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知らないではすまされない? 知的財産権入門 2004年2月10日 更新
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前回まで著作権の問題について取り上げてきました。今回からは特許権と実用新案権について取り上げていきます。
特許権とは、「特許を受けた発明を事業として実施(生産、使用、譲渡など)することのできる独占的・排他的権利」のことをいい、実用新案権とは、「実用新案権登録を受けた考案を事業として実施(生産、使用、譲渡など)することのできる独占的・排他的権利」のことをいいます。
上の定義を読んでもわかるように、特許権と実用新案権は、その保護の対象が「発明」であるか「考案」であるかが異なるだけで、保護される内容はほぼ同じものといえます。
では、「発明」と「考案」とはそれぞれどのようなものなのでしょうか?
特許法によると、「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法2条1項)とされています。一方、「考案」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」(実用新案法2条1項)とされています。つまり、技術的思想の高度性の有無が両者の重要な違いということになります。
もっとも、実用新案法で保護される「考案」は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」とされており(同法1条)、方法や材料などが保護の対象とされない点で「発明」と異なります。
以下では、特許権について説明していきます。
上で、「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であると説明しましたが、これをもう少し詳しくみていくと、次のようになります。
○ 今回のまとめ
- 特許法によって保護される「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいいます
次回は発明を登録してもらうための要件について説明していきます。紙幣の偽造装置は登録してもらえるのでしょうか?
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