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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第1号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇創刊号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰己法律研究所 大阪* 
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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 伊藤公量
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 浅井健太
          
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◆◆はじめに◆◆

あなたは、法律を知っていますか? 
専門的な法律の職業についていらっしゃる方でない限り、知っているとい
う方はそんなに多くないのでは?
  
ところが、私たちの日常生活において、法律がからんでくることは意外と
多いんですよ、これが・・・。

そんなときに、少しでも法律を知っていれば、事を有利に運ぶことができ
ますし、逆に知らないと、大損をしてしまうこともあるでしょう。

そこで、このメルマガでは、「辰己法律研究所:大阪」の作成するホーム
ページ【ほ~(法)納得!!どっとこむhttp://www.hou-nattoku.com】の
紹介をまじえ、「知って安心・知らなきゃ損する」ような情報をみなさんに
お送りします。
   
すこしでも、みなさんの役に立つような情報を提供していきますので、よ
ろしくお願いしますね!!

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         ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆

 ◆はじめに
  
 ◆知っておこう!!身近な法律問題

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむhttp://www.hou-nattoku.
  com】のご案内
 
 ◆編集後記


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 ◆◆知っておこう!!身近な法律問題◆◆   ◆第1回◆

   ~人ごとではない!犯罪被害者の保護~

 ◇はじめに◇

 犯罪被害者の保護が、最近話題になっているのをご存知ですか。
そんな難しいこといきなり言われても…という方もおられるかもしれません。
でも、ノック知事のセクハラ裁判で被害者の陳述の際、法廷についたてが設置
されたり、といったことは記憶に新しいのではないでしょうか。

 ◇なぜ、犯罪被害者の保護が叫ばれる?◇

 もし、あなたがわが子を殺されたら、犯人を裁く刑事裁判の過程で言いたい
ことは山のようにあるのではないですか。どんなに精神的につらい目にあった
かを犯人に、公衆に訴えかけたいのではないですか。
 あるいは、その犯人がどのように裁判で陳述し、どのように裁かれるのかを
その目で確かめたいのではないですか。

 ところが、これまでの刑事訴訟法では、被害者が意見を陳述する機会は与え
られていませんでした。また、被害者が裁判の傍聴をしたくても、優先的に傍
聴できるという制度もありませんでした。これでは、傍聴希望者の殺到する大
きな事件であればあるほど被害者は傍聴できないおそれがあります。

 また、もし、あなたがわいせつ行為をされたら、言いたいことはあっても、
加害者や傍聴者の目にさらされた状態で陳述を行うのは耐えられないのではな
いでしょうか。

 この点についても、これまでの刑事訴訟法はほとんど配慮していませんでし
た。

 ◇今回の改正ではどうなった?◇

 そこで、犯罪被害者の被害者やその遺族に対する配慮を行うため、刑事訴訟
法・検察審査会法の改正、犯罪被害者保護法の新設が行われました。

 その一部をご紹介しましょう。

 (1)性犯罪の被害者などの裁判における精神的負担を軽くするための措置

     証人への付添いや、ついたてを用いた遮へい措置、モニターを通し
    た証人尋問などが認められました(改正後の刑訴法157条の2、157条
    の3、157条の4)。
     これなら、被害者も周りを気にせず証言することができます。

 (2)性的犯罪の告訴期間の撤廃
   
     強姦罪等の性犯罪については、精神的ショックや犯人と特殊な関係
    にある等の理由から、短期間で告訴するのが困難な場合があるため、
    告訴期間が撤廃されました(改正後の刑訴法235条1項1号)。
     これなら、十分に考えて納得した上で、告訴ができます。

 (3)被害者の意見陳述制度

     裁判が被害者の意見等を踏まえて行われ、また、被告人の反省を深
    めることにも役立つため、被害者が意見を陳述する制度が設けられま
    した(改正後の刑訴法292条の2)。
     被害者が自分の言い分を裁判所に聞いてもらえる機会ができたわけ
    です。

 (4)被害者の裁判傍聴についての配慮

     傍聴希望者が殺到するような事件であっても、被害者が傍聴できる
    よう配慮すべきとする規定が置かれました(犯罪被害者保護法2条)。
     被害者が加害者の裁かれるのをしかとその目で確認する場が確保さ
    れました。
    
 ◇さいごに◇

 以上のような改正がなされたわけですが、全てが解決されたというわけでは
ありません。

 加害者については国選弁護費用など多額の費用を国が負担しているのに対し、
被害者の生活保障や精神的なケアに投じられている国費はその1割にも満たな
いのが現状なのです。

