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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第105号

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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく! 法律相談  第93回
     ~幼稚園で子供がケガ。誰に損害賠償を請求できる?~

  ◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第26回
   ~風俗営業許可について その1~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/

  ◆編集後記

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第93回

   ~幼稚園で子供がケガ。誰に損害賠償を請求できる?~
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Q  子供は幼稚園に通っています。先日、幼稚園で遊んでいる時に、高
 い所に登っているお友達におもちゃを投げられ、頭に五針の怪我をし
 ました。加害者の親や幼稚園に損害賠償を請求できるのでしょうか。
                                              (30代後半:男性)

A 故意または過失で第三者に損害を与えた場合、その加害者本人が損
 害を賠償するのが原則ですが(民法709条)、加害者が小さい子供でそ
 の行為の是非を認識できない場合には、親権者などの法律上監督義務
 を負っている人が損害賠償義務を負うことになります(同712条・714
 条)。そして、行為の是非を認識できるようになる年齢は、判例上、1
 2歳程度とされています。
  このケースの場合、加害者も幼稚園児ですから、行為の是非を認識
 できなかったとして、監督者である親が損害賠償義務を負うことにな
 ります。
 
  他方、幼稚園の先生は子供たちの様子を注意して見守り、子供が危
 険な行為をしようとしている時にはそれを制止する義務を負っている
 と考えられます。このケースでも、先生にそうした義務が認められ、
 その義務を果たしていたならば、事故を防げたといえるのであれば、
 その先生に対して損害賠償を請求することができ(民法709条)、また、
 使用者である幼稚園に対しても損害賠償を請求できることになります
 (同715条)。なお、公立の場合には設置主である国または公共団体の
 みが責任を負います(国家賠償法1条)。
 
  これらの損害賠償責任は、それぞれ別の理由で発生していますが、
 被害者は賠償責任者の誰に対しても全額の賠償を請求することができ
 ます。
 
  このほか、幼稚園が日本体育・学校健康センターに加入している場
 合、学校の管理下における事故と認定されれば、同センターから医療
 費、見舞金などの支給を受けることができます。各都道府県庁所在地
 に、日本体育・学校健康センターの各支部がありますので、問い合わ
 せてみてはいかがでしょうか。

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               士(サムライ)業の仕事と活躍 第26回
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                   風俗営業許可について その1
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                                      行政書士 南 利子 先生

  風営法による「風俗営業」は、巷で言われるいわゆる「フーゾク」
 とはかなりずれているように思われます。「風俗営業」には1号営業
 から8号営業と呼ばれる8つの種類があります。簡単にご紹介すると、
 1号はキャバレー、2号はクラブやキャバクラや料亭、3号はディス
 コ(最近ではクラブ?)、4号はダンスホール、5号は暗い喫茶店や
 バー、6号は個室の喫茶店やバー、7号はパチンコ屋やマージャン屋、
 8号はゲームセンターのことです。これでおわかりのように、いわゆ
 る「フーゾク」は「性風俗特殊営業」のことで、別のものとなります。
 人によっては混同されているので、説明に困ることがあります。こち
 らの許可はまだとったことはありません。

  私が最も多くかかわっているのは2号営業なのですが、どういうお
 店が許可のいる2号営業に該当するかには、独特の解釈があります。
 実は「接待をするお店」ということなのですが、「接待」とは具体的
 にいうと、お店の人が横に座って談笑してくれることなどを指します。
 カウンター越しに談笑するスナックなどはこれに該当しないようです
 が、カラオケでのデュエットは「接待」になるようです。大阪では聞
 いたことはなかったのですが、私の故郷の県では実際にスナックで許
 可をとらされました。
  ちなみに、バニーガールさんは不特定多数の人にサービスをすると
 いう意味で、「接待」にはあたらないようです。

  風俗営業は、できる場所に制限があります。地域の用途によって全
 くできない場合と、近くに学校や病院があってできない場合とがあり
 ます。さあ書類をそろえようという段になって病院があることに気付
 き、えらいことになったこともありました。

  風俗営業の許可は警察に申請するのですが、これまた独特の段取り
 を踏みます。次回は実際の申請のてんやわんやをご紹介したいと思い
 ます。お楽しみに。

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  ◆◆編集後記◆◆

  11月も半ばにさしかかり、各地から紅葉の便りも聞かれるようになっ
 てきましたが、今年は冬の訪れが例年に比べて早い気がします。
  思い返せば、10月の初めはまだ残暑が厳しく、私も上着を脱いで出
 勤していました。それが半月余りでコートが必要な寒さに。秋物の衣
 料はほとんど役に立たないまま、冬物を出すはめになってしまいまし
 た。
 
  秋がなくなってしまったかのような今年の天気。暑さ寒さが厳しい
 ほうが季節物の売り上げは伸びるのでしょうが、四季の変化を楽しむ
 日本に生まれた身としては少しさみしい気がします。

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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  片岡全樹


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