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離婚法律コラム  2007年9月25日 更新

ドメスティックバイオレンス(DV)・(1)

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ドメスティックバイオレンス(1)

 配偶者暴力を受けた場合は、次の援助を警察に申し出て下さい。以下の援助を受けることができます。

  1. 被害を自ら防止するための、避難その他の措置の教示
  2. 住所又は居所を知られないようにするための措置
  3. 被害防止交渉を円滑に行うための措置
    • 被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項についての助言
    • 加害者に対する必要な事項の連絡
    • 警察施設の利用
  4. その他適当と認める援助

 また、警察へ相談をしてから、地方裁判所に保護命令の申立てをすることもできます。

1.接近禁止命令
6ヶ月間、被害者の住居や、その他の場所において被害者の身辺につきまとうことの禁止。被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近を徘徊することの禁止。
2.退去命令
2ヶ月間、被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去。当該住居の付近を徘徊することの禁止。

 なお、警察への相談をしていない場合は、公証人面前宣誓供述書を公証人役場で作成してから、地方裁判所に申し立てて下さい。
 警察で相談をした場合は、公証人役場のように書面を渡してもらうことができないですが、警察から地方裁判所に相談内容が直接にFAXされますから、心配はいらないです。

 次回は、地方裁判所での手続きについて解説します。次回のコラムで最終回になります

執筆者: 行政書士 夛治川 満之
離婚相談 http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/

※ このコラムの内容で損害が生じても執筆者は責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆されたものです。

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