 法律相談 第768回
   「取引先が代金を支払わない場合は
    どのように対応すればよいでしょうか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1521.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第135回
   「弟が姉の自宅の倉庫から2億円を窃盗」

  □ 法律クイズ 第452回 【問題】
   「皇族は自らの意思でその身分を離脱できる?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1006.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第36回
   「自由心証主義」

  □ 法律クイズ 第452回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第37回「銅線窃盗」

  その当時、銅線窃盗がはやっていた。運動時間に見知っていた銅線窃盗
 犯が隣の2号室から3号室に移ってきた。

  当時の私は、銅線なんか盗んで費用対効果はどうなっているのだろうと
 思っていた。
  ここから先はあくまでも彼の話によるものであることを念のために言っ
 ておく。
  工事現場などに、意外と銅線などが捨てられており(置いてあるだけだと
 思うんだけどな~)、これが割とお金になるそうだ。

  銅を含む金属類は、銅の含有率によって相場が異なるのだが、銅線はそ
 の含有率が高いとのことで銅線専門になった。
  逮捕容疑は九州電力の某工場近くに山積みされていた銅線を盗んだとい
 うものである。
  銅線の包みを剥がし、貼付されているシール類もすべて取り去った上で、
 近くの田んぼに持っていく。その田んぼの泥で銅線をわざわざ汚して、し
 かも合法的に入手した他の銅線に混入させるというなかなか手の込んだこ
 とをする。

  彼はガラクタ屋を経営しており(聞いたところちゃんと古物商の免許を持
 っているとのこと)、そこへ運び込んだ銅線をそのまましばらく放置してお
 く。ほとぼりの冷めるのを待つらしい。その後知り合いの専門家(故買屋の
 ことか?)に売却するとのことであった。
  ところがいつものように銅線を運んでいると、職務質問にあいすべてが
 ばれてしまったらしい。

  またあるときには、高価なある商品(あえて特定しない)が完全な梱包の
 まま持ち込まれ盗品と疑いつつ5万円で買い取った。私としては、「疑いつ
 つ」ではなく、盗品と確信していたのではないかと思った。
  これを以前からその商品を欲しがっていた人に、型落ちしてはいるが新
 品だからということで、30万円で売却したそうで、いい商売だと自慢して
 いた。

  警察の取調べでは余罪の追及が厳しかったようで、相談を受けた私は一
 般論として、物証が出ていない限り捜査機関が立件することは難しい、余
 罪を自白して裏付け捜査の結果他の証拠が集まったら立件されるとだけア
 ドバイスをした。
  彼は余罪なしで頑張ったようで、そのうち取調べがなくなり、タバコを
 吸えないとこぼしていた。

  ところがある日、回覧された新聞を読んでいると「某県で組織的な銅線
 窃盗摘発」との記事が掲載されており、さっそく彼に新聞を回してあげた。
  ほとんど冗談で「あなたも関与しているんではないかと疑われて取調べ
 が再開されたらタバコ吸えるね」「そうだね」などと能天気な話をしてい
 たら、彼はその翌日に取調べとなった。関与していないと否認したら1回だ
 けの取調べで終わってしまった。

  彼には国選弁護士が付いていた。お年寄りらしい。
  彼によれば将来自分を雇用してもよいと言ってくれている人がおり、給
 与額も大体決まっているとのことで、弁護士に、雇用先に赴き、きちんと
 話を聞いてもらい情状証人で出てもらうように頼んでくれと話をしている
 が動いてくれないとぼやいてた。

  そこであることを告げれば動いてくれるはずだと助言をし、彼がその助
 言に従ったところすぐに動いてくれたそうだ。何を助言したかはちょっと
 まずいので明かさない。
  この弁護士は1号室にいる覚せい剤おじさんと2号室にいる傷害恐喝お兄
 さんの国選でもあったが、二人とも文句を言っており大丈夫かいなという
 感じだった。

  さて、銅線窃盗犯は私が拘置所に移った後で拘置所に移ってきた。拘置
 所の私の部屋の前を、布団を持って歩いていた。彼が私に気づくことはな
 かったが。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第768回
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 「取引先が代金を支払わない場合は
  どのように対応すればよいでしょうか?」

 □相談□

  建設用のパイプ取扱業者です。取引の後、通常、請求書送付後、約3ヶ月
 以内にお支払い頂くことがほとんどの中、ある1社の支払が遅く、累計未精
 算額が100万円にまで達しました。
  ここで、何らかのコストをかけてでも債権回収に赴きたいのですが、ど
 うするのが効果的でしょうか?


