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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第87号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆        ~◇第87号◇~  
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発行部数:12,016部(まぐまぐ10,567部、melma!1,449部)   毎週火曜日配信

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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく! 法律相談  第75回
     ~有給休暇の買い上げは認められるのか?~

  ◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第8回
  ~遺言のすすめ~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
  
  ◆編集後記

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第75回

     ~有給休暇の買い上げは認められるのか?~
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Q  会社が、有給休暇を買い上げると言いだしました。
  その理由として、有給休暇を取らない人は、取った人よりがんばっ
 ているのだから、それに報いるためとあります。
  そもそも、有給休暇は社員の権利であり、取ってもがんばっていな
 いと評価される筋合いのものではないと思います。
  以前より、有給休暇に対して否定的な風土があり、ほとんど未消化
 で捨てている現状があり、今回の措置に非常に疑問を抱いています。
  有給休暇の買い上げは認められるのでしょうか?

                                              (30代後半:男性)

A 労働基準法で認められている有給休暇は、労働者に休養を与えるた
 めの制度ですから、有給休暇に労働することを条件として使用者が割
 増金やその他の手当を支給すること(いわゆる有給休暇の買い上げ)
 はできません。また、労働者の側から買い上げを要求することもでき
 ません。
  有給休暇の買い上げを認めると、労働者が有給休暇を取らなくなり、
 労働基準法が労働者の健康・安全を確保するために有給休暇を認めた
 趣旨に反するからです。
  厚生労働省の通達でも、「買い上げの予約をし、これに基づいて労
 基法39条の規定により請求し得る有給休暇の日数を減じたり与えない
 ことは39条違反となる」とされています。
 
  ただし、例外がいくつか認められます。
  まず、使用者が労働基準法で認められている日数以上の有給休暇を
 認めている場合、その超えた日数部分を買い上げても違法とはなりま
 せん。
  また、消滅時効(2年間)や退職時などに消滅した分の有給休暇を買
 い上げることも違法とはなりません。
  いずれも、労働基準法が定めた最低ラインと比べ、労働者にとって
 有利となるためです。

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         士(サムライ)業の仕事と活躍 第8回
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                           遺言のすすめ                       
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                                   司法書士 村上高幸 先生

  筆者が所属する司法書士会主催の登記無料相談会等に相談員として
 参加することがありますが、相談の中で「現在住む家は亡くなった夫
 名義のままになっているが、このまま放置しておいても問題はないか。」
 ということがよく聞かれます。
 
  ところで政府の持ち家政策の推進により、住宅購入の融資制度(住
 宅金融公庫や民間金融機関の各種住宅ローン)を利用し、庶民も一国
 一城の主になることができます。そして、住宅購入者一人一人が、不
 動産の所有者として法務局の登記簿に登記されています。戦前のよう
 に少数の地主が所有していた時代とは、大きく様変わりしたわけです。
 
  このように現在は誰でも不動産の所有者となる契機があり、所有者
 が亡くなり相続が開始すると当然に登記手続にかかる問題が身近に発
 生するのです。先程の相談の場合ですと亡くなった夫名義の家を相談
 者の所有とするには、通常他の法定相続人全員と遺産分割協議を行う
 ことになります。
 
  ところが昨今、遺産分割協議がうまく行かないことが多々あります。
 生前に全く被相続人と付き合いのなかった相続人が、生前に被相続人
 の世話をしていた相続人に対し自己の相続分を主張したり又生前に被
 相続人から住宅購入資金等の贈与を受けたこと等過去の贈与を持ち出
 してしまうともはや相続人だけでは収拾がつきません。
 
  筆者が相談を受けた案件で、とりあえず遺産分割協議をして下さい
 と案内した後、結局相続人間で協議ができず放置されているケースが
 何件かあります。当然それまでにかかった諸費用についても放置され
 ていますが、いつかは協議がうまくいくと信じて請求はしていません。
 
  民法には遺言の制度があります。相続人同士で揉めないように、不
 動産等財産をお持ちの方はぜひこの遺言をしておくべきです。

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  ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
 頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。先生方
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  ~通っていた専門学校が破産! 受講料はどうなる?~

Q 最近通い始めた専門学校が破産し、教室を閉鎖してしまいました。
 受講料として30万円を一括で支払ったのですが、授業全84回のうち4回
 のみを受講しただけです。
  どうにか返金してもらう事は無理でしょうか?
                                              (20代後半:女性)

  この質問に対する回答については、
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  ◆◆編集後記◆◆

  およそ1か月間続いたサッカーのワールドカップもブラジルの優勝で
 幕を閉じました。アジア初、それも共催という初めてづくしのワール
 ドカップでしたが、日韓両国の代表が健闘し、また大きな混乱もなく
 終えることができたことで、まずは合格点といったところではないで
 しょうか。
 
  決勝戦は、ともに強豪のドイツとブラジル。前評判は決して高くな
 かったものの、お互いの持ち味を生かした素晴らしい試合でした。ど
 ちらが勝ってもおかしくない試合でしたが、あえてこじつけるのであ
 れば、組織よりも個人、守りよりも攻めが勝利につながったというこ
 とでしょうか。
 
  日本の政治に目を転じてみると、「○○族」や官僚組織が幅をきか
 せ、自分たちの既得権益を守ろうと必死になっています。経済におけ
 る日本の「敗退」も、こうしたところに原因があるのかもしれません。

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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  池田崇志    弁護士  片岡全樹
                        弁護士  南    聡


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