 さらに、少年事件の被害者については、少年法をどう改正するかの問題もあ
ります。

 こうした問題は今なお論議されており、今後の動向を見守りたいところです。






   ~著作権侵害について知っておこう(1)~

レンタルビデオ屋さんから借りてきたビデオをダビングしたり、CDをダ
ビングしたり、日常的によくあることですよね。
  
でも日常的によく行われているこれらのことが、実は著作権を侵害してい
て、著作権者から損害賠償を請求されるおそれがある場合もあるのです。こ
こで著作権とは、小説や論文、音楽等を作った人が、一定の要件の下で、作
品を公表したり、複製、展示、上映、放送等をする権利をいいます。 
 
特に、マルチメディアが急速に発展している現代社会においては、著作権
等の知的所有権の侵害が深刻な社会問題となっています。インターネット上
でもアイドル写真を勝手に掲載するなど、著作権を侵害している場合があり
えるのです。

そこでこのコーナーでは、みなさんに著作権についての基礎知識を知って
いただきたく、シリーズで著作権侵害について、お伝えしていこうと思いま
す。
 
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
    
    ●インターネットと著作権●                        
 
パソコンを利用されているみなさんの中には、趣味でホームページを開設
されている方も多いのではないでしょうか。

インターネットが急速に普及するなかで、インターネットによる著作権侵
害が、大きな社会の関心事になっています。そこで今回はインターネットと
著作権侵害を、ホームページにアイドルのプロマイド写真を掲載した場合を
例にみていきましょう。
 
自分の好きなアイドルを他の人にも見てもらいたくて、軽い気持ちでその
プロマイドを、ホームページに載せる人も、中にはいることでしょう。 

しかし、プロマイド写真は著作物として保護されています。
そしてこの著作物の著作権者は、複製権(著作権法21条)、公衆送信権(著
作権法23条)を有しています。そうするとホームページにプロマイド写真を
掲載することは、ホームページ作成者がサーバーにホームページを設けて
データ送信して蓄積しているので、複製、公衆送信していることになり、
著作権者の権利を侵害していることになります。
  
もっとも、著作権法は30条で、私的使用のための限られた複製であれば、
著作権者の承諾なくできるとしてしています。例えば、買ってきたCDをヘ
ッドホンステレオで聴くためにテープに落とすことは、著作権侵害にならな
いのです。
 
そうすると、ホームページは趣味でやっているので私的使用といえるので
はないかとも思えます。しかしホームページは不特定多数の人が閲覧できま
すので、もはや私的使用とはいえないでしょう。
 
したがって、著作権者であるアイドルの権利を侵害していることになりま
すので、損害賠償を請求されても文句はいえないことになります(著作権法
114条1項、民法703条、709条)。
    
インターネット上で、著作権を侵害するおそれのあるものは、アイドル写
真に限らず、どの著作物でも同じです。みなさんもホームページ等を作成す
るときは、くれぐれも注意してください。    

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――

   次回は、~著作権侵害について知っておこう(2)~
         「盗作と著作権」      について、お伝えします。

             お見逃しなく!!


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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰己法律研究所:大阪」の作成するホームペー
ジ【ほ~(法)納得!!どっとこむhttp://www.hou-nattoku.com】のご紹介
をしていこうと思います。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬと
ころで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載しています。

今回は初回ということで、ホームページの各メニューについてご紹介しま
しょう。当ホームページのトップメニューは以下のようになっています。

   ◇こんなときどうする?

   ◇かじってみよう身近な判例

   ◇新法舞台裏

   ◇ブレイクタイム

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  ■□こんなときどうする??□■

「車で事故ってしまった」、「友達にお金を貸したが、帰ってこない」、
「夫と別れたいのに別れてくれない」こんなとき、あんなとき、法律的にど
うすればよいのか意外と知らないものですよね。

そんなあなたの悩みを解決してくれるような内容が盛りだくさんにつまっ
ているのが、このコーナーです。
              
例えば、婚約を破棄された場合の相手に対する慰籍料請求や、職場での残
業命令を拒否できるかとか、その他もろもろ・・・。
 
一度、
ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむhttp://www.hou-nattoku.com】
でご覧ください。きっとあなたの役に立つはずです。

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  ■□かじってみよう身近な判例□■

このコーナーは、日頃法律に携わっていない方でも、身近な判例に触れて
いただくことで、法律に少しでも親近感をもっていただこうというもので
す。

また判例もわかりやすく身近なものを選んでいますので、みなさんも楽し
く読んでいただけるでしょうし、知識として身に付けていただくことでみな
さんのお役にも立つことでしょう。 

例えば、下のような判例を掲載しています。
 
(なお、下の判例はみなさんによりよく分かっていただくため、分かりや
やすい事例にかえてあります。)

