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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第104号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆         ~◇第104号◇~
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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく! 法律相談  第92回
     ~会社が労災保険に入っていなくても補償はもらえる?~

  ◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第25回
   ~就業規則の効果~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/

  ◆編集後記

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第92回

   ~会社が労災保険に入っていなくても補償はもらえる?~
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Q  約1ヶ月前、自動車整備工場で働いている友人が、仕事中、右手(利
 き手)人差し指第一関節を切断してしまいました。会社は労災に加入
 しておらず、通院費のみしか支払ってもらえない状況です。現在はそ
 のまま働いています。労災でもらえる分のお金を会社に請求できない
 のでしょうか?
                                              (20代後半:女性)

A 労働基準法では、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合
 においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療
 養の費用を負担しなければならない旨規定しています(75条)。また、
 労働者災害補償保険法(労災法)が制定されており、保険制度により
 使用者の災害補償責任の実行を担保しています。
 
  現在、労災法は労働者を1名でも使用している限り強制適用されるの
 で(労災法3条1項)、民間労働者に行われている補償は労災法による
 ものです。そして、使用者が労災保険に加入していない場合であって
 も、強制適用事業(小規模の農林水産業を除いたすべての事業がこれ
 にあたります)の場合には、使用者が労災保険の手続を取っていなく
 ても、当然に労災保険の適用があるので、労働者は補償を受けること
 ができます。
 
  したがって、業務中にけがをしたあなたの友人の場合も、労災保険
 の給付を受けることができます。労災保険の請求は、被災労働者の所
 属する事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に所定の様式による
 請求書(労働基準監督署でもらえます)を提出することで行います。
  請求書には、医師と事業主の証明欄がありますが、事業主の協力が
 得られない場合でも、労働基準監督署が職権で調査することになって
 います。まずは労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょうか。

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  お申し込みは、「法、納得!どっとこむ」のトップページ
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               士(サムライ)業の仕事と活躍 第25回
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                          就業規則の効果
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                森永労務士事務所 社会保険労務士 森永 知子 先生

  御社には就業規則はありますか? その内容に関して従業員の方々は
 ご存知ですか?
  就業規則は、従業員の労働条件を規定することにより、従業員の権
 利と義務を明確にし、良好な労使関係、職場秩序の確立に役立ちます。
 また、厚生労働省関係の助成金には、特定の内容を盛り込んだ就業規
 則の制定が要件となることもあります。
  このように企業経営上、有益な効果をもたらす就業規則なのですが、
 一旦制定した就業規則は、従業員を拘束する強い力をもつ反面、会社
 をも拘束する効力をもっていますので、その作成・変更については慎
 重に行う必要があります。特に賃金や退職金等の重要な事項について
 は慎重に行う必要があります。
  例えば、就業規則及び諸規定により一旦制定した賃金や退職金の額
 を引き下げる場合は、不利益変更となり、高度の必要性に基づいた合
 理的な理由が求められます。
  常時10人以上の労働者(パート等含む)を使用している会社(事業
 場)は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出する義務
 があります。また作成した就業規則は、従業員に周知する必要があり
 ます。常時10人未満であっても、作っておくことが望ましいと思われ
 ます。
  就業規則は、賃金規程、退職金規程、育児介護休業規程等を別規程
 にすることが多いですが、この他に新しい人事管理規程として裁量労
 働制規程、情報管理規程、営業秘密管理規程、発明考案取扱規程、発
 明報奨金規程、経営危機管理規程、ストックオプション規程などがあ
 り、時代により変化する企業ニーズに合わせた規程を作成することが
 可能です。
  就業規則を作成しそのまま相当年数経過している場合、内容が現状
 と合っているか、労働基準法の改正に対応できているか等を一度改め
 て見直しする必要があるでしょう。また従業員の方々も自社の就業規
 則を読み返し、ご自身の権利と義務について再確認してみてはいかが
 でしょうか。
  就業規則の作成及び変更については、専門家であるお近くの社会保
 険労務士に相談されることをお勧めします。

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  ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
 頼については、リーガルセキュリティ倶楽部事務局までご連絡くださ
 い。先生方をご紹介いたします。

   ご依頼はこちらへお願いします。→ support@hou-nattoku.com

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● なっとく! ランキング
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   ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
   ご紹介します(集計期間:02/10/27~02/11/02)
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第1位 幼稚園と保育園(知っトク! 法律用語の小道)
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo67.html

第2位 「これから全ての有給休暇を消化して即退職」、
        認めなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/151.php

第3位 NHKの受信料、払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

第4位 会社に内緒で副業。会社にばれた場合解雇される?
http://www.hou-nattoku.com/consult/150.php

第5位 ネットオークションで購入したチケット
http://www.hou-nattoku.com/consult/149.php

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    ■□知っトク! 法律用語の小道□■

  ~戸籍と親子の関係は?~

  「なっとく法律相談」に寄せられる相談の中でもかなりの数を占め
 る戸籍と親子の関係。相続や扶養義務に関わるだけに、身近な問題で
 す。これまでにも個々の相談の中で説明してきましたが、今回はこれ
 をまとめて解説します。

  この質問に対する回答については、
  ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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  ◆◆編集後記◆◆

  仕事柄、読者の方やお問い合わせに対してメールを出すことが多い
 のですが、その際にいつも不安になるのが敬語の使い方。さすがに尊
 敬語・謙譲語の使い方を逆にすることこそありませんが、すっきりし
 ない表現をしてしまい、あとで恥ずかしく思うことが少なくありませ
 ん。
  最近よく悩むのは、「○○させていただく」という表現。本当は
 「○○いたします」でよいのでしょうが、ついつい使ってしまうので
 す。敬語として間違っていないとはいえ、何でも「○○させていただ
 く」では、「マニュアル敬語」と受け取られかねません。
  「言葉の乱れ」が指摘される今こそ、きちんとした日本語を使いた
 いと思う今日この頃です。
 
  先週実施いたしましたメールマガジンに関するアンケートにご協力
 いただき、ありがとうございました。プレゼント当選者の方には後日
 メールで送付先住所等をおうかがいいたします。

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     _/ 知らなきゃ損する! _/    発行元:
    _/   面白法律講座     _/        NPOリーガルセキュリティ倶楽部
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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  片岡全樹


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