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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第799号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年07月04日                        第799号
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 発行部数: 18,698部(まぐまぐ 13,347部、melma! 5,351部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第56回
   「所内生活の心得(その5)」

  □ なっとく! 法律相談 第787回
   「こういった場合、詐欺罪に該当するでしょうか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1561.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第154回
   「交際相手と性的行為を理由に退学処分は行き過ぎ?」

  □ 法律クイズ 第471回 【問題】
   「指詰めを強要したら違法になる?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1047.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第55回
   「代紋入りベルト」

  □ 法律クイズ 第471回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第56回「所内生活の心得(その5)」

  前回に検閲のことを書いたが、その続きである。私が弁護を担当してい
 たAは、その当時宮崎拘置所にいた。私はまだ留置場である。

  Aは、拘置所のラジオ放送で私の逮捕を知り、驚いたらしい。しかも、自
 分が関係している事件をめぐってのことであり、どうなっているのかを知
 ろうとしたし、特に、自分が私の事件の共犯者として調べを受けた状況も
 知らせたかったようだ。
  ストレートに書くと検閲にかかりそうだし、法務省関係者には見られた
 くないということで、私の事務所宛に「お金がなくなったのでお金を差し
 入れてもらいたい」と書いたそうだ。そうすれば、私でなくとも、関係す
 る弁護士と連絡がとれると考えたのである。

  このAからの手紙を見た私の弁護人は、山本が大変なときに金の無心かと
 怒り、そのことを私に手紙で書いてきた。これまで一度も金を無心したこ
 とがないのに不思議だと思っていた。

  そのうち、検察官取調べで「Aが自白した」「Aはあなたを解任すると言
 っている。Aもあなたみたいなのが弁護人でかわいそうよね」と、女検事が
 私に言ってきた。
  Aをよく知っており、しかも真犯人の存在を知っている私には、彼がその
 ようなことを言うはずがないと、分かっていた。
  さらには、「弁護人も全員あきれている、みんな辞めると言っている」
 などと、弁護人接見をすれば、すぐにばれるような嘘も平気でついていた。

  まったくの虚偽取調べであってその見識を疑うが(今では検察官に見識が
 あると思うのが間違いだと気付いた)、私からこの取調べ内容を聞いた弁護
 人は、とにかくAに会う必要があると考え、Aと接見することになった。

  Aと接見した弁護士によれば、当然ながら検察官が言うことはまったくの
 出鱈目で「私は変なことは一切供述しないし、調書もとらせていない」と
 断言したが、それを私に伝えたいがために金の無心に仮託したのだと話し
 た。それ以来、弁護団の中で彼の評価が上がった。

  手紙の受信についても一つ。
  弁護人との間の手紙のやりとりについては、月の発信回数制限はない。
 差し入れられた刑事記録を読んで、私の記憶とか意見を手紙に書いて送る
 のだが、相当な数になった。
  しかも、1通について便箋7枚という制限がついている。もし7枚を超える
 ようであれば、「増枚発信願い」という願箋を出して許可を得なければな
 らない。

  しかし、その許可はその日のうちに出るかどうかは分からない。その日
 に出ない方がほとんどである。
  ではどうするかというと、1通7枚以内に抑えて、末尾に「次の手紙に続
 きます」と書いておいて、何通も書くわけである。20枚の手紙なら、7枚、
 7枚、6枚の3通を同時に発信するわけである。

  当初は、1通について7枚以内という規則は不合理なのではないか、なん
 でそのような制限があるのかと思っていた。しかし、何らかの理由がある
 はずである。
  物事を考える時間はたっぷりある。そこで出した結論であるが、どうし
 て枚数制限があるかというと、便箋7枚がちょうど切手80円(当時)の重さな
 のである。これを超えた場合、追加切手が必要となるので、枚数制限をし
 ているのだ。
  もちろん、いちいち刑務官が重さを計るという手間がかからなくてよい。
 (つづく)


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■ なっとく!法律相談 第787回
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 「こういった場合、詐欺罪に該当するでしょうか?」

 □相談□

  例えば「これを読めばすべてがわかる!骨移植」という本を読んでも、全
 然何も分からなければ作者は詐欺者で犯罪者ですか?


