パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > ケーススタディ > 離婚法律コラム > 養育料(3)

離婚法律コラム  2007年6月18日 更新

養育料(3)

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

養育料(3)

養育料の取り決め方法は、主に3つの形態があります。それぞれのメリットとデメリットについてご説明します。

(1)通常の契約書として残す。

☆メリット
契約書として双方の合意内容を残す場合、一切の費用が要らず、行政書士に契約書作成を依頼した場合でも、1万5千円程度で済みます。
また、相手のプライドが保たれますので、好条件での合意もあり得ます。
☆デメリット
養育料不払いとなった際は、裁判手続きをしなければ、強制執行ができません。また、相手から「契約書のサインは偽造である」などと、後になって嘘の主張をされる可能性があります。

(2)強制執行認諾文言を付した公正証書として残す。

☆メリット
証拠能力が非常に高く、不払いとなった際にすぐさま強制執行が出来ます。また、(1)と同様に好条件で合意できる場合があります。
☆デメリット
公証人手数料が、養育料の金額に応じて2万円から3万円程度します。また、いきなり行っても当日に作成してもらえないことが多いですので、事前に相談をしておく必要があります。
公証人役場まで当事者が出向けない場合は、代理人に委任する必要があります。
行政書士に依頼すると、5万円程度必要になります。

(3)調停調書として残す。

☆メリット
費用が1200円と郵便切手代のみで作成してもらえます。養育料不払い時には、強制執行が出来るだけでなく、「履行勧告」や「履行命令」を家庭裁判所にしてもらうことも可能です。この「履行命令」に応じない場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
☆デメリット
平日に裁判所まで行かなければならず、調停は原則として弁護士にしか代理できませんので非常に不便です。また、離婚の合意も同時にするときは、身分行為ですので弁護士であっても基本的に最終的な合意の代理までは出来ないです。

 そのような関係から、相手方が「裁判所まで行くのであれば、裁判所の出した算定早見表の額しか支払わない」と、考えを変える傾向にあります。

 結論としましては、相手の主張が好条件なら(2)、悪条件なら(3)が望ましいです。

執筆者: 行政書士 夛治川 満之
離婚相談 http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/

※ このコラムの内容で損害が生じても執筆者は責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆されたものです。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
損害賠償 (308)
第2位
金銭 (263)
第3位
契約 (443)
第4位
電話料金 or 支払 (495)
第5位
裁判 (491)