男と女 2004年3月 3日 更新
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夫の暴力が怖く、とにかく離婚したい一心で、「養育費はいらないから」という約束で離婚しました。
ところが、子供が高校生になった現在、母子家庭となった私達の生活が苦しい一方で、夫は事業に成功したようで、羽振りが良いとのうわさを聞きました。
あなたが請求できなくても、子供から父親に養育費の請求をすることはできます。
民法881条では、「扶養を受ける権利は、これを処分することができない」と規定されているからです。
このほか、裁判所の判断では、養育費の合意内容が著しく子供に不利益で、子供の福祉を害する場合や、事情の変更があり、合意内容を維持することが公平に反するような場合も、子供から養育費を請求することができるとされています。
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