                        (50代:男性)


 □回答□

  取引先が「払えるのに払わない」のか「払えない」のかによって対応の
 仕方が異なってくると考えます。

  まず前提として、通常、請求書のやり取りをする法人間の場合、請求書
 に支払期日の記載があります。そのため、請求書記載の期日を支払期限と
 する売買契約が成立していることになります(民法555条)。
  そして、支払期限を過ぎているわけですから、履行遅滞に陥っているこ
 とになります(民法412条1項)。

  この前提をもとに「払えるのに払わない」場合、まず行うことは交渉で
 す。
  電話でも埒が明かない場合は、実際に出向いて交渉することが必要です。
  その際、例えば累積している債務について分割で支払ってもらうように
 して(支払期日も改めて記載する)、それが支払われない限りは新たな売買
 は行わないなどの「念書」を取っておくなどの手法が考えられます。

  ただ、「払えるのに払わない」場合は、将来的に訴訟提起を含めた法的
 手段に訴えることも想定されます。
  その場合、内容証明郵便などを活用して履行(代金支払い)の請求をして
 おくことが有用です。訴訟も辞さない旨を書き添えた内容証明郵便を送付
 することで、相手方が態度を軟化させることも考えられます。

  また、仮に訴訟に発展した場合に、売掛金の消滅時効を中断させたり、
 遅延損害金の発生時期を明確化する場合に役立ちます(民法173条において、
 売掛金の消滅時効は2年とされています。内容証明郵便は、民法153条で消
 滅時効の中断をもたらす催告として認められます)。

  内容証明郵便などの対応をしても相手方が応じない場合は、訴訟提起を
 することになります。
  この場合、通常訴訟も考えられますが、売掛金を一定程度減じてもよい
 が早くに回収したいということであれば民事調停を活用する方法もありま
 す。
  いずれにしても、弁護士に依頼したうえ、具体的な対応の検討を行った
 ほうがよいと考えられます。

  一方、「払えない」場合についてご回答いたします。
  そもそも資力があるかどうかの確認方法については、実際に相手方を訪
 問して支払能力があるかを確認したり、信用調査会社やお付き合いのある
 金融機関を通じて確認したりして、「支払能力がどの程度ありそうか」を
 探る方法がありえます。同業他社に支払状況を聞いてみるのも方法のひと
 つでしょう。

  そして、「払えない」状況だと判断できた場合は、前述の内容証明送付
 や交渉では、債権回収を図るのは困難であろうと思われます。
  この場合は、訴訟手続きを経て、相手方の財産を差し押さえ、当該財産
 から(法的手続きを経て)債権回収を図る方法に移行します。

  この場合においても、複雑な法的手続きを経ることになるため、弁護士
 に依頼されることをおすすめいたします。


  [関連情報]
  ・作業後の値引き請求はできる?
   https://www.hou-nattoku.com/consult/306.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第135回
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 「弟が姉の自宅の倉庫から2億円を窃盗」

  金属回収業の姉が管理する山口県宇部市の倉庫から現金約2億円を盗んだ
 として、山口県警宇部署は7日、弟を窃盗と建造物侵入の疑いで逮捕しまし
 た。逮捕容疑は、2015年11月9日から10日の2日間に、宇部市内にある実姉
 の自宅にある倉庫に侵入して、現金約2億円を盗んだ疑いとのことです。
  2億円という金額は大きすぎてさすがにありえませんが、昔お小遣いが足
 りなくて両親の財布からお金をとってしまった...という苦い経験をお持ち
 のかたもいらっしゃるのではないでしょうか?実は、法律は家族や親族間の
 犯罪について特別の規定を設けています。
  今回はその規定について見てみたいと思います。

  刑法は、配偶者や直系血族、又は同居の親族との間で窃盗罪、不動産侵
 奪罪等特定の犯罪が行われた場合(未遂も含まれます)について、刑を免除
 するとしています(刑法244条1項)。
  その他の親族の場合には、告訴がなければ公訴を提起することができな
 いとして、親告罪としています(刑法244条2項)。この特例のことを「親族
 相盗例」といいます。

  なぜこのような規定が設けられたかというと、親族間の一定の犯罪につ
 いては、国家が刑罰権を控え、親族間の自律に委ねるほうが望ましいとい
 う政策的な配慮によるものです(最決平成20年2月18日)。儒教的な家族観の
 影響を受けているとも言われています。
  この規定が適用される結果、姉弟が同居していれば刑が免除され、同居
 していない場合でも姉の告訴がなければ裁判を行うことはできません。

  親族相盗例が適用される範囲ですが、犯人と窃盗の目的となった物を現
 実に保持していた人(占有者)との間のみならず、その物の所有者にも親族
 関係がなければ1項は適用されません(最決平成6年7月19日)。
  つまり、一緒に住んでいる父親の鞄から高級時計を盗んだけれども、そ
 の時計は実は父親が職場の同僚から預かったものであったという場合には、
 親族相盗例は適用されず、犯人は窃盗罪で処罰されることになります。

  また、1項の配偶者は、法律上の婚姻関係にある夫や妻に限られ、事実上
 の婚姻関係にある内縁者は含まれません(最決平成18年8月30日)。内縁の妻
 が、内縁の夫の財布から無断で金銭をとった場合には、窃盗罪が成立して
 しまうことになります。
  免除を受ける人の範囲は明確に定める必要があるという理由から内縁関
 係には認められなかったようですが、家族のあり方が多様化し、事実婚と
 いう形態も増えてきている今日、この結論を疑問視する声もあるようです。

