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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第811号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年10月24日                        第811号
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 発行部数: 18,630部(まぐまぐ 13,288部、melma! 5,342部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第68回
   「大分刑務所生活の始まり」

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第170回
   「『ごみ屋敷』対策ってどうなっているの?」

  □ 法律クイズ 第483回 【問題】
   「交換って契約??」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1078.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第171回
   「電通過労死事件 遺族に残された法的対応策は?」

  □ 法律クイズ 第483回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第68回「大分刑務所生活の始まり」

  余談から、話を大分刑務所に戻す。
  大分刑務所に到着すると、すぐに身体物品検査室に入る。これはどこで
 も同じことだ。宮崎刑務所に比較すると、格段にきれいな、そして大きな
 部屋に刑務官が3~4人いる。床に筵を敷いて、その上にすべての物を出し
 ていく。
  最後に、下着も脱いでロッカー程度の大きさの他から仕切られたところ
 で肛門検査があった。やっぱりあるのだ。しっかりと屈んでと思ったが、
 あっという間に検査終了。プライバシーや羞恥心への配慮がうかがわれる。
 官支給の下着に履き替えて、下着も筵に並べる。下着は後日呼称番号の片
 布がつけられて居室に入ってくる。7枚までである。

  下着といえばユニクロのヒートテックは居室に持ち込むことができなか
 った。拘置所生活ですっかり寒さに弱くなった私のために、妻がヒートテ
 ックの下着を揃えてくれた。しかしダメなのである。
  後で他の受刑者に聞くと、○○刑務所では大丈夫だったという人もいる
 し、いや××刑務所ではダメだったという人もいて、どうなっているのか
 よく分からない。いずれにしても大分ではダメである。

  洗濯に出した際に、ここでの洗濯方法だと破れるおそれがあり、もしそ
 うなったら受刑者から文句が出るので持ち込むことを禁止しているとの話
 もあった。
  もし保釈中の人が入るようなことになったら、直接刑務所に電話をして、
 何をいくつ持っていけばよいかを聞いてみるのがよいだろう。私も事前に
 問い合わせたのだが、そこまでは詳しく聞かなかったのが敗因である。

  その後、小部屋に行き昼食となった。小声で話をしていたら怒られた。
 やはり刑務所と拘置所は違う。
  昼食後医務室で身体検査を受け、高血圧のことを話すと、収容中、1週間
 ないしは2週間分の降圧剤が出た。事前に東京で入手しておいた高血圧の診
 断書と左肩なんとか症(左手があがらなくなっていた)の診断書を渡してお
 いた。
  簡単な身体検査が終了すると入浴となる。ちょうど入浴日であったのか、
 入所初日は必ず入浴となるのかは分からない。近代的なユニットバスで入
 浴。

  ここでも拘置所との違いがはっきりと出た。入浴前にタオルと石鹸を持
 つのだが、その持ち方にもルールがあり、二つ折り又は四つ折りしたタオ
 ルで石鹸箱を包み込み、左手で持たなければならない。
  宮崎から一緒に来たお年寄り受刑者が、タオルと石鹸箱の持ち方で、思
 いっきり怒鳴られていた。しかし、事前にきちんとレクチャーされたわけ
 ではない。

  刑務所の威厳を見せつけ、また上下関係を認識させる手段ではないかと
 思う。新人の私たちはそんなことは知らないのだから。たまたま私が、宮
 崎の刑務官から聞いていて知っていただけである。
  入浴後には、タオルを広げて裏表を見せ、石鹸箱の蓋を空けて中を見せ
 るという検査を受ける。これは以後ずっと同じである。まあ拘置所でも同
 様であったが。

  その後、新入考査室近くの部屋で、早速に刑務作業となる。お祭りの屋
 台などで売っているいか焼きを入れる三角形の袋を作る。新入工場の衛生
 係(面倒見さん)が、丁寧に折り方を教えてくれる。
  そのときに、私と宮崎からの若い受刑者とは作業に従事したのであるが、
 どういうわけか、宮崎からのお年寄り受刑者は、衛生係に「そこに座って
 待っていてください」と言われ、当然ながら彼はそれに従って座っていた。

