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知らないではすまされない? 知的財産権入門 2004年1月 6日 更新
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著作権とは、著作権法で保護対象とされる「著作物」に関し、著作者等に認められる権利のことです。
「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされ(著作権法2条1項1号)、その例として、著作権法は以下のものを挙げています(10条1項)。
新聞記事は著作権法で保護される「著作物」にあたるのでしょうか?
著作権法では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は著作物にあたらないとされています(10条2項)。これによると、新聞記事などは著作物にあたらないようにもみえますが、ここにいう「時事の報道」とは「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように」したかという客観的事実の報道のことです。
したがって、新聞記事でも単なる死亡記事、交通事故報道などを除いては、「時事の報道」とはいえません。新聞記事には背景説明や記者の主観が含まれていることが多く、著作物にあたるとするのが一般的な見解です
発明やアイデアは著作権法で保護されるのでしょうか?
発明やアイデアそのものは、「思想又は感情を表現したもの」とはいえないので、著作物ではありません。発明やアイデアが論文や図表になった場合には、著作権による保護を受けますが、この場合でも保護を受けるのは、表現された論文や図面そのものであって、その内容ではありません。結局、著作権によって発明やアイデアを保護することはできないのです。これらを保護するためには、特許権や実用新案権を取得する必要があります
学習塾を経営しています。市販の参考書を抜粋して問題集を作る場合、著作権の問題が発生するでしょうか
単純な足し算やかけ算の計算問題は、思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないので、著作物とはいえませんが、長文読解問題や問題文は短くても創作性が認められる場合には、著作物と認められる可能性があります。また、一定のカリキュラムに基づき、問題を選択し、配列した問題集については、問題の選択や配列に創作性を認めることができるとして、著作物であると認めた裁判例があります。
したがって、このケースも著作権の侵害にあたる可能性があるといえます。
○ 今回のまとめ
- 著作権とは、著作権法で保護対象とされる「著作物」に関し、著作者等に認められる権利のことです
- 「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。アイデアそのものは保護されません
次回は著作権法によって誰が保護されるかを取り上げます。仕事で作成した著作物や多くの人が関わって作成した著作物は誰に著作権が認められるのでしょうか?
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集計期間: 2008年5月4日-5月10日