  最近で、親族相盗例の適用が否定されたという例としては、家庭裁判所
 から選任された成年後見人(成年被後見人の義父)が、預かり保管中の成年
 被後見人の預貯金を引き出して横領したケースです。
  裁判所は、成年後見人の後見の事務は公的性格を有するものであって、
 その財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っているということを理由
 に、親族相盗例の準用を否定しています(最決平成24年10月19日)。

  親族相盗例のように刑法が親族に対する例外を認めているものとしては、
 犯人隠匿罪・証拠隠滅罪についての特例を定める105条、盗品等関与罪につ
 いての特例を定める257条などがあります。


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■ 法律クイズ 第452回 【問題】
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 「皇族は自らの意思でその身分を離脱できる?」

  皇族女子が一般市民と結婚して、皇族を離れる例は知られています。
  では、それ以外で皇族が自らの意思でその身分から離脱することは法令
 上可能でしょうか?

 1. 法令上可能である

 2. 法令上不可能である


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第36回
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 「自由心証主義」

  刑事訴訟法318条は「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。」
 とし、いわゆる自由心証主義を規定している。
  つまり、ある証拠の証明力が高ければ高いほど、刑事訴訟で要求されて
 いる「合理的な疑いを容れない程度の証明」に達し、有罪判決が導かれる
 のだが、ある証拠の証明の高さの程度を、裁判官の自由な判断に委ねると
 したものである。

  もちろん、自由心証主義も合理的なものでなければならないから、刑事
 訴訟法は、裁判官等の除斥等の制度、証拠能力の制限など様々な担保規定
 を設けているし、そもそも、自由心証主義は、裁判官の恣意的判断を許容
 するものではないから、その判断は経験則・論理則に従った合理的なもの
 でなければならないとされている。

  ところが、現実は果たしてそうであるかというとかなりの疑問を感じる。
  先だって、地裁で有罪となった強姦罪被告人に、高裁が逆転無罪判決を
 出した。ここで問題とするのは、地裁判決である。
  問題となったのはDNA鑑定であるが、捜査機関は、資料が微量であること
 を理由に、鑑定不能との意見を出していた。
  鑑定が出たのは、被害者の着衣に付着していた唾液だけであって、この
 唾液は被告人のものであったが、様々な報道によれば、被害者の言い分は、
 コンクリート道路上で、暴行を受けた末に強姦されたというものであるよ
 うだ。

  しかし、被害者は、そのような状態での暴行や強姦であるにもかかわら
 ず、かすり傷一つ負っていなかったらしい。これは客観的証拠である。
  唾液はあるものの、強姦を直接に示す客観的証拠は何もない。
  むしろ、かすり傷一つないというのは、強姦事実を否定する有力な証拠
 であるし、ある報道によれば、被害者の証言は必ずしも一貫しているもの
 ではなく、そこにかなりの変遷があったようで、これも被害者の主張に疑
 問を抱かせる証拠である。

  地裁は、このような証拠状況下で、「女性の証言は詳細かつ具体的で十
 分に信用できる」として、有罪判決を言い渡している。
  いつも思うのだが、この「証言は詳細かつ具体的」という言い回しはや
 めてもらいたい。困ったときの言い回しとしか思えない。
  そもそも、かつては、女性が強姦事実を申告することは勇気がいること
 で、それえをあえて申告しているのだから、女性の主張は正しいと、最初
 から決めつけている裁判官さえいたことは事実である。この地裁裁判官も
 そうなのだろうか。

  主観的で曖昧な証言を先行させるのではなく、それが果たして客観的証
 拠に沿っているのかの検討が必要不可欠なのである。その意味では、まず
 は、被害者の主張が正しいとの前提の下で、客観的証拠を歪めて評価する
 姿勢にしか見えない判決であったと思う。
  自由心証主義の悪しき結果である。そのような裁判はいくらでもある。
  無理やりに客観的証拠に単なる推測でしかない勝手な評価を与えて、証
 言に一致させてしまうなど信じられないことも多くある。

  この事件では、DNA鑑定が容易であった(高裁での鑑定人押田氏の発言)に
 もかかわらず、鑑定不能とした警察について、証拠隠しではないかとの疑
 いがかけられている。
  そこまで露骨なことをするかどうかには疑問があるが、一方で警察なら
 やりかねないとの思いも払拭できない。その結果、マスコミは警察たたき
 に出ているが、どうして地裁の裁判官の心証の採り方がおかしいのではな
 いかとの声があがらないのだろうか。

  自由心証主義自体が悪いわけではないが、もっと合理性を担保する方途
 を考えなければならない時期にきているのではないだろうか。


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■ 法律クイズ 第452回 【解答】
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 「皇族は自らの意思でその身分を離脱できる?」

 □解答□
 1. 法令上可能である

  皇室典範11条では、意思に基づき皇室から離脱できる旨の規定が置かれ
 ています(その際には、皇室会議を経る必要があります)。
  したがって、法令上は可能です。

  ただし、皇室を意思に基づき離れることが認められている皇族には制限
 があり、内親王、王、女王に限定されています。
  したがって、天皇や皇太子などは意思に基づく離脱が認められていませ
 ん。


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