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金銭  2002年6月 1日 更新

契約の成立

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Q.

 友人に金を50万円貸してくれとせまられています。この友人には以前にお金を借りたことがあるので、貸そうと思うのですが、返済のときのごたごたはなるべく避けたいです。契約書を作成すべきでしょうか?

A.

 作成すべきといえるでしょう。

 契約は、口頭でも成立しますので、契約書を絶対に作成しなければならないというわけではありません。また、ごく小額の金銭の貸し借りで友人にわざわざ契約書の作成を要求していたのでは、友人との付き合いもぎくしゃくしてしまうことでしょう。
 しかし、貸金が多額に及ぶ場合、後でいくら貸しただの、返済期限はいつまでだっただの、争いが起こらないように契約書を作成することが必要だといえるでしょう。つまり、将来の争いに備えて契約の内容を明確にし、証拠を作っておく必要があるのです。

 その場合、契約書には契約の内容が明確になってなければならず、最低限

  • 貸主
  • 借主
  • 契約成立の日
  • 金額
  • 弁済期
  • 利率

を記載すべきだといえます(書式:「金銭消費貸借契約証書」参照)。

Q.

 といっても、50万円といえば私にとって大金です。友人から確実に回収するために契約書よりも強力なものはないでしょうか?。

A.

 公正証書があります。

 お金を貸し契約書を作成しても、債務者が支払わない場合は、契約書を裁判で証拠とすることにより、判決を得て強制執行をすることになるでしょう。

 しかし、債務者が強制執行を認諾している公正証書を作成しておくと、裁判を起こさなくても強制執行ができます。
 公正証書とは、公証人が一定の手数料をとり作成する証書ですが、国家の機関である公証人の作成した文書は公文書であり、金銭債権の取立てについては、強制執行力が認められます。つまり、公正証書は、裁判での判決と同じものと考えることができ、契約書よりも強力といえるのです。

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