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離婚法律コラム  2007年9月18日 更新

子との面接交渉(2)

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子との面接交渉(2)

前回は、面接交渉の制度について簡単にご説明しました。今回は、面接交渉にあたっての、注意すべき点についてご紹介します。

注意すべき点は、以下のものが考えられます。

(1)子の気持ちを聞く。
夫婦間の問題であるとして、子の意向をまったく聞こうとしない場合がありますが、特に10歳程度になっている場合は、本人の意向を重視するようにして下さい。
(2)面接交渉の回数が多くならないようにする。
面接交渉の回数が多いと、お互いの都合で先延ばしになることになり、結局は約束があって無い様なものになってしまう可能性が高くなります。2週間や月に1回程度で、「そのつど協議して日程を決める」とすることが一般的です。
(3)取り決めが細かくならないようにする。
会う日付や時間を細かく特定する場合も、(2)と同様になる可能性があります。
(4)まったく会わせないことは避ける。
子どもの権利条約でも定められている通り、大人の事情で子どもが親に会えないことは、子の福祉のため、出来る限り避けるべきと考えられます。
(5)親権者に内緒で会わない。
親権者に内緒で子に会う場合、子も会いたがっている可能性は高く、喜ぶと思われます。しかし、それを親権者に伝えてはならないと口封じされることから、子の性格によっては、精神的負担が大きくなり、事件に繋がることもあります。

今回で、6つのポイントの解説はすべて終わりです。

次回は、離婚の交渉をするにあたって、すでに配偶者から暴力を受けていることがありますので、その対処法について解説します。ドメスティックバイオレンス(DV)といって、このところ相談が急増しています。

※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆、2008年4月に改定されたものです。

執筆者 行政書士 夛治川 満之
離婚相談 http://rikoninfo.net/

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