  ~本人の意識不明の間に受理された婚姻届の効力~
               (最高裁昭和45年4月21日第3小法廷判決)

〔どんな紛争か?〕
木村拓郎(仮名)と工藤静子(仮名)は、将来婚姻する約束で性的交渉を
重ねてきたものの、同棲まではしていなかった。

ある日、木村拓郎は外出中突然吐血して倒れ、手術を受けはしたが、肝硬
変による食道動脈瘤の破裂のため、手の施しようがない状態であった。

拓郎は入院中、静子や拓郎の兄に対して、正式に婚姻届をなすことの同意
を求めたので、拓郎の兄は拓郎の頼みにより婚姻届に拓郎の名を代書して実
印を押捺した。これに、静子も署名捺印して区役所に提出された。その後、
拓郎は息を引き取った。

ところが、拓郎の母は後日この事実を知り、拓郎の年金や共済給付金目当
ての婚姻だと考え、「婚姻届の提出された時刻には、拓郎は瀕死の状態であ
り、結婚をする意思はなかった。」として、この婚姻の無効を確認する訴え
を提起した。

拓郎の母の訴えは認められるのか? 裁判所の判断とこれについてのコメ
ントは、
ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむhttp://www.hou-nattoku.com】
をご覧下さい。

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 ■□新法舞台裏□■

新法の成立とその内容の概略程度は新聞等でご存知の方が多いでしょう。
そこでこのコーナーでは「新法舞台裏」と題して、新法の成立した経緯
や、成立のうえでどのような問題があったか等にせまってみました。

私たち国民の代表の集まりである国会で成立した新法の舞台裏をご覧くだ
さい。

今回は、最近深刻な社会問題となっている、ストーカー規制法についてと
りあげました。

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  ★ストーカー規制法

忍び寄るストーカー、毎晩無言電話をかけてきたり、ゴミをあさったり、
汚物を郵便ポストに入れたり・・・信じられませんよね!!

こんなストーカーへの対策は多々あります。電話はナンバーディスプレイ
を利用して非通知の電話には出ない、郵便ポストには必ずカギをかける、ゴ
ミはストーカーに見られないよう細かく引きちぎって出す等自分でストーカ
ー被害を防止することも必要です。また、ストーカー対策の専門家である探
偵社に依頼することもストーカー対策として考えられます。

でも、困ったときには、ストーカーを公権力によって規制してもらうのが
得策です。そこで平成12年5月18日に成立したのが「ストーカー行為等の規制
等に関する法律」です。これは、ストーカー被害にあっている場合に警察に
申し出ると、警察がストーカーに対して警告を発したり、逮捕してくれるこ
とを定めた法律です。

その詳細については
ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむhttp://www.hou-nattoku.com】
に掲載していますので一度御覧ください。
 
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  ■□ブレイクタイム□■
 
法律のことばかりみていると、頭が疲れるのでちょっとブレイクタイム

面白いコラム等を載せていますので頭を休めてください。


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 ◆◆編集後記◆◆

最近、司法の民主化ということが叫ばれています。
先日も、これからの司法のあり方を検討している、政府の司法制度改革審議会
の中で、最高裁判所が参審制を認めてもよいとする意見書を提出しました。

参審制とは、一般市民から選ばれた参審員が裁判官と同格の立場で一緒に審理
を行い、判決を行うというものです。

ただ、最高裁判所が参審制を認めたといっても、かなり限定的なものです。

参審制に加わる参審員は意見を述べることはできても、判決に加わることはで
きません。

日弁連はこれではあまり参審制を認めた意味がないと反発しています。

もちろん、参審制の導入について、最高裁判所が慎重であることに理由がない
わけではありません。憲法は人権保障の観点から、プロの裁判官が他から影響
を受けることなく独立して裁判を行うことを保障しているからです。

しかし、裁判所が世の中の動きと全く無関係に独善的な判断を下すようでは、
かえって裁判所への信頼は揺らぐでしょう。また、人権保障という機能も果た
せないでしょう。

やはり、何らかの形で一般市民の裁判への参加は認めていくべきです。
ただ、その程度において、日弁連と最高裁判所の間にはかなりの隔たりがある
のです。

ただ、どちらの意見が採用されようと、肝心の市民の意識・関心が低いのでは、
この論議自体、意味を持ちません。

してみると、司法の民主化を実現するのは、結局、日弁連でも最高裁判所でも
なく、1人1人の国民の意識なのだといえはしないでしょうか。

その意味でも、このメルマガが法律そしてそれを運用する裁判所へ関心を持っ
ていただくきっかけになればと思っています。

次回もどうぞご期待ください。

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【なお、法律相談は現在のところ、受け付けておりませんので、ご容赦下さい。】

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