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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第109号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆         ~◇第109号◇~
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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく! 法律相談  第97回
     ~中小企業の株式を売りたい~

  ◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第30回
   ~風俗営業許可について その2~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/

  ◆編集後記

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第97回

   ~中小企業の株式を売りたい~
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Q  ある企業の株式(相続された株式)を売りたいと思っております。
 しかし、その企業より、現在業績など厳しいため買うことができない
 といった回答を頂きました。
  第三者への売買については、その企業の承認を得られなければ、売
 ることができないと聞いたことがあります。
  株式を売ることは不可能なのでしょうか?
                                              (20代後半:男性)

A ほとんどの中小企業では株主の変動を嫌うため、定款によって株式
 の譲渡を制限している場合があります。このような場合に株式を譲渡
 するには、以下の方法があります。
 
  まず、(1)自分で譲渡先を探し、会社に対して譲渡承認請求をするこ
 とができます。この場合、会社に対して譲渡の相手方及び譲渡しよう
 とする株式の種類・数を記載した書面をもって譲渡承認請求をするこ
 とになります(商法204条の2第1項前段)。
  請求を受けた会社の取締役会は会社の利益の観点から判断し、承認
 しないときは請求の日から2週間内に通知します(同条4項)。承認され
 なかった場合、株主は譲渡を断念するか、他の譲受人を探すことにな
 ります。また、通知がなければ承認があったものとみなされます(同
 条7項前段)。承認があれば、株主は請求の際に記載した相手方に株式
 を譲渡することができます。
 
  また、(1)の場合において、譲渡承認を求めるとともに会社が譲渡を
 承認しない場合には、他に譲渡の相手方を指定すべきことを併せて請
 求することもできます(同条1項後段)。この場合、取締役会は2週間
 以内に相手方を指定し、請求者に通知します(同条5項)。また、通知
 がなかった場合には、譲渡承認の際に記載した相手方への譲渡を承認
 したものとみなされます(同条7項後段)。

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               士(サムライ)業の仕事と活躍 第30回
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                   風俗営業許可について その2
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                                      行政書士 南 利子 先生

  今回は、実際の申請の具体的な方法についてご紹介しましょう。手
 順としては、(1)場所の調査、(2)警察へのご挨拶、(3)図面作成、(4)
 書類集め、(5)申請、(6)立会い検査、(7)許可が下りるのを待つ、といっ
 たところでしょうか。場合によってはその他色々な手続きが増えるこ
 ともあります。
  (1)の場所の調査は、前回も言いましたが、そもそも風俗営業ができ
 ない地域や場所があります。この調査はしっかりしないとあとでとん
 でもないことになりかねません。
  (2)の警察へのご挨拶は欠かせません。警察の方々は、コワモテだっ
 たり優しかったり、担当の人によりさまざまです。ひと踏ん張り愛想
 して、できるだけ優しくして頂くよう努力します。
  (3)の図面作成が、最も力を注ぐところです。というのは、(6)の立
 会い検査の時に、提出してある図面と実際とが異なっていれば、補正
 を命じられるからです。現在は4種類の図面を提出しているのですが、
 そのうち「求積図」が最も苦労します。面積を求める図面なのですが、
 曲線の部分や不等辺四辺形の部屋の計算はどうしたものかといつも悩
 みます。ちなみに、最近になって楕円形の面積の公式を覚えました。
  立会い検査の際には、「求積図」の寸法は実測され、少しでも違う
 と補正です。私の経験では、1cmは許して頂きましたが2cmはだめで
 した。「2cm違ったからとてナニが変わるのだ…」と憤慨したことも
 ありますが、今では最初から補正はあるものだと覚悟しています。
  また、図面作成時から立会い検査の日までは、通常何日も経ってい
 るので、経営者の人が少々変えてしまうこともありました。「設備図」
 上では無いはずのライトがでんと輝いていて、「あちゃー」と冷や汗
 をかきました。
  では、次回は図面作成や立会い検査の時に出会った、他ではできな
 いであろう貴重な体験を、書いても差し支えない範囲でご紹介します。

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  ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
 頼については、リーガルセキュリティ倶楽部事務局までご連絡くださ
 い。先生方をご紹介いたします。

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● なっとく! ランキング
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   ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
   ご紹介します(集計期間:02/12/01~02/12/07)
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第1位 有給休暇はいつから取れるのですか?(職場でのトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka1.php

第2位 住んでいる賃貸マンションが競売に。引き続き居住できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/159.php

第3位 親権(男と女をめぐるトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/manwoman/divorce2.php

第4位 NHKの受信料、払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

第5位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.php

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  ~文化祭でビデオ上映。著作権の問題は?~

  高校の教員です。文化祭において、クラスの企画としてビデオの上
 映を考えています。レンタルビデオ店で借りたビデオソフトを無料で
 上映することは、著作権法に触れるでしょうか?
                         (40代:男性)

  この質問に対する回答については、
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  ◆◆編集後記◆◆

  日本民営鉄道協会が実施した鉄道での迷惑行為に関する調査結果が
 先日発表されました。「携帯電話」「座席の座り方」「車内で騒ぐ」
 が今年の三大迷惑行為だそうです。
 
  私も通勤に電車を利用していますが、あれだけ頻繁に「携帯電話の
 ご使用はご遠慮願います」というアナウンスが入るにもかかわらず、
 携帯電話で大声で話している人の姿を見ると、怒りを通り越して、情
 けなくなってきます。
  彼らは「ご遠慮願います」という言葉に隠された「使うな」という
 真意を理解していないのでしょうか。もしそうであれば、日本語の特
 徴ともいえる婉曲表現は意味をなさなくなってしまったことになるで
 しょうし、理解しているにもかかわらず無視しているのであれば、日
 本人は社会規範を守れない国民ということになります。どちらにして
 も、悲しむべき現実であることに変わりはないと思います。読者の皆
 さんはいかがお考えでしょうか。

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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  片岡全樹


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