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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第5号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第5号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪* 
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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 井藤公量
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 浅井健太  弁護士 南  聡
          
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大分、秋らしくなってきましたね。
読者のみなさん、いかがお過ごしですか。
このメルマガも早や第5号を迎えることとなりました。

編集部にも励ましのメールを多数いただきありがとうございます。

届いたメールを拝見しておりますと、かなり広い年齢層の方にご愛
読していただいているようで、感無量です。

これからも、ためになる法律問題・情報をわかりやすくお届けすべ
く頑張りますので、ホームページともども、どうぞよろしく。

では、今回の目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆知っておこう!!身近な法律問題 第5回
   ~買ってからでは遅すぎる!欠陥住宅と新法(後編)~

 ◆連載--こんな法律知らなかった!第3回

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com
 
 ◆編集後記

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 ◆◆知っておこう!!身近な法律問題◆◆   ◆第5回◆

   ~買ってからでは遅すぎる!欠陥住宅と新法(後編)~


 ◇住宅性能表示制度、その中身は?◇

 住宅というものは、実際に住んでみないと住みごこちなどわからな
 い、というイメージがありませんか。

 実際、冷暖房の効率がよいか、外の騒音がうるさいか、ひいては、
 年老いたときに使いやすいか、などといったことになってくると、
 素人である買主・注文主が短い期間内に住宅どうしを比較して決め
 ることは難しいでしょう。

 「その程度なら、どこのお宅も同じですよ。」「それくらいは普通
 の方なら気にならないはずなんですが。」などと業者に言われれば、
 返答に窮するのがオチです。

 そこで、住宅の性能を契約する前に比較できるように、明確な性能
 の表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価できる第三者
 機関を設置し、住宅の品質の確保を図ろうとするのが、住宅性能表
 示制度なのです。

 具体的には、建物の耐久性(構造耐力)や遮音性、省エネルギー性
 といった住宅の性能を表示するための共通ルールを定めます。

 例えば、構造耐力については、建築基準法の求める構造強度との比
 較○倍、壁の遮音性については、ランク○といった具合です。

 そして、こうした判断は、指定住宅性能評価機関によって行われ、
 ここから交付された住宅性能評価書を添附して住宅の契約を交わし
 た場合は、こうした性能が契約内容となり、保証されるのです。

 後で、こうした性能をめぐってトラブルが発生した場合、裁判外の
 指定住宅紛争処理機関による円滑、迅速な解決ができるようになっ
 ています。

 ◇さいごに◇

 いかがでしたか。

 住宅性能評価書というものの重要性がわかりましたよね。

 ただ、この「住宅性能表示制度」は業者に義務付けられている制度
 ではありませんから、住宅性能評価書をもらえるのかどうかはしっ
 かり確認しておく必要があります。

 また、実際には短期の講習を受けたアルバイトらが現場の写真を撮
 り、有資格者に評価してもらうというのが実態だとの指摘もなされ
 ていますから、住宅性能評価書さえもらえば安心、といいきれない
 面もあります。

 したがって、注文建築の場合であれば、建築の途中で建築士にチェ
 ックしてもらったり、自ら建築現場にまめに足を運んで写真を撮っ
 たりすることが大切であることに変わりありません。

 建売住宅を買う場合も、建築士にチェックしてもらうとよいでしょ
 う。

 いずれにせよ、大多数の方にとって、マイホームの購入は人生の中
 でも最も大きな買物。

 後悔のないように慎重を期したいですね。

 【参考URL】
  法務省 民事再生法の概要
  ( http://www.moj.go.jp/MINJI/minji19.htm )

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┃連載■(*_*)こんな法律知らなかった!■ 第3回┃
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  [軽犯罪法1条27号]
  「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の
   汚物又は廃物を棄てた者」
   は拘留または科料に処する。
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  「朝早くからのゴミ出し。面倒だわ。」
 などと、前日の夜から出すと、猫やカラスに食い散らかされ
 て、翌朝は無残な姿に。
 ひんしゅくを買うこと確実。
 この条文をみてください。あなたの行為は犯罪なのですよ!
 収集日を守らないのも同罪。
 ゴミはきまりにしたがって、きちんと出しましょうね!
    
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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com 】
のご紹介をしていこうと思います。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。

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  ■□こんなときどうする??□■

  さらに新しいQ&Aが追加されています。
  ちょっとのぞいてみてくださいね。

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  ■□かじってみよう身近な判例□■

~不倫の関係にある女性に対する遺産の贈与と公序良俗~
(最高裁昭和61年11月20日第1小法廷判決)


 〔どんな紛争か?〕

    石川琢也は妻がいたにもかかわらず、与謝野晶江と半
    同棲のような形で、少なくとも7年は不倫関係を続け
  ていた。

    この2人の関係のため、石川と妻は早い時期に別居す
    るようになっていた。

    このような状態の下、石川は晶江に対して違産の3分
    の1を贈与する旨の遺言を作成して、死亡した。

    石川の妻は、不倫関係にある相手に遺産を贈与する遺
    言は、公序良俗違反の行為を無効とする民法90条に違
    反して無効だと主張している。

 〔あなたはどう考える?〕

  あなたが石川の奥さんだとしたら、不倫した上、愛人
  に遺産まで与えようとする石川を許せないですよね。

  でも、晶子の立場からすれば、少なくとも7年は半同
  棲の形で暮らしているのだから、これくらい遺産をも
  らってもばちはあたらないはず、と考えるでしょう。

  果たして、裁判所はどちらに軍配を上げたのでしょう
  か。
  裁判所の判断とこれについてのコメントは、ホームペ
  ージ http://www.hou-nattoku.com をご覧下さい。

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 ■□ブレイクタイム□■
 
  食欲の秋。ふと、気づくとズボンやスカートのベルト
  がきつくなっていませんか。

  ウエストをめぐるスタッフのコラムを載せております。


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 ◆◆編集後記◆◆

 今回も、前回にひきつづき、欠陥住宅の話を取り上げました。

 住宅の建築・購入をご予定の方がおられれば、今回の記事をきっか
 けに、秋の夜長、じっくり住宅について勉強してみるのもよいので
 はないでしょうか。

 さて、「知っておこう!!身近な法律問題」のコーナーは、ここのと
 ころ、新しい法律や制度のご紹介が続いていましたが、次回は内容
 証明郵便をとりあげてみたいと思います。

 新しい法律や制度については、ホームページの「新法舞台裏」のコ
 ーナーでなるべく取り上げたいと思います。

 どうぞ次回もご期待ください。

  ご意見ご感想、お待ちしております!( staff@hou-nattoku.com )  

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【なお、法律相談は現在のところ、受け付けておりませんので、ご容赦下さい。】
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