                        (30代:男性)


 □回答□

  刑法246条1項に規定される詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた」
 場合に成立します(2項詐欺と言って、人を欺いて「財産上不法の利益」を
 得た場合にも成立します)。
  より具体的に要件を言えば、「人を欺く」という行為によって、「相手
 方が錯誤に陥り」、その錯誤によって行為者に対して財物を交付するとい
 う「交付行為」が一連的に認められなければなりません。
  実は、詐欺罪はこうした一連的な判断をしなければならないため、「こ
 れは成立するのか?」と判断に悩む犯罪類型となります。

  今回のご相談のように、著者が、(著者なりに分かりやすく書いた)「こ
 れを読めば骨移植がわかるよ」というタイトルの本を書き、それによって
 相手方たる読者がわからなかったとしても、お金を騙し取るためにキャッ
 チーなタイトルをつけているわけではないため詐欺罪は成立しないと思わ
 れます。
  おそらくは、著者なりに分かりやすく骨移植のことをまとめているとい
 うことになるため、「騙す」とは到底言えないのではないかと思われます。

  例えば、「ここに書いてある通りにすれば、必ず儲かる」と言って、100
 万円という超高額な本を売り、実際は中に何も書いていなかったというよ
 うなケースであれば、本に何も書いておらず、本も異常に高額であり、
 「当初から騙す目的で行った行為」というのが認定できるため、詐欺罪が
 成立することになります。
 (なお、今回のご相談内容は「詐欺罪の成否」について限定するものであっ
 たために上記の回答にとどめておきます。刑法以外の法律を見ますと、景
 品表示法において、実際以上に性能を良く見せようとするようなPRを禁じ
 る優良誤認の問題もあり得そうですが、ご相談内容は著作物における著者
 が決めたタイトルであり、問題になる可能性は極めて低いと思われます。)

  簡単に言えば、当初から財物を得ることに向けられた欺く行為があるか
 どうかというのがポイントになるとお考えください。


  [関連情報]
  ・絶対に髪が生えてくる育毛剤!?
   https://www.hou-nattoku.com/quiz/0430.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第154回
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 「交際相手と性的行為を理由に退学処分は行き過ぎ?」

  在学中に交際相手と性的な行為をしたことを理由に退学を勧告された男
 性が、退学勧告は社会通念上行き過ぎで違法だとして、学校を運営する法
 人と校長に約600万円の損害賠償を求めて提訴しました。
  男性は、高校3年生だった12月に、交際相手と性的な行為をしたことを理
 由に退学処分を決定し、自主勧告を勧め、男性は転校を余儀なくされたと
 のことです。
  さらに指定校推薦で進学が決まっていた大学からも合格を取り消される
 こととなりました。
  退学処分にまつわる判例をとりあげながら、今回の問題について考えて
 みたいと思います。

  退学には、生徒・学生及びその保護者の意思で退学する自主退学と、
 「本人に非のある」理由で強制的に退学させる懲戒処分の一種である懲戒
 退学という2つの種類があります。
  自主退学勧告については、学校がその生徒・学生には懲戒退学処分を行
 うことが相当であると判断した場合に、その前の段階として行われます。
  懲戒退学処分をできるケースは限られていること、懲戒退学処分を行っ
 た場合は報告義務などが発生する場合があること、懲戒退学とした場合、
 その後生徒・学生の転校等に不利となってしまうなど生徒側にも不利益が
 発生する可能性があることから、自主退学勧告が用いられることが多いよ
 うです。
  したがって、自主退学勧告を受けた場合には、対象となった行為が退学
 処分相当なのかどうかを検討しなければならない、と考えられています。

  退学処分を取り扱った判例として2つの有名な判例があります。

 ◯昭和女子大事件(最判昭和49年7月19日)

  穏健中正な校風を持つ大学として学生指導を行い、学則の細かい規定と
 して「生活要録」を定めている昭和女子大学が、学内で無届の政治署名活
 動を行ったり、無許可で学外の団体に参加していた学生2名について、3ヵ
 月にわたって説諭を続けたものの、当該学生の態度は変わらなかったこと
 から、退学処分としました。
  学生が大学を訴えた裁判において、最高裁は、国公立であると私立であ
 るとを問わず、学校には学則等によって在学する学生を規律する包括的な
 権能をもっており、特に私立大学においてはそれが広く認められる、しか
 し退学処分については、学生の身分を剥奪する重大な措置であることに鑑
 み、その学生に改善の見込みがなく、これを学外に排除することが教育上
 やむを得ないと認められる場合に限って退学処分を選択するべきであり、
 学校教育法施行規則は退学処分の事由について限定的に列挙((1)性行不良
 で改善の見込みが無い(2)学力劣等で改善の見込みが無い(3)正当の理由な
 く出席しない(4)学校の秩序を乱す)したものであると解される、としまし
 た。

 ◯修徳学園バイク退学事件(東京高判平成4年3月9日)

  高校2年生の男子生徒が、校則に反して無届でバイクの免許を取得したこ
 と、バイクに乗車したことを理由として退学処分となり、男子学生が高校
 を訴えたケースでは、裁判所は、退学処分は、教育上止むを得ないと認め
 られる場合に限って選択するべきものであり、特に、人格形成の途上であ
 る高校生については充分な教育的配慮の下に慎重に行われるべきであると
 しています。
  このケースでは、当時の状況下で適切な教育的配慮を施しても改善の見
 込みがなく、学外に排除をすることが教育上止むを得ないものであったと
 は認めることができないとして、学校の懲戒処分を違法と判断しました。

