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知らないではすまされない? 知的財産権入門 2004年1月13日 更新
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著作権は原則として著作者に帰属します(著作権法17条1項)。そのためには著作物を自ら創作したことを証明すればよく、登録等の手続は不要です(17条2項)。
手続が不要ということは一見便利なようですが、実際に紛争になった場合には、その著作物は確かに自分が創作したということを証明する必要があり、その証明は意外に困難です。そこで、紛争を防止するために、著作権法は以下の規定をおいています。
大学の教員をしています。先日、出版社から「年金問題をテーマに本を書いてもらえませんか」との申し出があり、執筆することになりました。ただ、私はワープロが使えないので、原稿の内容をテープに録音し、それを研究室の学生にワープロ打ちしてもらうことにしました。この場合、著作権は誰のものになるのでしょう?
この場合、著作権はあなただけにあると考えられます。
確かに、出版社は本のテーマについて提案をしていますが、「年金問題」というだけでは漠然としすぎており、独立した著作者として認められるほどの創作性はないと思われます。なお、より詳細な章立てや内容についても指示されているような場合には、誰に著作権があるか問題が生じる可能性があります。
また、ワープロ打ちした学生についても、学生は機械的にあなたの考えを文字に変換しているだけですので、学生本人には創作活動が認められません。よって、著作権は認められません。
出版社で雑誌のライターをしています。私が書いた記事について、私に著作権はあるのでしょうか?
著作権法15条は、職務上作成する著作物の著作者について定めています。プログラムの著作物(同条2項)とそれ以外(同条1項)で扱いが異なり、あなたの場合、1項の要件を満たすかどうかで著作者が誰であるかが決まります。
同条1項は、以下の要件を満たせば、使用者である法人等が著作権者となることが定められています。
以上の要件を検討すると、あなたの場合は、会社が著作者となると考えられます。なお、就業規則等で著作者の定めがある場合には、そちらが優先されます。
プログラムの著作物の場合は、上記4.の要件は不要です。
○ 今回のまとめ
- 著作権は原則として著作者に帰属します。登録などの手続は不要です
- 職務上作成する著作物の著作者については特別の規定がおかれています
次回は、著作権者に認められる権利について説明します
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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