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今どきのお子様をめぐる法律講座  2003年10月 3日 更新

子供が遊具で怪我!公園に責任はないの?

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Q.

 小学校2年の息子です。先日、公園の滑り台に昇ろうとしたところ踏み台が外れて地面に落下し、大ケガをしました。公園の管理に手落ちがあったと思うのですが…。

A.

 通常、公園はその所在する地方公共団体が管理しています。そこにある滑り台、ブランコ、シーソーなどの設備は当該地方公共団体(以下、仮に市とします)の所有物であり、かつ、住民の休息、娯楽などのために設置しているのですから、市は、住民がそれら設備を使用することによって事故がおきないよう管理する義務があります。例えば踏み台が外れていないか、鎖が弛んでいないか、確認・点検したり、池に落ちないよう柵で囲ったりという配慮をする義務があるのです。

 そして市がそれを放置して事故が起こったときは、民法717条1項の「土地の工作物の設置または保存に瑕疵があ」った場合、また、国家賠償法2条の「公の営造物の設置または管理に瑕疵があった」場合にあたり、市は賠償責任を負わねばなりません。この責任は無過失責任であり、設備の不具合に気付かなかったなどの主張は認められません。

 したがって、たとえ市がかかる義務を尽くしていたとしても、設備が原因で事故がおきた以上、治療費、慰謝料などの損害賠償を請求することができます

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