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特許権と実用新案権2

(3) 特許法で保護されるための要件

 「発明」にあたるとしても、特許法による保護を受けるためには、特許庁に出願して登録してもらわなければなりません。保護を受けるために登録が必要な点で、著作権とは大きく異なります。そして、発明を登録してもらうための要件としては、以下のようなものがあります。

1. 産業上利用することができる発明であること(29条1項柱書

 上でも説明したように、特許法は産業の発達を目的としていますから、いかに優れた発明であっても産業上利用できるものでなければ特許されません。この産業には、製造業以外の、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業なども含まれます。
 したがって、人間を手術・治療又は診断する方法(医療行為)、その発明が業として利用できないもの(喫煙方法などのように個人的にのみ利用される発明や学術的・実験的のみに利用される発明)、実際上実施不可能なもの(例えば、地球の上空を紫外線遮断フィルムで覆い、紫外線による悪影響を防止する)等は特許を受けることができません。

2. 新しい発明であること(29条1項各号

 特許権は、発明に対して独占的・排他的権利を与えるため、既存の発明に特許権を与えると、すでに社会の共有物となっている技術を使用できなくなり、かえって産業発達を妨げることになります。そこで、特許法は、発明に新規性を要求しています。もっとも、どのような場合に新規性が認められるかを具体的に示すのは不可能に近いため、特許法では新規性が認められない場合を以下のように規定しています。

  1. 特許出願前に国内または外国で公然と知られている発明(公知発明)
  2. 特許出願前に国内または外国で公然と実施された発明(公用発明)
  3. 特許出願前に国内または外国で頒布された刊行物に記載されていたり、インターネットで公表された発明(刊行物記載)

 ここで注意すべきなのは、国内だけでなく外国で公表された発明についても新規性が否定される点です。なお、発明者自身が発表した場合については新規性の喪失について例外があります(30条1項)。

3. 進歩性のある発明であること(29条2項

 通常の技術者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たないばかりでなく、かえってその妨げになるので、そのような発明は特許付与の対象から排除されます。
 したがって、例えば既存の発明の材料を変更することで効果を向上させたり、既存の発明を単に寄せ集めるだけなら、同業者が容易に考え出せるため進歩性が認められません。もっとも、材料を変更したり、既存の発明を組み合わせることで、従来の発明とは異なる新たな効果が生じたような場合には進歩性が認められる場合があります。

4. 先願の発明であること(39条

 同一の発明について複数の出願がされた場合、最初に出願した者に特許権が与えられます(これを「先願主義」といいます)。「早い者勝ち」にすることで発明の出願を促し、産業の発達がより早くなることを期待しているためです。
 これに対して、アメリカなどでは先に発明した人に特許権が与えられる「先発明主義」が採られていますが、誰が最初に発明したかを調べるのは困難であり、また発明の公開が遅れることから、世界的には先願主義が主流です。

5. 先願の明細書・図面に記載されていないこと(29条の2

 出願された発明が、先願の明細書(特許請求の範囲と詳細な説明)と図面のいずれかに記載されている場合には拒絶されます。
 これは、先願の特許請求の範囲に記載されていなくても、先願の明細書や図面に記載されていれば、その発明は公表されてしまうため、この発明を保護する必要があること、また、この発明と同一の後願は産業の発達に何ら寄与しないため、保護する必要がないためです。

6. 公益に反しない発明であること(32条

 公の秩序、善良の風俗または公衆の衛生を害するおそれのある発明は特許法による保護が与えられません。例えば、紙幣偽造装置や賭博用具には特許権が認められません。


○ 今回のまとめ

  • 特許法による保護を受けるためには、特許庁に出願して登録してもらわなければなりません
  • 登録してもらうには一定の要件を満たす必要があります

 次回は特許権に関するQ&Aをお送りします。最近話題の「職務発明」や「ビジネスモデル特許」って何が問題なのでしょうか?


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