  そこに「何の事情も知らず」に登場した刑務官が、座っているお年寄り
 受刑者を見て、「なんで座っているんだ!」といきなり烈火のごとく怒った。
 衛生係が説明しようとしても、お年寄り受刑者が何か言おうとしても、ま
 ったく受け付けない。
  あまりの不合理さに、私ともう一人の若い受刑者は唖然としていた。前
 に書いたタオルと石鹸箱の持ち方での怒鳴り声といい、まったく不合理な
 ことであるが、ここではそれがまかり通るのである。

  作業終了後各人の居室つまり雑居(共同室)へと行く。そのフロアーは、
 廊下を挟んで雑居が並んでおり、手前の4部屋が新入用である。
  後で知ったが、一番奥の雑居は後で私が行くことになる木工工場の雑居
 だった。(つづく)


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第170回
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 「『ごみ屋敷』対策ってどうなっているの?」

  2016年10月11日、福島県郡山市で火災が発生し、住宅が全焼しました。
 焼け跡からは、この家に住む男性の遺体が見つかっています。この家は敷
 地内に大量にごみをためた家で知られ、郡山市には沢山の苦情が寄せられ
 ていたそうです。
  この男性については、ごみ屋敷問題で2016年3月に全国で初めて条例に基
 づいて氏名が公表されました。その後改善がなかったため、敷地内のごみ
 を撤去する行政代執行が行われていました。
  2015年8月には、愛知県豊田市でごみ屋敷が全焼し、両隣の住宅にも延焼
 するという事件が起こっています。
  「ごみ屋敷」問題は、全国で問題となっています。近隣の住民の方にし
 てみたら、見た目に悪いだけでなく、悪臭や害虫の発生、このような火災
 の危険もある「ごみ屋敷」問題。
  どのような対応が取られているのでしょうか?

  「ごみ屋敷」問題については、これまで行政は対応に苦慮してきました。
 「ごみ屋敷」を創り出してしまう人の多くは、その土地や家屋の持ち主で
 あり、ごみはその人の管理下にあることが多いという状況です。
  一般的にごみと見えるものでも、その人がごみではないと主張していれ
 ば、行政や近隣の住民が勝手に処分することは極めて困難です。道路には
 み出して通行が困難となっているような場合に、道路交通法を根拠に処罰
 するという対処しかとれないという状況が続いていました。

  しかし、最近、条例を制定して対処する自治体が増えてきています。
  例えば、世田谷区では、2016年4月1日から、「ごみ屋敷」問題に対応す
 るために、「世田谷区住居等の適正な管理による良好な生活環境の保全に
 関する条例」を施行して、地域における良好な生活環境の保全につとめる
 としています。
  条例は、「ごみ屋敷」の定義について、

 (1)現に人が居住していること
 (2)住居及びその敷地に物が堆積又は散乱した状態にあること
 (3)居住者及び周辺住民の生活環境が著しく損なわれている状態にあること

 としています。
 (3)については具体的に、物が道路等に流出していたり、悪臭が発生、ゴキ
 ブリやハエ等の動物が群生していること、などが挙げられています。

  京都市や大坂市など条例を制定している自治体では同様の定義となって
 いるようです。
  世田谷区では、「ごみ屋敷」に対して、調査等を行い、設置された審査
 会に諮問して、その住居が管理不全な状態にあるかどうかを判断します。
 管理不全な状態と判断された住居等については、まず整理整頓など必要な
 措置をするように指導を行い、住居者が指導に従わない場合は、勧告を行
 います(世田谷区条例9条)。

  それでも状況が改善されない場合は、区が代わって必要な片付けを行っ
 たり、危険が生じるおそれがある場合には、区が緊急対応を行います。
  代行でかかった費用については、原則として居住者が負担することにな
 っています。多くの自治体でも、同じような流れとなっています。

  このように、全国でも自治体が条例に基づいて対処するというケースが
 増えてきました。しかし、今回のケースでは、火災は自治体が介入した後
 に発生しています。
  自治体が介入して片付けを行ったとしても、ごみを溜め込んでしまう行
 動が改善されなければ、一時的な対応にしかなりません。
  ごみを溜め込んでしまう背景には心の問題等様々な要因があるというこ
 とですので、それらにどう対応していくかが今後の問題となりそうです。



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■ 法律クイズ 第483回 【問題】
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 「交換って契約??」

  何かの商店でお金を支払い、物を購入するのは「売買」として契約であ
 るというのは広く知られています。
  では、物々交換(金銭以外)は民法上契約であるとされるでしょうか?

