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離婚法律コラム  2007年8月27日 更新

慰謝料(3)

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慰謝料(3)

今回は、慰謝料の妥当な額について、ご説明します。
現状の実務では、不貞行為の場合、実務ではほぼ定額になっています。いままでと同様に、批判覚悟で簡単に無理矢理まとめてみます。詳しく知りたい方は、裁判例などを調べて下さい。

  • 半年以内の離婚は30万円から50万円程度。
  • 2年以内の離婚は50万円から150万円程度。
  • 2年以上5年未満の離婚は100万円から250万円程度。
  • 5年以上10年未満は200万円から400万円程度。
  • 10年以上15年未満は300万円から500万円程度。

 悪意の遺棄は、不貞行為と同様に、上記の相場で妥当な額となります。

 暴力の場合は程度によって大きくばらつきがありますが、不貞行為の場合を参考に、増減を加味すれば妥当な額になります。また、どちらにしても慰謝料の上限はおよそ500万円程度とお考え下さい。

 なお、第7回目のコラムで少しご説明しましたが、話し合いで離婚をする場合は、案外と好条件での離婚が見受けられます。

 例えば、慰謝料として1000万円以上を契約する事例や、不動産1件を丸々譲渡する事例もあります。相場はあまりにも安いですので、相手方が支払うというのであれば、必ずしも上記の相場にこだわる必要はありません
 財産分与の際も同様ですが、「妻には1円も渡したくないが、どうせ子の教育費などに使われ、最終的に余れば子に相続されるのだから、たくさん渡しても良い」と考える男性も多いですので、上手に交渉をしてみて下さい。

 ただし、慰謝料は非課税扱いですが、高額の慰謝料を受け取られた場合、税務署に贈与とみなされて、贈与税を課せられる可能性があります。慰謝料を受け取りましたら、贈与税の対象となるかどうか、税務署まで一度ご相談に行かれることをおすすめします

執筆者: 行政書士 夛治川 満之
離婚相談 http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/

※ このコラムの内容で損害が生じても執筆者は責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆されたものです。

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