  今回のケースで、校長は「性的な行為を一度でも行えば退学処分である」
 と書面で通知しているそうです。男性は過去非行歴や処分歴はなかったと
 いいます。
  上の2つの判例に照らすと、退学処分相当とは考えられないように思われ
 ます。


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■ 法律クイズ 第471回 【問題】
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 「指詰めを強要したら違法になる?」

  ヤクザ映画などでよく目にする「指(エンコ)を詰める」シーン。
  さて、ある指定暴力団内において、失態をしでかした組員に対して組長
 から「指を詰めろ」と強要することは違法でしょうか?
  ただし、刑法(強要罪や傷害罪など)は考えないものとします。

 1. 違法

 2. 適法


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第55回
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 「代紋入りベルト」

  古い記録を整理していたら、B5版縦書きの弁論要旨が出てきた。裁判所
 への提出書類が現在のA4版横書きとなったのはかなり前のことであるから、
 この記録は私が弁護士になって間もないころの事件である。殺人未遂、監
 禁、窃盗という刑事事件であった。
  この事件に今さらなぜ興味を持ったかというと、被告人が、分裂はした
 ものの日本最大の暴力団のトップの出身母体である組に属していた者だか
 らである。

  思い出してみると、弁護士になりたてということもあって、いろいろと
 活動をしていた。
  窃盗の目的物は乗用車であって、持ち主は筑波に居住している人であっ
 た。被告人がなんとか示談をというので(ただ、被害弁償だとかはなく、反
 省しているからとの理由だけで)、筑波まで窃盗の被害者を訪ねた。
  今と違い、つくばエクスプレスなどなく、東京駅からバスに乗って行っ
 た。ただ、被害者の方はけんもほろろの態度であり(当然ではあるが)、何
 の収穫もなく帰途についた。

  ところが、バス停まできてびっくりである。なんと、バスは行ったばか
 りで、あと1時間以上もこない。周りを見渡しても、喫茶店や食堂の一つも
 ないのである。ベンチにつくねんと座ってバスが来るのを待つしかなかっ
 た。

  次に、監禁であるが、共犯者と共に、盗んだ車の中に他の暴力団組員を
 監禁したというものである。
  被告人は監禁ではない、和気あいあいといたのだし、逃げようと思えば
 逃げることができたと言う。そして、3人で千葉県は船橋のスナックに寄っ
 たので、そこのママに聞いてもらえれば分かるとして、私に行けという。
  被告人がスナックの名前を覚えており、大体の場所も覚えていたので、
 行きました。昼過ぎに行ったような記憶である。というのも、ママが寝ぼ
 けたような顔で、パジャマ姿で出てきたことを覚えているからである。

  確かに、ママにはその3人の記憶があった。客があまりいなかったのでよ
 く覚えていると言う。しかし、3人がどのような状況であったのか、どのよ
 うな話をしていたかについてはまったく記憶がなく(そもそも聞いていない
 ようであった)、ここでも空振りであった。

  この被告人の思い出でもっとも印象深いことは、被告人のベルトを預か
 ったことである。彼がまだ被告人でいたころか、地裁で有罪判決が出た後
 のことであったのか記憶がないが、いずれにせよベルトを預かったのであ
 る。
  拘置所においては、自殺防止の観点から、ベルトは取り上げられてしま
 う。ただ廃棄されてしまうわけではないので、なぜ彼がベルトを私に預け
 たのかも不明である。

  さて、そのベルトであるが、バックル部分に、しっかりと日本最大の暴
 力団の有名なマークが入っているという代物である。そのような物の本物
 を見たのは初めてであった。
  しばらくの間は、事務所において大切に保管していたのであるが、事務
 所改装の際に、判決文を取り出して、かなり前に刑期が終了していること
 を確認してから、それでも返還を要求してこないことから、廃棄しようと
 いうことになった。
  ただ、念のために、それからさらに何年間は保管していたのだが、つい
 に廃棄した。なんとなく、もったいないような気がしたが、自分で使用す
 ることなどできるはずもなく、廃棄したという次第である。


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■ 法律クイズ 第471回 【解答】
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 「指詰めを強要したら違法になる?」

 □解答□
 1. 違法

  ヤクザと言えば、ステレオタイプ的に指詰めを連想する方も多いはず。
  ただ、設問のように、指詰めを「強要」したり「勧誘」したりする行為
 は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)」
 の20条で禁止されています。
  したがって、違法となります。

  前述の法律においては、ヤクザが立ち退きを迫ったり、行政に対して口
 利きを迫ったりするなど、さまざまな「ヤクザがやりそうな行為」を網羅
 的に禁止しています。


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