 1. 契約と規定されている

 2. 契約とは規定されていない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼




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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第171回
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 「電通過労死事件 遺族に残された法的対応策は?」

  大手広告代理店の電通で入社間もない女性社員が業務量の負担を苦に、
 自殺を図るという事件がありました。自殺を図る直前の残業時間はなんと
 100時間を超えるものとされています。
  これを受けて、電通には労働監督基準局が臨検を行うなどし、重い行政
 処分がくだされるのではないかと見られています。
  なぜ、そのような異常な残業時間が続いたのかは、行政のチェックが待
 たれるところですが、残された遺族にはどのような法的対応策があるでしょ
 うか?

  まず、報道などでよく目にする「過労死」は、法律上の言葉ではなく、
 「こうした基準に当てはまれば過労死と呼ばれる」あるいは「過労死にあ
 てはまるから、ただちにこうした法的手続きが取れる」ということはなく、
 既存の法令に照らして法的対応を検討することになります。

  遺族側からの対応としては、刑事処分を求めたいと考えることもあるか
 と思いますが、正直に言ってあまり実効性がないのが残念な部分です。
  例えば、捜査機関に対して「業務上過失致死傷罪(刑法211条)」や「労働
 基準法違反(具体的には労働基準法32条違反)」であると告発するというこ
 とが考えられます。

  もっとも、告発したからといって、捜査機関が捜査を開始するかはわか
 らない部分があり、仮に処罰されたとしてもせいぜい罰金刑。しかも金額
 は数十万円レベルと、命の重さとは全く釣り合わない内容となっています。
  したがって、「それでも一矢報いたい。法的に罰してほしい」という遺
 族側の心情があれば検討するという手段といえます。

  一方、民事についてはどうでしょうか?
  この点、企業側に労働者への安全配慮義務違反(労働契約法5条など)があ
 るとして、債務不履行を理由とする損害賠償請求を行う(民法415条)か、企
 業が劣悪な労働環境を放置し、それが不法行為を構成するとして不法行為
 に基づく損害賠償請求を行うこと(民法709条)が考えられます。

  本来的には、上記の2つの請求は被害者である労働者本人が行うものです
 が、請求権は相続によって遺族が引き継ぐことになるため、遺族から企業
 側への請求が可能になります。

  上記の2つの手法は、手法の違いこそあれ、実際に請求できる費用項目は
 同じです。
  過労死のようなケースでは、逸失利益として、労働者が将来得られるは
 ずであった収入。被害者が死亡したことでの精神的苦痛を償う慰謝料。葬
 儀費用などが項目として挙げられます。

  通常、こうした損害賠償請求においては、加害者側の行為から被害が生
 じたことを立証していく上で、さまざまな証拠収集活動が必要になります。
  しかし、過労死のケースであれば、労災の申請をし、それが認定される
 ことで一定程度の証拠収集が可能であるとの特徴があります。

  例えば、会社が主張する残業時間と被害者が主張する残業時間に差があ
 った場合なども、労災認定の段階で実質的な残業時間を確定させたりしま
 す。また、長時間労働と自殺との関係性についての証拠も得られることに
 なります。

  罰金で数十万円の支払いを迫るよりも、多額の賠償金を支払う方が企業
 にとっては痛手となります。
  加えて、残された家族の今後の生活にも資するということから、過労死
 事件においては損害賠償請求が法的対応の主軸となっているのが実情です。



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■ 法律クイズ 第483回 【解答】
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 「交換って契約??」

 □解答□
 1. 契約と規定されている

  民法586条において、「交換」についての規定があり、当事者の合意によ
 って、金銭の所有権以外の財産権の移転を約することを交換契約であると
 しています。

  そのため、いわゆる物々交換も純然たる契約として扱われます。


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